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条例

白馬村ボランティア活動推進条例

自治体データ

自治体名 白馬村 自治体コード 20485
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 8,575人

条例データ

条例本文

○白馬村ボランティア活動推進条例
平成13年3月23日条例第1号
白馬村ボランティア活動推進条例

(目的)
第1条 この条例は、ボランティア活動が地域社会において果たす役割の重要性に鑑み、ボランティア活動の円滑な推進及び組織化を図るため、施策の基本となる事項を定め、ボランティアを活かした活力ある村づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア活動」とは、特定の個人または団体の利益を目的としない、個人または団体が自主的かつ主体的に行う無償の社会貢献活動その他公益的活動をいう。
(基本方針)
第3条 村は、次に掲げる事項を旨として、ボランティア活動を生かした村づくりを積極的に推進するものとする。
(1) ボランティア活動に係わる個人及び団体の自主性が尊重されること。
(2) ボランティア活動の利益を受ける者の意思及び人格が尊重されること。
2 村は、あらゆる施策においてボランティア活動を活かせる可能性を検討し、ボランティア活動の啓発及び促進について、必要な措置を講ずるものとする。
3 村は、ボランティア活動が円滑に行えるよう、活動内容に応じた必要な支援に努めるものとする。
(情報の提供)
第4条 村は、ボランティア活動を行う機会、場所及び実施状況等、ボランティア活動に関する情報の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(交流の促進)
第5条 村は、ボランティア活動を行う個人または団体相互の交流及び連携が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(学習機会の提供)
第6条 村は、ボランティア活動への理解と関心を深めるため、ボランティア活動に対する学習の機会の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(組織の掌握と支援)
第7条 村は、村内のボランティア組織を掌握するとともに、村民が新たにボランティア団体を組織しようとする場合は、必要な支援に努めるものとする。
2 村は、白馬村内に本拠を置くボランティア団体が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する法人格(略称、NPO法人格)を取得しようとする場合は、必要な支援を行うものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、ボランティア活動の推進に対して必要な事項は、村長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。