条例

門真市自治基本条例

自治体データ

自治体名 門真市 自治体コード 27223
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 119,764人

条例データ

条例本文

門真市自治基本条例
平成25年12月20日門真市条例第35号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の基本原則(第3条―第6条)
第3章 市民、議会、市役所等の役割(第7条―第12条)
第4章 国及び他の地方公共団体との連携(第13条)
第5章 協働の基盤の整備(第14条)
第6章 地域の自治の推進(第15条・第16条)
第7章 条例の効果と改善(第17条)
附則

門真市は、北に淀川、東に生駒山を擁し、西に広がる大阪のまちと連なる河内平野のほぼ中央に位置し、縄文時代の土器や弥生時代の銅鐸たくが発見されるなど、約3500年前から人々の暮らしが営まれてきた歴史あるまちです。
私たちの先人は、低湿地、洪水などの自然と対峙じし、水路や築堤ちくてい、段蔵だんくら、バッタリ、水防・水利組織等の創意工夫を行い、自然とまちが一体となった故郷を形成してきました。自然の恩恵を受け、既に中世には、池や沼地を除いて、農地が開墾され、近世には、蓮れん根や慈姑くわいの栽培も盛んになりました。
また、まちの発展は、脈々と続く自治の歴史の蓄積によるもので、共同体から村や町を形成し、定住可能な都市として発展の礎を築きました。まちには、相互扶助と独立の精神、さらには結束力があり、生活の安定が侵されようとしたときは、それに応える自治がありました。
加えて、平和憲法の制定や核兵器廃絶に向けた活動、国際的な企業の創業等、歴史的に活躍した人々をはじめ、様々な舞台で奮闘した先人たちの努力と郷土愛の結晶として、わがまち門真があります。
昭和38年に市制を敷いた門真市は、昭和48年には市民の総意として「門真市民憲章」を制定し、人間の尊厳と住民の自治の確立に向けて取り組むことを宣言しました。その後、平成12年4月にいわゆる地方分権一括法が施行され、わが国は地方分権の夜明けを迎え、住民の自治を基盤とした地方自治のあり方が一層問われるようになってきました。
また、今日の社会状況は、産業構造や経済状況の変化、国際化と情報化の進展、総人口の減少、少子高齢化等、大きく変わりつつあります。地域活性化、子育て、教育、防犯、防災、文化、生涯学習、社会保障、環境、産業振興等、市民のニーズは多様化し、かつ、高度化してきており、人間関係の希薄化等、様々な解決すべき課題も発生しています。
そこで、これらの課題を解決し、品格があり誇りを持って住み続けたいと思えるまち、子どもたちの未来に希望の持てる安全で安心なまちを構築する必要があります。そのために、私たち市民一人ひとりは、自然や社会から多くの恩恵を受けていることを自覚し、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人と人とのつながりを大切にして力を寄せ合うことで、ありがとうの気持ちと奉仕の精神を基盤とし、市民力を一層高め、楠くすのきが大空に向かって高くそびえるその姿のように、しっかりと大地に根を張った地域力を育てていきます。
地方分権の進展とともに、市民が起点となり、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成は不可欠となってきました。そのためこれからは、より一層市民から信頼され、開かれた議会や市役所を確立し、総合計画等が目指す姿を実効性のあるものにしていかなければなりません。市民、議会及び市役所は、お互いの立場を尊重し、それぞれの強みを活かし、足らずを補い合い、お互いに「見える」形で持続可能な自治を追求することを決意しました。
そこで、門真市の自治の最高規範性を有するものとして、市民みんなが共有すべき門真市自治基本条例を制定し、これをもって今、私たちは新たな自治の一歩を踏み出します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、門真市の自治の基本理念を明らかにし、市民、議会及び市役所が協働によるまちづくりの基本原則等を理解し、自治の確立及び市民の福祉の増進を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。
(1) 市民 門真市の区域内に在住し、在勤し、若しくは在学する者、門真市の区域内で市民活動を行う者若しくは団体又は事業所をいいます。
(2) 事業所 門真市の区域内で事業活動を行う個人又は法人をいいます。
(3) 議会 政策立案、立法及び市役所の監視を主な目的とする、議案の審議及び議決の機能を持つ意思決定機関をいいます。
(4) 市役所 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者並びにその執行に関わる職員をいいます。
(5) 協働 市民、議会、市役所等多様な主体が、地域の課題を共有し、共通の公共的な目的に向かって果たすべき役割を自覚し、お互いに補完し、及び協力することをいいます。
(6) 市民力 市民一人ひとりが、それぞれの役割を果たし、地域の課題の解決に向けて考え、取り組む力をいいます。
(7) 地域力 市民力を結集することによって、地域の課題を解決し、地域を発展させていく力をいいます。

