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条例

かなんまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 河南町 自治体コード 27382
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 15,697人

条例データ

条例本文

○かなんまちづくり基本条例
平成26年2月24日条例第1号
かなんまちづくり基本条例
前文
私たちが暮らす河南町は、葛城山のふもとに位置し、町域の約3分の1が金剛生駒紀泉国定公園に指定された自然環境の豊かなまちです。
歴史は古く、「近つ飛鳥」と呼ばれたこの地域には、古墳時代に一須賀古墳群や金山古墳など数多くの古墳が築かれました。7世紀末には、高貴寺や弘川寺が開かれるなど文化遺産に恵まれたまちです。
その後、河南町が誕生し、新たな住宅地の形成が進むなか、豊かな自然環境を守り、伝統的な農業を営むとともに、祭りなどを通じて培ったつながりや町民憲章の精神を大切に、今日のかなんのまちを築きあげてきました。
これまで築きあげてきたまちの歴史、伝統、文化、自然、産業を受け継ぎ、将来に向かっては、独自の創意工夫を凝らしながら魅力あるまちづくりを目指していかなければなりません。
そのため、私たちは、地方自治の精神に基づき、様々な環境の変化に対応し、人々が住みたいと思うまちの実現を目指して、住民、議会及び町の力を結集し、協働して、住民が主役となるまちづくりに取り組んでいきます。
一人ひとりの個性や権利を尊び、自覚と自らの責任をもって、主体的に参画するまちづくりの基本原理とするため、ここにかなんまちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民が主役となるまちづくりの基本的な事項を定めるものであり、住民、議会及び町が手を取り合い、人々が住みたいと思うまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 住民とは、町内に住み、働き又は学ぶ人並びに町内で事業活動その他の活動を継続して行う人又は団体をいいます。
(2) 議会とは、直接選挙で選ばれた議員で構成する機関をいいます。
(3) 町とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいいます。
(4) コミュニティとは、住民が手を取り合い、安心して生活できる地域社会を実現するため、互いに尊重し、助け合うつながりをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 第1条の目的を達成するため、まちづくりの基本原則は、次の各号に定めるところによります。
(1) 住民は、まちづくりに参画する機会を保障されること。
(2) 住民、議会及び町は、互いを理解し、信頼関係を深め、手を取り合って、協働によるまちづくりを推進すること。
(3) 住民、議会及び町は、住民一人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が発揮されるまちづくりを推進すること。
(4) 住民、議会及び町は、互いにまちづくりに関する情報を発信し、共有すること。
第3章 住民
(住民の権利)
第4条 まちづくりにおいて、住民が有する権利は、次の各号に定めるところによります。
(1) それぞれの立場からまちづくりに参画する権利
(2) まちづくりに関する情報を知る権利
(住民投票)
第4条の2 住民は、まちづくりに関する重要な事項について、住民投票の実施を町長に請求できるものとします。
(住民の役割)
第5条 住民は、自らの発言と行動に責任を持ち、自発的にまちづくりに参画するよう努めるものとします。
2 住民は、互いに交流や連携を図り、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 住民は、地域の課題に関心を持ち、議会及び町と手を取り合って、その解決に取り組むよう努めるものとします。
第4章 議会及び議員
(議会の役割)
第6条 議会は、直接選挙で選ばれた議員で構成する意思決定機関として、施策の決定や行政運営が適正に行われているか、町政の監視及びけん制を行うものとします。
2 議会は、住民に積極的な情報提供を行うことにより、分かりやすく開かれた議会運営に努めるものとします。
(議員の役割)
第7条 議員は、住民生活及び福祉の向上を図るため、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
2 議員は、与えられた権能を積極的に活用するなど、議会の活性化に自ら努めるものとします。
第5章 町長及び職員
(町長の役割)
第8条 町長は、住民からの負託を受け、公正かつ誠実に町政を運営するものとします。
2 町長は、住民がまちづくりに参画する機会を保障し、対話に基づくまちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 町長は、施策の立案、決定、実施及び評価の過程において、その内容及び効果について住民に対し、分かりやすく説明するものとします。
4 町長は、住民に分かりやすく、社会情勢の変化に柔軟に対応できる機能的な組織編成に努めるものとします。
(職員の役割)
第9条 職員は、住民本位の立場に立ち、創意工夫して効率的に職務を遂行するものとします。
2 職員は、法令及び条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識及び政策企画立案能力等を身に付けるよう自己研鑽に努めるものとします。
第6章 住民参画
(住民参画の推進)
第10条 町は、住民がまちづくりに参画する機会が保障されるよう多様な住民参画の仕組みの整備に努めるものとします。
2 町と住民は、まちづくりに必要な能力を有する人材の確保及び育成を図るものとします。
3 町は、住民参画の推進にあたっては、公平性及び中立性の保持に配慮するものとします。
(住民参画の方法)
第11条 町は、審議会等の委員を選任する場合は、多様な意見を取り入れるため、原則として、当該委員の一部を町内に在住する住民から公募するよう努めるものとします。
2 町は、重要な条例の制定及び改廃、重要な計画、施策の策定又は変更等をしようとする場合は、その案を住民に公表し、住民から意見を公募するとともに、それに対する町の考え方を公表するものとします。
3 町は、町政の運営に関する情報を住民に向けて積極的に公開し、住民と対話する場を必要に応じて設けるものとします。
第7章 コミュニティ
(コミュニティの尊重)
第12条 住民、議会及び町は、人々が住みたいと思うまちを実現するため、コミュニティの役割を尊重するものとします。
2 住民は、コミュニティの役割を認識し、積極的にコミュニティ活動に参画し、地域の課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
3 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。
(コミュニティの育成)
第13条 住民、議会及び町は、未来を担う子どもたちが健やかに育つような地域づくりに取り組むものとします。
2 住民、議会及び町は、地域の安全、教育、福祉、環境など、その課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
第8章 行政運営
(まちづくりの総合的な計画)
第14条 町は、人々が住みたいと思うまちの実現に向けて、まちづくりの総合的な計画(以下「まちづくり計画」という。)を策定するものとします。
2 町は、まちづくり計画に基づき、計画的に行政運営を行うものとします。
(行政手続)
第15条 町は、行政手続を適正に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利及び利益の保護に努めるものとします。
(法令遵守)
第16条 町は、法令及び条例等を遵守し、公正かつ誠実に職務を執行するものとします。
(情報公開)
第17条 町は、住民がまちづくりに参画する機会を保障するため、保護すべき情報を除き、公開するものとします。
(個人情報の保護)
第18条 町は、個人の権利及び利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱うものとします。
(危機管理)
第19条 町は、災害等の未然防止と危機事象への迅速かつ的確な対応ができるよう危機管理体制の強化に取り組むものとします。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第20条 町は、共通する課題を解決するため、国及び他の地方公共団体との連携を図るものとします。
第9章 条例の推進及び見直し
(条例の位置付け)
第21条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本的な事項を定めたものであり、住民、議会及び町は、誠実にこれを尊重するものとします。
(条例の見直し)
第22条 町は、この条例の施行の日から5年を超えない期間毎に住民の意見を聴き、この条例の見直しを行う必要があると認める場合は、必要な措置を講ずるものとします。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。
附 則(平成30年12月7日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。