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条例

地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例(三重県)

自治体データ

自治体名 三重県 自治体コード 24000
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 1,770,254人

条例データ

条例本文

地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例
平成二十五年十月二十三日
三重県条例第七十二号

改正
平成二六年 三月二七日三重県条例第四九号

平成二九年 三月二八日三重県条例第二〇号

地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例をここに公布します。
地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 指定の基準及び手続(第三条―第六条)
第三章 指定後の手続等(第七条―第十三条)
第四章 三重県指定特定非営利活動法人審査委員会(第十四条―第二十条)
第五章 雑則(第二十一条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第三項の規定により、同条第一項第四号の住民の福祉の増進に寄与する寄附金(以下単に「寄附金」という。)を受け入れる特定非営利活動法人を、別に条例で定めるための基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、地方税法及び特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「指定」とは、寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例で定めることをいう。
第二章 指定の基準及び手続
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定により寄附金を受け入れようとする特定非営利活動法人(以下「申出者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
一 申出者の名称並びに主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
二 申出者の代表者の氏名
三 申出者の設立日
四 申出者が現に行っている事業の概要
五 申出者が特定非営利活動を行う市町の区域
六 その他規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
二 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(指定の手続を行う基準等)
第四条 知事は、前条第一項の規定による申出書の提出があった場合において、申出者が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出者について、指定の手続(指定のために必要な手続をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
一 県内に主たる事務所を有すること。
二 寄附金を充当する予定の事業の内容が、法別表第一号から第十九号まで又は三重県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年三重県条例第四十三号)第二十七条各号に掲げる活動であって、次に掲げる基準に適合していること。
イ 定款の目的に適合した事業であること。
ロ 県内で実施される事業であること。
ハ 地域の課題の解決に資するものであること。
三 実績判定期間において、県民、事業者その他の地域社会の構成員(以下この号及び次号において「県民等」という。)に対して申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した実績として次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ テレビ若しくはラジオ又は新聞若しくは雑誌その他これらに準ずる媒体を活用して申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数が、規則で定める数以上であること。
ロ インターネットの利用その他の適切な方法により、申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数(当該申出者の行う活動への参画方法又は当該活動への参加方法が併せて提供されているものに限る。)が、規則で定める数以上であること。
ハ 県民等に配布し、又は閲覧させるため、申出者が発行する会報その他これに相当すると認められる印刷物(申出者の特定非営利活動に係る情報が記載されているものに限る。)を設置した施設(不特定多数の者が利用するものに限る。)の数が、規則で定める数以上であること。
ニ 申出者が県民等を対象として主催したセミナー又はイベントその他これらに類するもの(次号において「申出者が主催したセミナー等」という。)において、当該申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数が、規則で定める数以上であること。
四 実績判定期間における特定非営利活動について、県民等から支持されている実績又は申出者以外の特定非営利活動法人、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の地縁による団体(以下この号において「地縁による団体」という。)、事業者その他の団体との連携若しくは協働の実績について次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ 申出者の組織運営に係る活動又は申出者が主催したセミナー等の運営に係るボランティア活動をした者(当該申出者から給料、報酬その他これらに準ずる対価を得ている者を除く。)の数が、規則で定める数以上であること。
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金に限る。以下この号において同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出者の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下この号において同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)が、規則で定める数以上であること。
ハ 申出者が主催したセミナー等に参加した者(規則で定める者を除く。)の数が、規則で定める数以上であること。
ニ 申出者以外の特定非営利活動法人、地縁による団体、事業者その他の団体との連携又は協働により実施された事業の回数が、規則で定める数以上であること。
五 実績判定期間における特定非営利活動について、地域の課題の解決に資するための活動として実施した実績が、次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ 一年以内の範囲内において規則で定める期間、県内で継続的に実施した実績があると認められること。
ロ 一年以内の範囲内において規則で定める期間、県外で継続的に実施した実績があり、県内においても継続的に実施することが見込まれること。
六 実績判定期間における事業活動のうち、次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員等に対する資産の譲渡等、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ 事業活動に伴う便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
七 運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数に占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係にある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係にある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係にある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ 会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けて当該帳簿及び書類に申出者が行った取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ 申出者が支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと。
八 事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係にある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち、特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
