Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 郡上市住民自治基本条例

条例

郡上市住民自治基本条例

自治体データ

自治体名 郡上市 自治体コード 21219
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 38,997人

条例データ

条例本文

○郡上市住民自治基本条例
平成26年3月27日条例第2号
郡上市住民自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 基本原則(第5条)
第4章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第5章 議会及び市長等の役割と責務(第8条―第11条)
第6章 参画及び協働(第12条―第15条)
第7章 住民投票(第16条)
第8章 市政の運営(第17条―第27条)
附則

豊かな自然と温かい心、そして歴史と文化が息づく「ふるさと郡上市」。
私たちはこのふるさとを誇りに思い、いつまでも住み続けられる地域であることを願っています。
郡上市には、それぞれの風土習慣をもった多様な地域があります。私たちは、先人たちが連綿と受け継いできたこれらの「たからもの」を守り、さらに磨きをかけて次世代へつないでいかなければなりません。そのためには、私たち市民一人ひとりがまちづくりの主人公であることを自覚し、力を出し合い、郡上市としてまとまっていくことが必要です。
私たち市民、議会及び市長等が、それぞれの役割を担い、人と人とのつながりを大切にした協働によるまちづくりを進めるため、この郡上市住民自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げる理念を明らかにし、まちづくりの基本となる住民自治や市政運営の原則を定めるとともに、市民、議会、市長等のそれぞれの役割と責務を明確にし、協働によるまちづくりを進めることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住、在学若しくは在勤する個人又は市内において事業若しくは活動を行う個人、法人その他団体をいいます。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民と議会、市長等がお互いの立場を尊重し、お互いの不足する部分を補いながら、ともに協力して取り組むことをいいます。
(4) まちづくり いつまでも住み続けられる地域をつくるために、より良い地域を目指す活動全般をいいます。
(5) 住民自治 市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいいます。
(6) 自治力 自らの地域の課題に対して、自ら参画し、取り組むことにより課題を解決していく力のことをいいます。
(条例の位置付け等)
第3条 市民、議会及び市長等は、他の条例、規則その他の規程の制定若しくは改廃又はまちづくりに関する計画の策定、施策や事業等を実施する場合は、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。

 第2章 基本理念
(基本理念)
第4条 まちづくりの主人公である市民は、議会及び市長等とともに協働によるまちづくりを進め、いつまでも住み続けられる郡上市を目指します。

 第3章 基本原則
(基本原則)
第5条 市民は、議会及び市長等とともに、次に掲げる事項を基本として、まちづくりを推進します。
(1) 市民は、積極的な市政参画に努め、議会及び市長等は市民の市政への参画を推進します。
(2) 市民、議会及び市長等は、お互いに情報の共有に努めます。
(3) 市民、議会及び市長等は、協働によるまちづくりに努めます。
(4) 市民、議会及び市長等は、市内それぞれの地域にある多様な地域資源を活用したまちづくりを進めます。

 第4章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、市政やまちづくりに参画する権利を有するとともに、市政やまちづくりに関して知る権利を有します。
(市民の役割と責務)
第7条 市民は、お互いに尊重し、協力しあいながら、自らまちづくりに参画するよう努めます。
2 市民は、一人ひとりが市政やまちづくりに関心を持ち、学習に努め、自らの発言や行動に責任を持つものとします。
3 市民は、まちづくりの担い手として、地域活動への積極的な参加に努めます。
4 事業者等(第2条第1号における、市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他団体をいう。)は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、地域の課題の解決に向けて取り組むよう努めます。

