掛川市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 掛川市 | 自治体コード | 22213 |
都道府県名 | 静岡県 | 都道府県コード | 00022 |
人口(2015年国勢調査) | 114,954人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/shiminisanka/jumintohyo/jumintohyo-top.html |
条例本文
掛川市住民投票条例
平成26年3月26日
掛川市条例第3号
改正
平成26年10月6日掛川市条例第30号
平成27年12月24日掛川市条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、掛川市自治基本条例(平成24年掛川市条例第29号。以下「自治基本条例」という。)第27条第1項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要事項)
第2条 自治基本条例第27条第1項の市政に関する特に重要な事項(以下「重要事項」という。)は、市及び市民全体に重大な影響を及ぼす事項であって、住民(市内に住所を有する個人をいう。以下同じ。)の間又は住民、市議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その意思を確認する必要があるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の機関の権限に属さない事項(市の意思として明確に表明しようとする事項を除く。)
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域に関する事項
(4) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
(5) 市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(6) 市に納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項
(7) 前各号に掲げるもののほか住民投票に付すことが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本の国籍を有する者であって、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格(次号において「永住資格」という。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格(永住資格を除く。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き3年を超えて本市の住民基本台帳に記録されているもの
(発議又は請求)
第4条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、議決により住民投票を発議し、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
3 市長は、自らの発議に基づき、住民投票を実施することができる。この場合において、市長は、あらかじめ市議会の意見を聴かなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と同一又は同旨の事項について、住民投票を発議することができない。
(発議又は請求の形式)
第5条 前条第1項から第3項までの規定による発議又は請求により住民投票に付そうとする事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式としなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする投票資格者の代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当すること並びに代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに当該代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による請求又は申請を却下しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその理由を代表者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(1) 第1項の規定による請求が第4条第4項又は第25条の規定に該当するとき。
(2) 第2項の規定による確認ができないとき。
(署名等の収集)
第7条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 代表者は、投票資格者に委任して署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに代表者の委任状を署名簿に付さなければならない。
3 代表者は、前項の規定により署名等を求めるための委任をしたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
4 代表者(第2項の規定により委任を受けた者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、静岡県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名等を求めることができない。
5 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第8条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第5項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内にすべての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を掛川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の調製)
第9条 委員会は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により審査名簿を調製したときは、その日の翌日から5日間、投票資格者(審査名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
3 委員会は、前項の閲覧を開始する日前3日までに閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。
4 審査名簿の調製に関し不服のある者は、第2項の規定による閲覧の期間内に文書をもって委員会に異議を申し出ることができる。
5 委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。
6 委員会は、第4項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消するとともに、その旨を同項の規定により異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)及び関係人に通知しなければならない。
7 委員会は、第4項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 委員会は、第8条第1項の規定による提出を受けたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 委員会は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。
4 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、第2項の規定による縦覧の期間内に文書をもって委員会に異議を申し出ることができる。
5 委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 委員会は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
7 前各項までに定めるもののほか、署名等の審査に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の規定の例による。
(住民投票の実施等)
第11条 市長は、第4条第1項又は第2項の規定による請求を受けたときは、住民投票を実施するものとする。
2 市長は、第4条第1項の請求により住民投票を実施する場合にあっては代表者及び委員会に、同条第2項の請求により住民投票を実施する場合にあっては市議会及び委員会に、速やかに通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、第4条第3項の規定に基づき住民投票を実施するときは、速やかに委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第12条 委員会は、前条第2項及び第3項の規定による告示があった日から31日以後90日以内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、投票日に選挙が行われるときその他委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 委員会は、前項の規定により定めた投票日前7日までに当該投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第13条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付された重要事項(以下「付議事項」という。)に係る市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(住民投票運動)
第14条 住民投票に係る投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
2 第11条第2項又は第3項の規定による告示の日から投票日までの期間において、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、当該住民投票に係る投票運動にわたることを妨げるものではない。
(投票資格者名簿の調製)
第15条 委員会は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第2項の規定による告示の日の前日(投票資格者の年齢については投票日)現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 前項の投票資格者名簿は、投票区ごとに編製しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製したときは、第12条第2項の規定による告示の日に、投票資格者からの申出に応じ、投票資格者名簿の抄本を縦覧させなければならない。
4 委員会は、前項の縦覧を開始する日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
5 公職選挙法第24条、第26条及び第27条の規定は、投票資格者名簿に係る異議の申出、補正登録並びに表示及び訂正に関する手続について準用する。
6 委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 第3条各号に掲げる投票資格者でなくなったことを知ったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票区及び投票所)
第16条 住民投票の投票区及び投票所(第20条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、あらかじめ委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 委員会は、投票日前5日(期日前投票の投票所にあっては第12条第2項の告示の日)までに、投票所を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第17条 委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第18条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票日(第20条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票を行う日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第19条 住民投票の投票は、付議事項ごとに1人につき1票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(期日前投票等)
第20条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第3項及び第23条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第3項及び第23条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
(開票区及び開票所)
第21条 住民投票の開票区は、市の区域とし、開票所は、あらかじめ委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第22条 委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(無効投票)
第23条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(投票の結果)
第24条 委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の総数を告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに市議会に通知しなければならない。
3 市長は、第4条第1項の請求を受けて実施した住民投票の結果が確定した場合において、第1項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに代表者に通知しなければならない。
(再請求等の制限)
第25条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定によりその結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、何人も、付議事項と同一又は同旨の事項について、第4条第1項及び第2項の規定による請求並びに同条第3項の規定による発議をすることができない。
(投票及び開票)
第26条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(結果の尊重)
第27条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するよう努めるものとする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日までの間にその期日がある住民投票に係る第3条の規定の適用については、同条中「満18年以上」とあるのは、「満20年以上」とする。
附 則(平成26年10月6日掛川市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月24日掛川市条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。