笛吹市まちづくり寄附条例
自治体データ
自治体名 | 笛吹市 | 自治体コード | 19211 |
都道府県名 | 山梨県 | 都道府県コード | 00019 |
人口(2015年国勢調査) | 66,947人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/fuefuki/reiki_honbun/r092RG00000910.html |
条例本文
○笛吹市まちづくり寄附条例
平成20年9月29日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、笛吹市のまちづくりに対する個人及び団体からの寄附金を広く募り、その寄附金を財源として寄附者の意向を反映した各種事業を推進することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりと協働のまちづくりの実現に資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実り多い産業と人々が集うまちづくりを推進するための事業
(2) 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくりを推進するための事業
(3) 地域の将来を担う子どもたちの健全育成を推進するための事業
(4) 市民協働のまちづくりを推進するための事業
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、笛吹市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に掲げる事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。
2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第5号の事業の指定があったものとみなす。
3 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
(基金の積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とし、笛吹市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(適用除外)
第10条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。
(運用状況等の公表)
第11条 市長は、毎年度終了後3月以内に、基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。