 第5章 議会及び市長等の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表者が構成する議決機関として、市民に開かれた議会の運営に努めます。
2 議会は、この条例の基本理念及び基本原則を尊重し、まちづくりに取り組むよう努めます。
(市長等の責務)
第9条 市長等は、所管する事務の企画立案、実施、評価及び効果について、市民に対しわかりやすい説明に努めます。
2 市長等は、公平・公正、誠実、迅速及び効率的に事務を執行します。
(市長の責務)
第10条 市長は、この条例の基本理念及び基本原則に基づいた市政運営に努めます。
2 市長は、市民の自治力向上のため、市民の自主性及び自立性を尊重しながら、その活動を支援するよう努めます。
3 市長は、市民の期待に応えられる市職員の育成に努めます。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、公平・公正に職務を遂行するとともに、市民との協働によるまちづくりの推進に努めます。
2 市職員は、市民の一員として、積極的にまちづくりへ参加するよう努めます。

 第6章 参画及び協働
(パブリックコメント制度(市民意見公募手続制度))
第12条 市長等は、市の重要な計画や政策の策定等について、事前にその案を公表し、広く市民の意見を聴取します。
2 市長等は、市民から提出された意見等を考慮して政策等の意思決定をするとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考えを公表します。
3 第1項の手続及び前項の規定による公表の方法については、別に定めます。
(審議会等への参加)
第13条 市長等は、審議会、審査会、調査会その他これに類するもの(以下「審議会等」という。)の委員を選任する場合、男女比、年齢、職種、地域バランス等を考慮した選任に努めるとともに、その一部には市民からの公募による委員を選任します。ただし、専門性の高いものや個人情報を扱うものなどについては、この限りではありません。
(住民自治の推進組織)
第14条 市長は、協働によるまちづくりを推進するための組織を設置します。
2 この組織は、地域の課題を共有し、市民自らが考え、議論しながらその解決に向けて取り組み、地域の特色をいかしたまちづくりを進めます。
3 この組織と運営については、別に定めます。
(市民協働)
第15条 市民、議会及び市長等のまちづくりの担い手が、お互いの責任と役割を認め合いながら、協力、連携してまちづくりを進めます。
2 市長は、市民、まちづくり団体等の活動や交流の支援、調整を行うための拠点となる組織を設置します。
3 この組織と運営については、別に定めます。

 第7章 住民投票
(住民投票)
第16条 市長は、市政に関する重要項目について、必要に応じ住民投票を実施することができるものとします。
2 住民投票の実施に関し必要な事項については、それぞれの事案に応じて、別に条例で定めます。
3 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重します。

 第8章 市政の運営
(情報公開)
第17条 市長等は、市民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、情報の公開を推進します。
(個人情報保護)
第18条 市長等は、市民の権利や利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に取り扱います。
(会議等の公開)
第19条 審議会等の会議は、法令、条例、規則その他の規程に特別な定めがある場合を除いて、原則として公開します。
(行政評価)
第20条 市長等は、総合計画等に基づいた事業について、行政評価を行い、評価の結果を事業の推進や見直し等に反映するよう努めます。
2 市長等は、行政評価を行う場合、審議会等による市民参画に努めます。
(総合計画)
第21条 市長は、総合的で計画的な市政運営を図るため、議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画を策定するものとします。
(財政運営)
第22条 市長等は、総合計画を基本とした計画的な財政運営に努めます。
(意見、要望、苦情等への応答)
第23条 市長等は、市政に関する意見、要望、苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めるとともに、苦情に対しては原因を分析し、再発の防止に努めます。
(行政手続)
第24条 市長等は、市民の権利と利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、行政手続における、公正の確保と透明性の向上を図ります。
(危機管理)
第25条 市長等は、市民の安全安心に努めるとともに、市民の安全確保のため緊急事態に対処できる体制の充実、強化に努めます。
2 市民は、災害等に備え、地域でお互いに協力して対応できるような体制づくりに努めるとともに、災害発生等、緊急時には自らの安全確保に努めます。
(国等他機関との連携、協力)
第26条 市長等は、共通する課題解決等において、国、県及び他自治体等と連携、協力に努めます。
(条例の検証)
第27条 市長は、この条例の見直しを含めた検証を行う機関を、別に定めるところにより設置します。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。