木曽町住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 木曽町 | 自治体コード | 20432 |
都道府県名 | 長野県 | 都道府県コード | 00020 |
人口(2015年国勢調査) | 10,584人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8556CB69&houcd=H421901010300&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj |
条例本文
○木曽町住民投票条例
平成21年3月31日
条例第300号
(目的)
第1条 この条例は、木曽町まちづくり条例(平成18年木曽町条例第188号。以下「まちづくり条例」という。)第19条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を町政に反映し、もって自治の進展に資することを目的とする。
(町政に係る重要事項)
第2条 まちづくり条例第19条第1項に規定する町政に関わる重要事項は、町全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
2 町長は、住民からの請求の内容が前項各号に掲げる事項に該当すると判断されるときは、町議会に諮らなければならない。
3 町議会における前項の表決は、出席議員の4分の3以上で決しなければならない。
(請求及び投票の資格)
第3条 まちづくり条例第19条第1項の規定による住民投票の実施の請求をすることができる者及び同条第2項の規定による住民投票をすることができる者(以下「投票資格者」という。)は、木曽町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)とする。
(住民投票の請求又は発議)
第4条 投票資格者は、町政に関わる重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政に関わる重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政に関わる重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、住民投票に係る第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)又は第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が、第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の設問形式等)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び前条第4項の規定による町長の発議(以下「町長発議」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問として請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を木曽町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(要旨の公表等)
第7条 町長は、住民請求若しくは議会請求があったとき又は町長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の調製を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第7条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。この場合、公職選挙法第129条の規定による各選挙の選挙運動の期間内に変更してはならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所及び期日前投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に第3条の規定に該当しない者
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票)
第15条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に際しては、事案についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の10分の4に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第21条 住民、議会及び町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などをいう。)は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(投票人以外の住民の意思の把握)
第22条 町長は、住民投票を実施する場合において、投票人以外の者で町に住所を有する者の当該住民投票に係る事案に関する賛否の意思について把握する必要があると認めたときは、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(再請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求、議会請求及び町長発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。