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条例

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例

自治体データ

自治体名 三重県 自治体コード 24000
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 1,770,254人

条例データ

条例本文

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例
平成二十四年三月二十七日
三重県条例第二号

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例をここに公布します。
三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例
(設置)
第一条 災害ボランティア活動を支援するとともに、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の民間非営利組織の活動を促進するため、三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第二条 この条例において「災害ボランティア活動」とは、大規模な災害によって被災した県内外の地域における復旧復興のために、自主的かつ主体的に行われる活動及び当該活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための活動をいう。
(積立て)
第三条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額を積み立てる。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第七条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。