条例

新城市自治基本条例

自治体データ

自治体名 新城市 自治体コード 23221
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 44,355人

条例データ

条例本文

○新城市自治基本条例

平成24年12月20日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 市民等(第5条―第9条)

第4章 議会(第10条・第11条)

第5章 行政(第12条・第13条)

第6章 参加の仕組み(第14条―第18条)

第7章 市政運営(第19条―第23条)

第8章 実効性の確保(第24条・第25条)

附則

私たちは、新城市に暮らし、さまざまな伝統・文化・産業をつくりあげてきました。この地域には、誇るべき歴史遺産や美しい自然、人間味あふれるつながり、豊かなみのりがあり、私たちはそうしたものを大切に守ってきました。

この魅力ある私たちのまちが、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちとなるためには、市民一人ひとりを大切にし、老若男女みんなが当事者となってまちづくりをすすめなくてはなりません。

私たちは、この地域に対する愛情を育み、市民、議会及び行政が相互理解と信頼のもとにそれぞれの力を発揮する仕組みを構築し、新城市がより魅力あるまちとなるよう、ここに新城市自治基本条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新城市のまちづくりに関する基本的な理念並びに市民、議会及び行政の役割及び仕組みを明らかにすることにより、市民が主役のまちづくりを推進し、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちを協働してつくることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 住民 市内に住所を有する者をいいます。

(2) 市民 住民、市内で働く人若しくは学ぶ人又は市内において公益活動する団体をいいます。

(3) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。

(4) 行政 執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。

(5) まちづくり 住みやすいまちにするため、市民、議会及び行政が行動することをいいます。

(6) 協働 市民同士又は市民、議会及び行政が対等な関係で協力及び連携し、まちづくりを行うことをいいます。

(7) 行政区等 行政区、自治会等地域住民の自主的な意思による総意に基づき、地域を住みよくするために運営される団体のことをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 市は、他の条例、規則等の制定及び改正に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 市民主役の原則 市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進めます。

(2) 参加協働の原則 市民、議会及び行政は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。

(3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。

第3章 市民等

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりの担い手として、市政に参加することができます。

2 市民は、市政についての情報を知る権利を有し、議会及び行政に対しその保有する情報の公開を求めることができます。

(市民の責務)

第6条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、互いに住みやすいまちの実現に努めます。

2 市民は、互いの活動を尊重し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

(子ども)

第7条 子どもは、地域社会の一員として尊重され、まちづくりに参加することができます。

(市民活動団体)

第8条 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う市民活動団体は、互いに連携し、行政区等と力を合わせてまちづくりに努めるものとします。

(協力者)

第9条 市民、議会及び行政は、市民以外の人又は団体であってまちづくりに協力するものに、まちづくりの多様な参加の機会を与えることができます。

第4章 議会

(議会の責務)

第10条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう議会運営に努めます。

2 議会は、行政運営が適正に行われるよう調査及び監視機能を十分に発揮し、政策立案機能の充実に努めます。

3 議会は、保有する情報及び議会活動を市民に公開し、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めます。

4 議会は、公正性、透明性及び倫理性を確保することにより、開かれた議会と市民参加を推進するため、新城市議会基本条例(平成23年新城市条例第20号)で定めるところにより、市民自治社会の実現を目指します。

(議員の責務)

第11条 議員は、自らの役割と責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行します。

2 議員は、将来を見据えた広い視野をもって、市民全体の福祉の向上を目指して活動します。

3 議員は、市民全体の代表者として、自らの能力を高める不断の研さんに努めます。

第5章 行政

(市長等の責務)

第12条 市長は、中長期的な視点から、市政の目的が最大限に達成されるよう総合的かつ計画的な行政の運営に努めます。

2 市長は、市政の課題に的確に対応できるよう行政の組織について常に見直します。

3 行政は、市民の市政に関する要望等に迅速かつ誠実に応答するよう努めます。

4 行政は、市民の立場で考えて仕事をする職員を育成し、市民サービスの質を向上させます。

(職員の責務)

第13条 職員は、市民のために働く者として、公正かつ誠実に職務を行います。

2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めます。

3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、協働によるまちづくりの推進に配慮して職務を行います。

第6章 参加の仕組み

(参加)

第14条 市は、市政に関する計画及び政策を策定する段階から市民の参加を促進します。

2 市は、市民の多様な参加の機会を設けます。

(市民まちづくり集会)

第15条 市長又は議会は、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政が、ともに力を合わせてより良い地域を創造していくことを目指して、意見を交換し情報及び意識の共有を図るため、3者が一堂に会する市民まちづくり集会を開催します。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び議会は、市民まちづくり集会を共同開催することができます。

3 市長は、特別な事情がない限り年1回以上の市民まちづくり集会を開催します。

4 年齢満18歳以上の日本国籍を有する住民は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に対して市民まちづくり集会の開催を請求することができます。

5 市民まちづくり集会の実施に関し必要な事項は、別に定めます。

(住民投票)

第16条 年齢満18歳以上の日本国籍を有する住民は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、前項の請求があったときは、住民投票を実施するものとします。

3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

4 住民投票の実施に関し必要な事項は、別の条例で定めます。

(地域自治区の設置)

第17条 市は、地域内分権を推進するため、別の条例で定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を担い、地域の住民の意見を反映させつつこれを処理する地域自治区を設置します。

(行政区等)

第18条 住民は、地域社会の一員として、行政区等の役割について理解を深め、活動に参加するよう努めるものとします。

第7章 市政運営

(市政運営)

第19条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を運営します。

(説明責任)

第20条 市は、市民に対し、市政の状況を説明する責任を負います。

2 市は、前項の説明に対する市民の質問に対し回答する責任を負います。

(情報)

第21条 市は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関する総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。

2 市は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。

3 市は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適正に管理します。

(総合計画等)

第22条 市長は、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めます。

2 市長は、基本構想、基本計画その他市の施策の基本となる計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を保障します。

(財政運営)

第23条 市長は、財政運営に当たっては、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分に努めます。

2 市長は、市の財産を適正に管理し、効率的に運用します。

3 市長は、財政に関する状況を公表します。

第8章 実効性の確保

(市民自治会議の設置等)

第24条 市長は、この条例の実効性を確保するため、市民自治会議を設置します。

2 市長は、この条例に関することについて、市民自治会議に諮問することができます。

3 前2項に規定するもののほか、市民自治会議の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定めます。

(条例の見直し)

第25条 市長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、必要な場合は改正を行います。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行します。

附 則(平成28年3月22日条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月19日から施行する。