条例

江南市市民参加条例

自治体データ

自治体名 江南市 自治体コード 23217
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 98,255人

条例データ

条例本文

○江南市市民参加条例
平成25年12月24日
条例第28号

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、江南市市民自治によるまちづくり基本条例(平成23年条例第1号。以下「まちづくり基本条例」といいます。)第19条第2項の規定に基づき市民参加の基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、市民自治によるまちづくりの推進に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 まちづくり基本条例第3条第1号に規定する市民及び同条第2号に規定する事業者等をいいます。
(2) 市民参加 市民が、執行機関等が行う政策の形成、執行及び評価の過程に参加し、自らの意思を表明し、市の意思決定に主体的にかかわることをいいます。
(3) 執行機関等 まちづくり基本条例第3条第4号に規定する執行機関等をいいます。

第2章 市民参加
第1節 市民参加の手続
(市民参加の対象)
第3条 執行機関等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」といいます。)を行うときは、市民参加を求めるものとします。
(1) 市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 行政評価
2 執行機関等は、前項の規定にかかわらず、対象事項が次の各号のいずれかに該当するときは、市民参加を求めないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
(4) 執行機関等の内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 執行機関等の権限に属さないもの
3 執行機関等は、対象事項以外のものであっても、市民の関心の高さ、市民生活への影響等を考慮して、可能な限り適切な方法により市民参加を求めるよう努めるものとします。
(市民参加手続)
第4条 執行機関等は、前条第1項又は第3項の規定に基づき市民参加を求めるときは、次に掲げる方法(以下「市民参加手続」といいます。)のうち、適切な方法により実施するものとします。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関(市の政策の策定等を審議するものに限ります。)又は市民の意見を市政に反映させることを主な目的として設置された機関に執行機関等が諮問等をすることにより意見を求める一連の手続をいいます。以下同じです。)
(2) パブリックコメント(市の政策を策定するに当たり、執行機関等がその政策の趣旨、内容等の必要事項を広く市民に公表し、これに対して提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、それらの意見の内容、執行機関等の考え方等を公表する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(3) 市民懇談会(市の政策を策定するに当たり、執行機関等が市民に対して、その政策の趣旨、内容等の説明を行い、市民と執行機関等が意見を交換する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(4) ワークショップ(市の政策を策定するに当たり、市民間で又は市民と執行機関等が議論することにより、執行機関等が市民の意見の方向性を把握する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(5) アンケート(市の政策を策定するに当たり、執行機関等が調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求め、その結果を公表する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(6) 市民政策提案(市民が市の政策を執行機関等に提案し、その提案を執行機関等が検討し、意思決定を行うとともに、その提案の内容、執行機関等の考え方等を公表する一連の手続をいいます。以下同じです。)
(7) その他執行機関等が適当と認める方法
(市民参加手続の実施時期及び公表)
第5条 執行機関等は、政策の形成、執行及び評価の過程における適切な時期に、市民参加手続を行うものとします。
2 執行機関等は、市民参加手続を行うときは、その内容、実施時期等について、できる限り早い時期に、市民に分かりやすい方法で公表するものとします。
(意見等の取扱い)
第6条 執行機関等は、市民参加手続において表明された市民の意見及び提案(以下「意見等」といいます。)を総合的かつ多面的に検討するものとします。
2 執行機関等は、意見等の検討を終えたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとします。ただし、江南市情報公開条例(平成15年条例第2号)第7条各号に規定する不開示情報(以下「不開示情報」といいます。)に該当するものは、公表しません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討経過、検討結果及びその理由
(公表の方法)
第7条 執行機関等は、市民参加手続に関する事項の情報を、次の各号のいずれかの方法により市民に公表するものとします。
(1) 公表する事項を所管する部署の窓口での供覧又は配布
(2) ホームページへの掲載
(3) 広報紙への掲載
(4) その他執行機関等が適当と認める方法

