岩倉市市民参加条例検討委員会条例
自治体データ
自治体名 | 岩倉市 | 自治体コード | 23228 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 47,983人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 岩倉市は、自治基本条例で市民参加に関しては別に条例を定めると規定しており、本条例はその条例制定を検討するための委員会に関する条例である(条例本文にあるように、自治基本条例で規定した委員会である)。そのため、市民参加条例は現在検討中である。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000385.html |
条例本文
○岩倉市市民参加条例検討委員会条例
平成26年3月28日条例第3号
岩倉市市民参加条例検討委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号)第10条及び第12条の規定に基づき市民参加及び協働並びに住民投票に係る条例(以下「市民参加条例」という。)を制定するための検討を行う岩倉市市民参加条例検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、委員会を置く。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民参加条例に盛り込むべき項目及び内容に関すること。
(2) 市民参加条例の素案の策定に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域団体の代表者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 市民の代表者
(5) 市職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条の事項が終了するまでとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。