 第2章 自治の基本原則
(基本理念)
第3条 将来を担う子どもたちに、誰もが住みたい、住み続けたいと思えるまちを引き継ぐために、市民、議会及び市役所が協働し、地域全体の自治に対する意識の向上を図ることで、市民力及び地域力を高め、生成し自ら発展していく自律発展都市の形成を目指すことをこの条例の基本理念とします。
(最高規範性)
第4条 この条例は、門真市の自治の最高規範性を有し、市民、議会及び市役所は、誠実にこれを遵守しなければなりません。
2 条例、規則等の制定及び改廃並びにこれらの解釈及び運用を行う場合は、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び市役所は、この条例で定める事項を、次に掲げる協働によるまちづくりの基本原則により、推進します。
(1) 情報共有 市民、議会及び市役所は、それぞれが持つ情報を公開し、及び共有し、透明性の高い門真市にすることを原則とします。
(2) 参加及び参画 市民、議会及び市役所は、市及び地域に関する情報の収集に努め、それらに主体的に関わることを原則とします。
(3) 対等 市民、議会及び市役所は、対等な立場でそれぞれの役割を尊重し、特長を活かしながら、課題に取り組むことを原則とします。
(総合計画)
第6条 総合計画は、将来のまちづくりの展望及び方向性を明らかにする基本構想、これに基づく基本計画等からなるもので、この条例の理念を尊重します。
2 市民は、総合計画の実現に向け、協働によるまちづくりを推進する活動に参加し、及び参画するよう努めます。
3 議会は、総合計画の実現に向け、市政の運営に対する監視、協力等を推進します。
4 市役所は、総合計画に基づき、総合的かつ計画的な市政の運営に努めます。

 第3章 市民、議会、市役所等の役割
(市民の役割)
第7条 市民は、協働によるまちづくりの基本原則を踏まえ、自治の推進を図るとともに、お互いの権利及び責務を理解し、市民モラルが向上するよう自助努力します。
2 市民は、多様な価値観を知り、お互いの立場を尊重し、及び連携し合うことにより、協働によるまちづくりに責任と主体性をもって取り組むよう努めます。
3 市民は、議会及び市役所に関する情報を知る権利並びに市政に参加し、及び参画する権利があります。
4 市民は、門真の歴史及び文化に親しみ、まちの誇りとして継承するとともに、多様な文化の育成に努めます。
5 市民は、人及び地域とのつながりの大切さを知り、それらに積極的に関わりを持つことによって、市民力及び地域力の向上に努めます。
6 市民は、子どもの健全育成を図るため、地域が一体となって子どもを見守る環境の整備に努めます。
(事業所の役割)
第8条 事業所は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めます。
(議会の役割)
第9条 議会は、市政を進めるに当たっての議案の審議及び議決並びに市役所の監視を行う機関として、市民への積極的な情報の発信を行う等、開かれた議会の運営に努めます。
2 議会は、広く市民の声を議会の運営に反映させるとともに、調査を行い政策形成に努めます。
3 議会は、言論の府であり、その活性化を推進するために、改革に努めます。
(議員の役割)
第10条 議員は、市民の意思を的確に反映させ、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市役所の監視を行う機関の一員として、市役所の公正な職務の執行に向け、役割を果たすよう努めます。
2 議員は、議会の役割を遂行するため、自己研鑽さんに努め、議案の審議及び政策の提案を行います。
(市役所の役割)
第11条 市役所は、市政への参加及び参画の機会を積極的に設け、市民及び議会からの意見及び提案を適切に施策に反映させるよう努めます。
2 市役所は、必要とするところに必要な情報が届くよう、積極的な情報公開及び情報提供に努めます。
3 市役所は、市民サービスの公平性及び公正性を保ち、市民サービスの向上を図るため、市民と共に行政評価を行う等、行政活動の不断の見直しに努めます。
4 市役所は、この条例の基本理念を実現するため、組織の力を高め、職員の人材育成に努めます。
(職員の役割)
第12条 職員は、この条例の基本理念を実現し、全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行するため、自己研鑽さんに努めます。
2 職員は、業務に関して要望等を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録することに努めます。

 第4章 国及び他の地方公共団体との連携
(国及び他の地方公共団体との連携)
第13条 市役所は、国及び他の地方公共団体と対等及び協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携して適切に対処するよう努めます。

 第5章 協働の基盤の整備
(協働の基盤の整備)
第14条 市民、議会及び市役所は、お互いが見えやすく、相互理解が深まるよう、情報共有の促進等、開かれた環境の形成に努めます。
2 市民、議会及び市役所は、お互いの役割を尊重し、目的を共有するとともに、企画、実施、評価及び改善の一連の政策形成の過程において、協働関係を構築していきます。

 第6章 地域の自治の推進
(地域の自治の推進)
第15条 市民は、安全で安心して暮らせる地域の自治を拡充するため、自主的に、地域の課題を共有し、助け合い、解決に向けて行動し、及び協働を推進するよう努めます。
(地域会議の推進)
第16条 市民は、身近な共同体意識の形成が可能な一定の地域において、地縁による団体、目的別団体等多様な主体の構成による地域の共通課題の解決に向けた協働の推進に取り組む組織(以下「地域会議」といいます。)を設立することができます。
2 市役所は、地域会議の設立及び活動を支援します。
3 地域会議への支援の方法等については、別に定めます。

 第7章 条例の効果と改善
(門真市自治基本条例推進委員会)
第17条 この条例の運用状況を評価し、実効性を高めるため、門真市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、必要に応じてこの条例の見直し等について検討し、改正が必要と判断した場合は、市役所に提言を行います。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行します。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正します。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正します。