条例

東郷町自治基本条例

自治体データ

自治体名 東郷町 自治体コード 23302
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 43,903人

条例データ

条例本文

○東郷町自治基本条例
平成25年6月24日条例第36号
東郷町自治基本条例

尾張東部に「東郷」という名が付されて百有余年。水と緑に抱かれたわたしたちのまち東郷は、名古屋と豊田の間に位置する住まいのまちとして、転入者の若い力も加えながら、堅実に成長してきました。
わたしたちは、広く町民に親しまれる東郷音頭が謳うたう「老いも若きも手をつなぐ」ふれあいや地域の絆、先人が守り育ててきた「稲穂波打つ」、「実り豊かな」農業・伝統文化の魅力を次代に引き継いでいきます。このとき地球環境にも配慮の上、自然と共生しながら持続可能な「まちの元気」を育はぐくんでいきたいと願っています。
そして、未来を担う子どもたち、お年寄り、障がい者や外国人など、ここに住むあらゆる人が「ふるさと東郷」に誇りを持ち、健康で幸せに暮らし続けられるよう「今あるものを活いかしながら、新たな価値を見出すまちづくり」を目指します。
そのためには、わたしたち町民が、主体的にまちづくりに参画するとともに、議会や町と相互に補完し合い、協働していかなければなりません。
年齢や性別、国籍や障がいの有無にかかわらず、わたしたち町民が主役となって、未来の種をまき、育て、「明日にはばたく」、「ふるさと東郷」を実現するために、町の最も重視すべき条例として、ここに東郷町自治基本条例を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、東郷町のまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、町民の権利及び責務並びに議会及び町の責務を明らかにすることにより、町民が主役の自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び町内において活動若しくは事業を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 事業者 町民のうち町内において、事業を行う個人又は法人をいいます。
(3) 議会 東郷町議会の議員によって構成される町の基本的な事項の団体意思を決定する機関をいいます。
(4) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいいます。
(5) まちづくり 町民が幸せに暮らし続けられるまちにしていくための活動及び事業をいいます。
(6) 参画 町民又は町が実施するまちづくりにおける事業の企画、実施及び評価の各段階において、町民が自主的に意見を述べ、事業の実施に直接関与することをいいます。
(7) 協働 町民、議会及び町がそれぞれの特性及び役割を尊重した上で、共通の目的を達成するため、対等な立場で相互に連携し、又は協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、東郷町のまちづくりにおいて、最も重視する条例であり、町民、議会及び町は、法令の範囲内において、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 議会及び町は、町の他の条例、規則等の制定改廃及び運用、まちづくりに関する計画の策定、変更その他町政運営の基本的事項を定めるときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
(まちづくりの基本原則)
第4条 東郷町のまちづくりは、町民を主役とする共通の認識のもと、広く町民がまちづくりに参画し、町民、議会及び町が連携しながら協働することによって進めることを原則とします。
2 東郷町のまちづくりは、町民、議会及び町がまちづくりに関する情報を共有して進めることを原則とします。
3 東郷町のまちづくりは、議会及び町が町民に対して町の行う施策について常に分かりやすく説明することを原則とします。
4 東郷町のまちづくりは、男女の性別にかかわりなく共に参画して実施することを原則とします。
(町民の権利)
第5条 町民は、東郷町において、安全かつ安心で幸せに暮らすことができます。
2 町民は、議会及び町が保有しているまちづくりの情報を知ることができます。
3 町民は、まちづくりに参画することができるとともに、子どもは、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画することができます。
4 町民は、町の行う行政サービスを公平に受けることができます。
(町民の責務)
第6条 町民は、まちづくりに関心を持ち、これに主体的に参画するよう努めます。
2 町民は、まちづくりにおいて、町民の担う役割又は負担するものがあるときは、これを果たすよう努めます。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、事業を行うに当たっては、この条例の趣旨を尊重するよう努めます。
2 事業者は、自らが地域社会の一員であることを認識し、積極的に地域に貢献するとともに、東郷町のまちづくりに寄与するよう努めます。
3 事業者は、事業を行うに当たっては、法令、条例等を遵守するとともに、環境に配慮する責務を有します。
