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条例

【失効】群馬県非営利団体の活動支援基金条例

自治体データ

自治体名 群馬県 自治体コード 10000
都道府県名 群馬県 都道府県コード 00010
人口(2015年国勢調査) 1,939,110人

条例データ

条例本文

平成二十五年に失効。

○群馬県非営利団体の活動支援基金条例
平成二十三年三月十八日条例第九号
群馬県非営利団体の活動支援基金条例をここに公布する。
群馬県非営利団体の活動支援基金条例

(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定に基づき、群馬県非営利団体の活動支援基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 特定非営利活動法人等の多様な主体が公共的なサービスの新たな提供主体として、地域における課題を解決し、又は地域の活性化を図るために行う自主的な活動を支援するため、群馬県非営利団体の活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第三条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第七条 基金は、第二条に規定する目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成二十五年三月三十一日までに行われた第七条の事業に係る精算の終了する日限り、その効力を失う。