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条例

岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例

自治体データ

自治体名 岩倉市 自治体コード 23228
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 47,983人

条例データ

条例本文

○岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
平成25年3月28日条例第4号
岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号)第25条第4項の規定に基づき、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 岩倉市自治基本条例第25条第1項及び第2項に定める検証に関すること。
(2) 市民自治によるまちづくりに関する基本的事項に関すること。
(3) 岩倉市市民参加条例(平成28年岩倉市条例第2号)第25条に定める検証に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 企業の代表者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 市民の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部秘書企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されている岩倉市自治基本条例審議会の委員は、この条例による改正後の岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。