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条例

名張市市民公益活動促進条例

自治体データ

自治体名 名張市 自治体コード 24208
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 76,387人

条例データ

条例本文

○名張市市民公益活動促進条例
平成17年6月27日条例第14号
名張市市民公益活動促進条例
わたしたちは、歴史、文化、自然環境など名張市の地域資源を生かした個性豊かなまちづくり、そして、生涯にわたって安心して暮らせるまちの実現に大きな希望と夢を抱いています。
今、地方分権の推進、人々の価値観や生活様式の多様化など、わたしたちを取り巻く状況が大きく変化するなかで、次々と生まれてくる課題に市民自らが自発的、主体的に取り組もうとする活動が活発になっています。
新しい時代に対応できる地域社会をつくるためには、自立と公益の意識のもとに市民や事業者など多様な主体が社会の担い手として積極的に参加し、役割と責任の自覚のもとにまちづくりに取り組むことが大切です。
市民公益活動は、人と人とのつながりや培ってきた経験と知識を社会に生かす場となり、市民の力を多彩な分野で発揮することで、魅力と活力にあふれた地域社会を築いていく原動力になるものです。
わたしたちは、市民公益活動の意義を認め合い、相互の信頼のもとにその活動を促進することにより、誇りの持てる「自治のまち」を実現するため、ここに名張市市民公益活動促進条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民公益活動の促進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、基本的な施策を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内で住む者、働く者又は学ぶ者をいう。
(2) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(3) 市民公益活動 市民が自発的かつ自主的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利又は特定の個人等の利益を追求することを目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
オ 公益を害するおそれのある活動
(4) 市民公益活動団体 市民公益活動を主な目的に継続して活動を行う団体をいう。
(5) 協働 市民、市民公益活動団体、事業者及び市が、それぞれの果たすべき役割と責任を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民公益活動団体、事業者及び市は、市民公益活動が個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現に重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、対等な関係のもとに協働して地域社会の発展に努めるものとする。
2 市民公益活動の促進に当たっては、自主性及び自立性を尊重するとともに、透明性の確保を基本とし、互いに情報の公開及び共有に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深めるとともに、自発的に参加し、その活動の促進及び発展に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、社会的責任を自覚し、その活動が広く市民から理解されるよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、開かれた活動を通じて市民の参加を促進するとともに、他の市民公益活動を行うもの、コミュニテイ活動のための組織その他の団体及び市と連携して市民公益活動の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員であることを認識し、市民公益活動に関する理解を深め、自発的にその活動の促進及び発展に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、他の市民公益活動を行うもの、コミュニティ活動のための組織その他の団体及び市と連携して市民公益活動の促進に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民公益活動の促進のための施策及び推進体制の整備に取り組まなければならない。
2 市が施策を行うに当たっては、その内容及び手続を、公平かつ公正で透明性の高いものにしなければならない。
(市の施策)
第8条 市は、市民公益活動を促進するため、市民、市民公益活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 活動場所の提供並びに情報の収集及び提供並びに人材育成に関する環境及び基盤づくり
(2) 市民公益活動に参加することができる機会づくり及び公共的サービスを担う主体としての参入の機会づくり
(3) 市民、市民公益活動団体、事業者及び市の連携及び協働並びに財政的な仕組みづくり
(4) 前3号に掲げるもののほか、施策として必要な事項
(市民公益活動促進委員会)
第9条 市民公益活動の促進に関して必要な事項を調査審議するため、名張市市民公益活動促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市民公益活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 市民公益活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(6) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。