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条例

岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例

自治体データ

自治体名 岸和田市 自治体コード 27202
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 190,658人

条例データ

条例本文

○岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例
平成17年6月22日条例第25号
岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第2項の規定による審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
(2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(3) 事業者 自治基本条例第2条第2号に規定する事業者をいう。
(会議の公開)
第3条 審議会等の会議は、これを公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等の会議についてはこの限りでない。
(1) 会議の公開が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) その他公開することが適当でないと認められる審議会等
2 審議会等の長は、前項本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委員全員の同意を得て会議を非公開とすることができる。
(会議開催の事前公表)
第4条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議のうち公開するものについて、会議の日時、場所その他規則で定める事項を市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第5条 市民及び事業者は、審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会等の会議を傍聴することができる。
2 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなくてはならない。
(会議資料の閲覧)
第6条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議を公開するときは、当該会議に付する会議資料(岸和田市情報公開条例(平成12年条例第9号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報が記載されているものを除く。)を傍聴人の閲覧に供しなければならない。
(会議録の作成及び公開)
第7条 審議会等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについては、規則で定めるところによりこれを公開するものとする。
(運用状況の公表)
第8条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議の公開の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。