第2節 審議会等
(審議会等の委員の選任)
第8条 執行機関等は、審議会等の委員を選任するときは、1人以上を公募により選考するものとします。ただし、法令等に委員の構成が定められているとき、高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であるときその他正当な理由があると執行機関等が認めるときは、この限りではありません。
2 執行機関等は、審議会等に公募による委員を置かないときは、その理由を公表するものとします。
3 執行機関等は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、委員の在期数、他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見を反映するよう努めるものとします。
4 執行機関等は、審議会等の委員を公募により選任するときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 審議会等の名称及び内容
(2) 委員の任期
(3) 応募資格及び応募方法
(4) 募集する人数及び選考方法
(5) その他必要な事項
5 執行機関等は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名及び選任の区分を公表するものとします。
(審議会等の会議及び会議録)
第9条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、公開しないことができます。
(1) 法令の規定により公開しないとされているとき
(2) 会議の内容が個人情報にかかわるものである場合その他公開しないことに合理的な理由がある場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議に支障があると認められるとき
2 執行機関等は、審議会等の会議を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとします。ただし、会議を公開しないとき又は緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りではありません。
(1) 会議の名称
(2) 会議の開催日時
(3) 会議の開催場所
(4) 会議の議題
(5) 会議の傍聴人の定員
(6) 会議の傍聴手続
(7) その他必要な事項
3 執行機関等は、審議会等の会議を傍聴する者に対して、資料の配布等により、会議の内容について理解を深められるよう努めるものとします。
4 執行機関等は、審議会等の会議が開催されたときは、次に掲げる事項を明らかにした会議録を作成し、不開示情報を除き、公表するものとします。
(1) 会議の開催日時、開催場所、出席者氏名及び傍聴人数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容及び議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項

第3節 パブリックコメント
(パブリックコメント)
第10条 執行機関等は、パブリックコメントを実施するときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 政策の案及び資料
(2) 政策の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) その他必要な事項
2 執行機関等は、パブリックコメントにおける意見の提出期間を、原則として政策の案を公表した日から起算して30日以上設けるものとします。ただし、緊急その他やむを得ない理由のあるときは、理由を公表して30日未満とすることができます。
3 パブリックコメントにより意見を提出できる者は、市民及び執行機関等が別に定める者とします。
4 パブリックコメントにより意見を提出する者は、住所、氏名等を明らかにするものとします。
5 パブリックコメントにおける意見の提出は、可能な限り多様な方法により行うものとします。
6 執行機関等は、提出された意見の概要及び提出された意見に対する執行機関等の考え方を、第6条第2項の規定に基づき公表するものとします。

第4節 市民懇談会
(市民懇談会)
第11条 執行機関等は、市民懇談会を開催するときは、開催日時、開催場所、議題等を公表するものとします。
2 執行機関等は、市民懇談会を開催するときは、政策の説明に関する資料の充実を図る等、参加者の理解を深められるよう努めるものとします。
3 執行機関等は、市民懇談会を開催したときは、開催記録を作成し、不開示情報を除き、公表するものとします。

第5節 ワークショップ
(ワークショップ)
第12条 執行機関等は、ワークショップを実施するときは、開催日時、開催場所、議題、傍聴手続等を公表するものとします。
2 ワークショップは、公開するものとします。
3 ワークショップの参加者は、その運営に協力するよう努めるものとします。
4 執行機関等は、ワークショップを実施したときは、開催記録を作成し、不開示情報を除き、公表するものとします。

第6節 アンケート
(アンケート)
第13条 アンケートは、一定の質問形式で多くの市民の意見を収集する必要がある場合に実施するものとします。
2 執行機関等は、アンケートを実施するときは、その実施時期、目的、対象者等を公表するものとします。
3 執行機関等は、アンケートを実施したときは、不開示情報を除き、その結果を公表するものとします。

第7節 市民政策提案
(市民政策提案)
第14条 市民(18歳未満の個人を除きます。)は、その10人以上の連署をもって、その代表者から執行機関等に対し、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案することができます。ただし、第3条第2項各号に掲げるものを除くものとします。
2 執行機関等は、政策の目的、提案の方法その他提案に必要な事項を公表して、市民に対して、政策の提案を求めることができます。
3 執行機関等は、提案された政策について、総合的かつ多面的に検討し、第6条第2項の規定に基づき公表するとともに、提案した市民(代表者がいる場合は、その代表者)に対して、通知するものとします。
4 執行機関等は、市民政策提案を受けた日から3月以内に、前項の公表及び通知を行うものとします。ただし、やむを得ない理由のあるときは、この限りではありません。

第3章 雑則
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定等に着手している対象事項については、この条例の規定は、適用しません。
3 執行機関等は、この条例の趣旨を踏まえ、前項の対象事項については、市民参加手続を実施するよう努めるものとします。