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条例

岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例

自治体データ

自治体名 岸和田市 自治体コード 27202
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 190,658人

条例データ

条例本文

○岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例
平成17年6月22日条例第24号
岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第1項の規定による市の執行機関に設置する審議会等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
(2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(市民公募による委員の選任)
第3条 市長その他の執行機関は、審議会等を新たに設置し、又は審議会等の委員(以下「委員」という。)を改選するに当たっては、委員の一部を市民からの公募により選任しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。
(1) 委員の資格が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) 委員に対し特に専門的な技能等を要求される審議会等
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる審議会等
2 前項の公募において、応募者が当該公募の委員の任期の初日において次の各号に該当すると見込まれる場合は、当該公募の委員として選任しない。
(1) 本市の他の委員の職にある者
(2) 本市市議会議員又は本市職員である者
3 第1項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がなかったときは、公募によらず委員を選任することができるものとする。
(公募の方法)
第4条 市長その他の執行機関は、市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により、委員の公募について必要な事項を市民に周知しなければならない。
(応募の方法)
第5条 応募者は、規則で定める事項を記載した書類等(以下「応募書類」という。)を市長その他の執行機関に提出しなければならない。
(選考の方法等)
第6条 委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せ用いる方法によって行う。
2 市長その他の執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。