条例

栃木市市民会議条例

自治体データ

自治体名 栃木市 自治体コード 09203
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 155,549人

条例データ

条例本文

 

○栃木市市民会議条例

平成25年6月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第44条第1項の規定に基づき設置する栃木市市民会議(以下「市民会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検証し、市長に報告するものとする。

(1) 栃木市自治基本条例の施行状況等及び同条例の改善に関する事項

(2) 栃木市総合計画及び行政改革大綱・財政自立計画の進捗管理に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 市民会議は、70人以内の委員をもって組織する。

2 市民会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 市民会議の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3条例55・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初の会議は、市長が招集する。

2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 市民会議に、必要な調査及び検討を行うため、部会を置く。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。