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条例

岩倉市市民参加条例検討委員会条例

自治体データ

自治体名 岩倉市 自治体コード 23228
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 47,983人

条例データ

条例本文

○岩倉市市民参加条例検討委員会条例
平成26年3月28日条例第3号
岩倉市市民参加条例検討委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号)第10条及び第12条の規定に基づき市民参加及び協働並びに住民投票に係る条例(以下「市民参加条例」という。)を制定するための検討を行う岩倉市市民参加条例検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、委員会を置く。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民参加条例に盛り込むべき項目及び内容に関すること。
(2) 市民参加条例の素案の策定に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域団体の代表者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 市民の代表者
(5) 市職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条の事項が終了するまでとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。