Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 安城市市民協働推進条例

条例

安城市市民協働推進条例

自治体データ

自治体名 安城市 自治体コード 23212
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 187,990人

条例データ

条例本文

○安城市市民協働推進条例
平成24年9月27日安城市条例第31号
安城市市民協働推進条例

(目的)
第1条 この条例は、安城市自治基本条例(平成21年安城市条例第24号)の規定に基づき、市民協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより、市民協働の推進を図り、もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市が地域の課題を解決するために、それぞれの特性を生かして補完し合い、協力することをいう。
(2) 市民活動 営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(3) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含む。)をいう。
(4) 地域団体 町内会等地域で生活することを縁とした団体をいう。
(5) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(6) 事業者 営利を目的とする事業を営む個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、次に掲げる理念にのっとり推進するものとする。
(1) 互いに自立し、自主的に行動すること。
(2) 互いを尊重し、対等な関係を保つこと。
(3) 互いの考えを理解するよう努め、特性を生かすこと。
(4) 目標を共有し、その達成に努めること。
(5) 情報の公開に努め、透明性を確保すること。
(6) 活動を互いに評価し、改善に努めること。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの担い手としての自覚を持ち、市民活動への理解を深め、市民協働に努めるものとする。
(地域団体の役割)
第5条 地域団体は、地域の特性を生かし、市民協働に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義を認識し、その活動が理解されるよう取り組み、市民協働に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動に対する理解を深め、自らが有する資源を活用して市民活動を支援し、市民協働に努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、市民協働の推進のための環境整備に取り組み、総合的に施策を策定し、及び実施するものとする。
(市の基本施策)
第9条 市は、前条の規定に基づき、次に掲げる施策を策定し、及び実施するものとする。
(1) 人材の育成に関すること。
(2) 活動場所の充実に関すること。
(3) 財政的支援に関すること。
(4) 情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市民協働を推進するために必要なこと。
(協働推進会議の設置)
第10条 市民協働の推進に関する事項を審議するため、安城市市民協働推進会議(以下「協働推進会議」という。)を設置する。
2 協働推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
3 市長は、前項の規定により協働推進会議の委員を委嘱する場合は、当該委員の総数の5分の1以上を公募による市民とするよう努めるものとする。
4 協働推進会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協働推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。