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条例

桐生市市民の意見提出手続に関する条例

自治体データ

自治体名 桐生市 自治体コード 10203
都道府県名 群馬県 都道府県コード 00010
人口(2015年国勢調査) 106,445人

条例データ

条例本文

○桐生市市民の意見提出手続に関する条例
(平成23年12月27日 桐生市条例第26号)

(目的)
第1条 この条例は、市民等の意見提出手続に関し必要な事項を定めることにより、市政における市民参加の促進を図るとともに、市民等への説明責任を果たすことで、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び桐生市土地開発公社をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 次条に規定する意見提出手続を実施する政策等に関して利害関係を有するもの
(意見提出手続の実施)
第3条 実施機関は、次条に規定する政策等の作成等を行うときは、当該政策等の案(政策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて、市民等の意見を求める手続(以下「意見提出手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定により、意見提出手続を実施するものは、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)の制定、改廃、作成等(以下「政策等の作成等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程等を含む。)
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える審査基準(桐生市行政手続条例(平成9年桐生市条例第1号)第5条第1項に規定する審査基準をいう。)若しくは処分基準(同条例第12条第1項に規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同条例第34条に規定する行政指導指針をいう。)
[桐生市行政手続条例(平成9年桐生市条例第1号)第5条第1項]
(4) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的事項を定める計画
(5) 市の基本的な方向性等を定める憲章等
(6) 広く公共の用に供される施設の建設の計画
(7) その他実施機関が意見提出手続を実施することが特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げるときは意見提出手続を実施しない。
(1) 公益上、緊急に政策等の作成等を行う必要があるため、意見提出手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の作成等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の軽微な変更であるとき。
(4) 市に裁量の余地のない政策等の作成等を行うとき。
(5) 法令により意見聴取等の手続を実施するとき。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。
(政策等の案の公表)
第6条 実施機関は、第3条の規定により政策等の案を公表するときは、当該政策等の案及び趣旨、概要その他の市民等が当該政策等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するものとする。
[第3条]
2 前項の規定による公表(以下「政策等の案の公表」という。)は、実施機関が指定する場所での閲覧若しくは配布又は桐生市ホームページでの公表等により行うものとする。
(実施の予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表する前に、意見提出手続の実施を予告するよう努めるものとする。この場合において、予告は、次に掲げる事項を広報紙又は桐生市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 意見提出期間
(3) その他実施機関が必要と認める事項
(意見の提出等)
第8条 実施機関は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上の意見提出期間を定め、市民等の意見を求めなければならない。
2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出、送付又はファクシミリを用いた送信
(2) 実施機関が指定する送信先への電子メールの送信
(3) その他実施機関が定める方法
3 意見の提出をしようとする市民等は、住所、氏名、電話番号その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(意見提出手続の特例)
第9条 実施機関は、前条第1項の規定により、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、実施機関は、政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関又は実施機関の設置するこれに類する機関が意見提出手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見提出手続を実施することを要しない。
(提出意見の考慮)
第10条 実施機関は、意見提出手続を実施して政策等の作成等を行うときは、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第11条 実施機関は、意見提出手続を実施して政策等の作成等を行ったときは、当該政策等の名称、提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)並びに提出意見を考慮した結果及びその理由を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項に規定する提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合において、実施機関は、その後遅滞なく当該提出意見を実施機関が指定する場所での閲覧その他の適当な方法により公にしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により、提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 実施機関は、意見提出手続を実施したにもかかわらず政策等の作成等を行わないこととしたときは、当該政策等の案の名称、政策等の作成等を行わないこととした旨(別の政策等の案について改めて意見提出手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)及びその理由を速やかに公表するものとする。
5 実施機関は、第5条第1号の規定により意見提出手続を実施しなかったときは、その旨を公表しなければならない。
[第5条第1号]
6 第6条第2項の規定は、第1項及び前2項の規定による公表について準用する。
[第6条第2項]
(構想又は検討の段階の意見提出手続に準じた手続)
第12条 実施機関は、特に重要な政策等の作成等を行うに当たり、市民等の意見を求める必要があると認めるものについては、当該政策等の構想又は検討の段階において、意見提出手続に準じた手続を実施するよう努めるものとする。
(意見提出手続実施責任者)
第13条 実施機関は、意見提出手続の適正な実施を確保するため、意見提出手続実施責任者を置くものとする。
(運用状況の公表)
第14条 市長は、実施機関における意見提出手続の実施状況を取りまとめ、次に掲げる事項を年1回以上、広報紙又は桐生市ホームページへの掲載により公表するものとする。
(1) 意見提出手続を実施した政策等の名称
(2) 意見提出手続を実施した実施機関の名称
(3) 意見提出手続を実施した期間
(4) 意見提出手続において提出された意見等の数
(5) その他実施機関が定める事項
(出資法人の意見提出手続に準じた手続)
第15条 市が出資する法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える計画等の作成又は改廃をしようとするときは、この条例の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるために必要な指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関は、政策等の作成等を行おうとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の規定により実施した意見提出手続とみなす。