九 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これをその事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等
ロ 前条第二項各号に掲げる書類並びに第十条第二項第二号から第五号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
十 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により知事に提出していること。
十一 法令若しくは条例等(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
十二 前条第一項の申出書を提出した日の属する事業年度の初日において、申出者の設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十三 実績判定期間において、第七号、第八号イ及びロ並びに第九号から第十一号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定をされていない期間が含まれる場合には、当該期間については第九号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 知事は、前項の規定により指定の手続を行うときは、あらかじめ、市町長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第一項の規定により指定の手続を行うときは、あらかじめ、第十四条に規定する三重県指定特定非営利活動法人審査委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の「実績判定期間」とは、前条第一項の規定により申出をした日の属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前五年(申出者が指定をされたことがない場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、申出者が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日において当該合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条第一項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する申出者については、指定の手続を行わないものとする。
一 申出者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定をされた特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)がその指定を取り消された場合において、当該取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人の当該取消しの原因となった業務を行う理事であった者で、当該取消しの日から五年を経過しないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは三重県暴力団排除条例(平成二十二年三重県条例第四十八号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第六号において同じ。)
二 指定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しないもの
三 申出者の定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成二六年条例四九号〕
第三章 指定後の手続等
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定の手続を行うことを決定したとき又は指定をされたとき若しくは指定をされなかったときはその旨を、指定の手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、申出者に対し、遅滞なく書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定をされたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該指定に係る指定特定非営利活動法人に関する次に掲げる事項を公表するものとする。
一 名称並びに主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 特定非営利活動を行う市町の区域
四 指定の効力を生じた日(以下「指定日」という。)
五 その他知事が必要と認める事項
(指定の更新の申出)
第八条 指定特定非営利活動法人は、指定日(この項の規定による申出をし、次項の決定をされた場合における当該決定により指定の更新がされる日を含む。以下この条及び第十条第一項において同じ。)から起算して五年を経過する日後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとするときは、規則で定める期間(以下この項及び第二十三条第一項第四号において「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新を申し出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内に当該申出をすることができないときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした指定特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出をした指定特定非営利活動法人について、指定の更新の決定をしなければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる基準(同項第十二号に掲げるものを除く。)に適合していること。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当していないこと。
3 第一項の規定による申出があった場合において、同項の経過する日までに前項の決定がされないときは、当該経過する日の翌日以後当該決定がされるまでの間は、引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行うことができる。
4 前項の場合において、第二項の決定がされたときは、更新後の指定日は、従前の指定日から起算して五年を経過する日の翌日とする。
5 第三条、第四条第二項から第四項まで、第五条及び前条の規定は、第一項の規定による申出及び第二項の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(変更の届出又は申出等)
第九条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第一号に掲げる事項又は役員に変更があった場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第二十五条第三項の規定による認証の申請があった場合であってその内容が第三条第一項第一号に掲げる事項に係るものであるとき若しくは法第二十五条第六項の規定による届出があった場合又は法第二十三条第一項の規定による届出があった場合においては、この限りでない。
2 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第二号に掲げる事項(前項の規定による役員変更を伴わない場合に限る。)又は同条第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
3 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号に掲げる事業の内容を変更しようとする場合には、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。
4 知事は、名称の変更について法第二十五条第三項の認証をしたとき又は主たる事務所の所在地の変更について同条第六項の規定による届出を受けたときは、当該変更のために必要な手続を行わなければならない。
5 知事は、第三項の規定による申出があった場合において、第四条第一項第二号並びに同項第八号イ及びロに掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出の内容が当該基準に適合する旨の決定をしなければならない。この場合において、当該申出の内容が法第二十五条第三項の規定に基づく認証の申請を必要とするときは、あらかじめ、第十四条に規定する三重県指定特定非営利活動法人審査委員会の意見を聴くものとする。
6 第七条第二項の規定は、第一項の規定による届出(その他の事務所の所在地の変更に係るものに限る。)及び第二項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
