条例

小諸市住民投票条例

自治体データ

自治体名 小諸市 自治体コード 20208
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 40,991人

条例データ

条例本文

○小諸市住民投票条例
平成22年12月27日
条例第25号

(趣旨)
第1条 この条例は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第31条第8項の規定により、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項の住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、本市の住民全体の福祉に重大な影響を与える事項であって、住民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(4) 専ら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定により住民投票の実施を請求することができる者(以下「請求資格者」という。)及び同条第7項に規定する住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満16年以上の日本国籍を有する者及び定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有するものとする。ただし、その者に係る本市の住民票が作成された日(本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
3 第1項の規定にかかわらず公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者は住民投票の請求の資格及び投票権を有しないものとする。
(平23条例22・平24条例1・一部改正)
(住民投票に係る事案の形式)
第4条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式でなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小諸市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(請求資格者名簿の調製等)
第6条 住民投票の実施を請求しようとする者の代表者は、市長に住民投票実施請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があり、その内容が適正であることが認められた場合は、請求資格者の名簿(以下「請求資格者名簿」という。)を調製し、前項の申請があった日現在により、請求資格者を当該請求資格者名簿に登録するとともに自治基本条例第31条第1項及び同条第6項に規定する住民投票の実施を請求するために必要な署名数を告示しなければならない。
3 署名に関する手続等は、この条例及び規則に定めのない限り、地方自治法第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(住民投票の実施)
第7条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、前項の投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、前条第3項の告示の日の前日現在により、投票資格者を当該投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所等)
第9条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、第7条第3項の告示の日に期日前投票所を告示しなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施するときには、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供するものとする。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、事案の選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動(住民投票に付された事案に対し賛成若しくは反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいう。)は、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者のうち投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票の資格を有しないもの
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の二つの選択肢からいずれか一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所の設置及び開票日)
第16条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長、市議会の議長及び当該住民投票の請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 住民投票において、一の事案についての賛否いずれか多数の票数が投票資格者総数の4分の1以上の数に達したときは、市民、市議会及び自治基本条例第3条第6号に規定する市の執行機関は、自治基本条例第30条第2項の規定により住民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合には、第18条の告示の日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同じ趣旨の事案について、住民投票の実施の請求又は発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(補則)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。