4 事業者は、事業を行うに当たっては、雇用における男女の均等な機会を確保し、従業員の「仕事と生活の調和」を実現するよう努めます。
(議会の責務)
第8条 町と独立かつ対等の関係にある議会は、議会が持つ権限を有効に活用し、及びその機能を発揮するとともに、適正な町政運営の確保に努めます。
2 議会は、町民を代表する機関として、将来にわたるまちづくりの展望を持ち、町民及び地域に配慮した議会運営に努めます。
3 議会は、会議及び委員会を公開し、開かれた議会運営に努めるとともに、広く町民の声に耳を傾け、その想おもいを的確に町政に反映させるよう努めます。
(町長の責務)
第9条 町長は、この条例の趣旨を最大限に尊重した町政運営を行います。
2 町長は、町民が望むまちづくりを実現するため、公正、公平かつ誠実な町政運営を行います。
3 町長は、リーダーシップを発揮し、健全な財政運営及び能率的かつ効率的な町政運営を行います。
4 町の職員は、前3項の規定に従い、常に町民の視点に立ち、町民との信頼関係を築きながら職務を行うとともに、職務に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
(町民参画及び協働)
第10条 議会及び町は、町民がまちづくりに参画できる機会を設けるとともに、町民が参画しやすい環境を整備します。
2 町民は、まちづくりの主役として町政に関心を持ち、まちづくりに主体的に参画するよう努めるとともに、参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民、議会及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、互いに対等の立場で相互に理解を深め、信頼関係を築きながら協働してまちづくりを推進します。
(地域活動及び町民活動)
第11条 町民は、区、自治会等の地域の組織の果たす役割を認め、それぞれの地域において自主的に地域の活動に参画し、協力するよう努めます。
2 町民は、公益的な活動を自発的又は自律的に取り組む町民(以下この条において「町民活動団体」という。)の意義を認め、自らが関わることのできる町民の活動に参画し、協力するよう努めます。
3 議会及び町は、地域の組織及び町民活動団体の自主性を尊重し、並びにこれらの地域の活動及び町民の活動を積極的に守り育てるよう努めます。
(情報公開及び個人情報保護)
第12条 議会及び町は、開かれた行政を推進するため、別に条例で定めるところにより、町政の情報を積極的に開示し、又は提供し、町民と情報を共有します。
2 町は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適切に保護します。
3 議会及び町は、町民に対し、町政に関する内容を常に分かりやすく説明する責任を果たすとともに、町民からの説明の要請があったときは、誠実な対応に努めます。
(町政運営)
第13条 町は、町が実施するまちづくりにおける町民の参画を推進し、町民及び議会と連携しながら協働による町政運営に取り組みます。
2 町は、公正かつ公平及び透明性の高い町政運営を基本とし、東郷町の実情を踏まえた自主的かつ魅力的なまちづくりを推進します。
3 町は、将来にわたるまちづくりの展望をもとに、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想として総合計画を策定し、その計画に従って町政を進めるとともに、その経過又は成果について定期的に公表します。
4 町は、町民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう能率的かつ効率的な町政運営を行います。
(危機管理)
第14条 町民は、常日頃から地震その他の災害又は不測の事態(以下この条において「有事」という。)に備え、自らを守る努力をするとともに、町が推進する災害対策に対し、積極的に協力するものとします。
2 町民は、地域において相互に役割を担い、有事に備え、連携し、協力する体制づくりに努めます。
3 町は、町民の生命、身体及び財産を有事から守るため、総合的な対策を構じます。
(広域連携)
第15条 町は、地方分権の趣旨を踏まえ、国及び県と対等な立場で連携し、協力して効果的な町政運営を行います。
2 町は、尾張東部が有する様々な地域の特性を最大限に活かすため、周辺の自治体と連携した行政運営を行い、この地域の発展とともに東郷町の発展に努めます。
(住民投票)
第16条 東郷町における特に重要な事項について、直接町民の意思を確認する必要があるときは、投票の資格を有する町民の請求又は議会若しくは町長の発議により、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票の実施に関し、必要な事項は、別に条例で定めます。
(検証及び見直し)
第17条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例における町民の想い及びその時点の社会情勢に照らし、並びにこれを検証し、その結果に基づき見直しが必要なときは、これを行います。

 附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。