条例

高山市市民参加条例

自治体データ

自治体名 高山市 自治体コード 21203
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 84,419人

条例データ

条例本文

○高山市市民参加条例
平成26年3月27日
条例第15号

(目的)
第1条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民が市政に参加する機会を保障し、市民参加によるまちづくりを一層推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 市民参加 市の政策等の立案、実施及び評価の各過程において、市民が意見を述べ、又は提案することをいう。
(3) 実施機関 市長(水道事業管理者としての権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び農業委員会をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民参加を基本とした市政運営を行うものとする。
2 市は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。
3 市は、市政に関する情報を市民にわかりやすく、かつ、積極的に提供するものとする。
4 市は、市民の意向を的確に把握し、市の政策等の形成に反映させるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体として積極的に市民参加するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの意見と行動に責任を持って市民参加するよう努めるものとする。
3 市民は、互いの立場を尊重し、市民参加するよう努めるものとする。
(市民参加の対象)
第5条 実施機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。
(1) 市の総合計画における基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(5) 市民の生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 法令等の規定により実施の基準等が定められており、当該基準等に基づき行うもの
(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(4) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(5) 法令等の制定又は改廃に伴い必要となる用語等の変更に係る条例の改正その他の軽易なもの
(市民参加の方法)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定に基づき市民参加を求めるときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮し、次に掲げる市民参加の方法のうち、より適切なものを適切な時期に行うものとする。
(1) パブリックコメント(実施機関が政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見の提出を求め、その意見の内容、意見に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)
(2) 審議会等(法令、条例等に基づき設置された審議会、協議会等をいう。以下同じ。)
(3) ワークショップ(対象事項に係る多様な市民の提案を引き出すため、実施機関と市民又は市民同士のグループ討議等を行う機会をいう。以下同じ。)
(4) 市民説明会
(5) アンケート調査
(パブリックコメント)
第7条 実施機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の案及び資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2 パブリックコメントにより意見を提出する市民は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。
3 パブリックコメントにおける意見の提出期間は、30日以上とし、意見の提出を求める対象事項の内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。
4 実施機関は、提出された意見の検討を終えたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討結果及びその理由
(審議会等)
第8条 実施機関は、審議会等の構成員を任命し、又は委嘱しようとするときは、審議会等の設置趣旨及び審議内容に応じ、幅広い人材を登用するよう努めるものとする。
2 実施機関は、審議会等の会議を公開するものとする。ただし、公開することにより支障が生じると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、審議会等の会議の開催にあたっては、あらかじめ日時、場所、議題等を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
4 実施機関は、審議会等の会議の記録を作成し、これを公表するものとする。ただし、高山市情報公開条例(平成11年高山市条例第24号)第6条各号に規定する非公開とする行政情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。
(ワークショップ等)
第9条 実施機関は、ワークショップ又は市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所、内容等を公表するものとする。
2 実施機関は、ワークショップ又は市民説明会を開催したときは、開催記録を作成し、これを公表するものとする。ただし、非公開情報が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。
3 実施機関は、アンケート調査を実施したときは、その結果を公表するものとする。
(市民意向の把握)
第10条 実施機関は、第6条各号に掲げる市民参加の方法のほか、市民との対話による意見交換等の機会の確保等の効果的かつ効率的な方法により、第5条第1項各号に掲げる対象事項に限らず、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第6条各号に掲げる市民参加の方法を実施済み又は実施中の対象事項については、この条例は適用しない。