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条例

新城市市民自治会議条例

自治体データ

自治体名 新城市 自治体コード 23221
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 44,355人

条例データ

条例本文

○新城市市民自治会議条例

平成25年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「条例」という。)第24条第1項に規定する市民自治会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)

第2条 市民自治会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例の運用及び普及に関すること。

(2) 市長の諮問に応ずること。

(3) 市民まちづくり集会(条例第15条に規定するものをいう。)に関すること。

(組織)

第3条 市民自治会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体から推薦を受けた者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 市民自治会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、市民自治会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、市民自治会議を招集し、その会議の議長となる。

2 市民自治会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 市民自治会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 市民自治会議は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 市民自治会議の庶務は、企画部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年3月25日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。