7 第七条の規定は、第四項の手続及び第五項の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、指定をされた場合には、第三条第二項各号に掲げる書類(第八条第一項の規定による申出をし、同条第二項の決定をされた場合にあっては、同条第五項の規定により準用する第三条第二項各号に掲げる書類。以下この条及び第十二条第一項において同じ。)を、指定日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度開始の日から三月を経過する日までに、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第五号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度に寄附金を充当した事業の内容に関する事項を記載した書類
三 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
四 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過する日の属する事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、その事務所において閲覧させなければならない。
一 事業報告書等、役員名簿又は定款等
二 第三条第二項各号に掲げる書類
三 第二項第二号から第五号までに掲げる書類又は第三項の書類
5 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一 前項第一号に掲げる書類(事業報告書等にあっては年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を、役員名簿にあっては住所又は居所を除く。)
二 第三条第二項各号に掲げる書類(第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類及び役員その他個人の住所又は居所に関する事項を除く。)
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(役員報酬規程等の提出)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(役員報酬規程等の公開)
第十二条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項各号に掲げる書類又は前条第一項若しくは第二項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
2 前項の規定による謄写を請求する者は、規則で定めるところにより、当該謄写に要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十三条 指定特定非営利活動法人が他の指定特定非営利活動法人又は指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をしようとするときは、法第三十四条第三項の認証の申請に併せて、規則で定めるところにより、知事に申し出なければならない。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合することの決定をしなければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる基準(同項第十二号に掲げるものを除く。)に適合していること。
二 第六条各号のいずれにも該当していないこと。
3 知事は、前項各号に掲げる基準に適合することを決定した場合において、必要があると認めるときは、第一項の規定による申出に係る指定特定非営利活動法人について、合併のために必要な手続を行わなければならない。
4 第三条第二項、第四条第二項から第四項まで、第七条及び第十条第一項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第四章 三重県指定特定非営利活動法人審査委員会
(設置)
第十四条 第四条第一項各号に掲げる基準及び第二十三条第二項各号に関する事項について、知事の諮問に応じ調査審議するため、知事の附属機関として、三重県指定特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第十五条 審査委員会は、委員七人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は十分の四を下回らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委員)
第十六条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第十七条 審査委員会に委員長及び副委員長各一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第十八条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第十九条 審査委員会の庶務は、環境生活部において処理する。
(委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
第五章 雑則
(報告及び検査)
第二十一条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第二十二条 知事は、指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、当該勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第一項の勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うものとする。
4 知事は、第一項の勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表しなければならない。
(指定の取消しのために必要な手続等)
第二十三条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
一 指定特定非営利活動法人が主たる事務所の所在地を県外に変更したとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により、指定若しくは指定の更新をされ、又は第十三条第三項の合併のために必要な手続が行われたとき。
四 更新申出期間内に、第八条第一項の規定による申出をしなかったとき。
五 第八条第一項の規定による申出があった場合において、同条第二項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
六 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散した場合を除く。)。
七 第十三条第一項の規定による申出があった場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人が同条第二項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
八 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。
九 前条第二項の規定による命令によって改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっては監督の目的を達成することができないとき。
十 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 法第二十九条又は第十一条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
二 第四条第一項第二号、第七号、第八号イ若しくはロ又は第十一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 第九条第一項若しくは第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第三項の規定に違反して申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四 第十条第一項から第三項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五 正当な理由がないのに、第十条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
六 正当な理由がないのに、第十条第五項の規定に違反して書類を公表せず、又は虚偽の書類を公表したとき。
七 第二十一条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前項各号又は前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 第四条第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しのために必要な手続について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
4 第七条の規定は、第一項及び第二項の規定による指定の取消しのために必要な手続について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