条例

信濃町住民投票条例

自治体データ

自治体名 信濃町 自治体コード 20583
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 7,739人

条例データ

条例本文

○信濃町住民投票条例
平成24年9月27日信濃町条例第42号
信濃町住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営に重大な影響を与える重要事項(以下「重要事項」という。)について、住民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された住民の意思を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 国、県及び他の自治体の権限等町の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域に関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的・長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的・技術的な内容を含むもの、公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害するおそれがあるもの、多様な可能性が存在し単純に賛否を問うことが適当でないもの、投票結果の実現可能性が乏しいもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢20歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上信濃町に住所を有する者その者に係る信濃町の住民票が作成された日(他の市町村から信濃町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上信濃町の住民基本台帳に記録されている者に限る。
(2) 年齢20歳以上の外国人住民(住民基本台帳法第30条の45の規定により日本国籍を有しない者で信濃町に住所を有する者及び同法第22条並びに第30条の46の規定により届出をした者)で、信濃町の住民票が作成された日から引き続き3月以上信濃町の住民基本台帳に記録されている者のうち、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者に限る。
2 前項第2号に規定する外国人住民とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票の請求及び発議)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行なわれた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、重要事項についてその総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して、書面により住民投票を請求することができる。
2 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、町長に対して、書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により町長自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、信濃町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に付する事案は、投票者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式として請求又は発議されたものとする。ただし町長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に調製し、登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第8条 選挙管理委員会は、3月、6月、9月、12月に公職選挙法第19条の規定により選挙人名簿の登録を行ったとき、直ちに選挙人名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第5項の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは知事の選挙又は信濃町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第7条の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第7条の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条の規定に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に請求し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第18条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、選挙管理委員会から前項の規定により報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第20条 住民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重する。
(住民請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年間が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに信濃町の選挙に関する規程及び条例の例による。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(必要な措置)
2 町は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。