栃木市市民会議条例
自治体データ
自治体名 | 栃木市 | 自治体コード | 09203 |
都道府県名 | 栃木県 | 都道府県コード | 00009 |
人口(2015年国勢調査) | 155,549人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 委員の公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 栃木市自治基本条例(http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/archives/4546 )の関連条例 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/8/1640.html |
条例本文
○栃木市市民会議条例
平成25年6月28日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第44条第1項の規定に基づき設置する栃木市市民会議(以下「市民会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検証し、市長に報告するものとする。
(1) 栃木市自治基本条例の施行状況等及び同条例の改善に関する事項
(2) 栃木市総合計画及び行政改革大綱・財政自立計画の進捗管理に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 市民会議は、70人以内の委員をもって組織する。
2 市民会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 市民会議の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3条例55・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 市民会議に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初の会議は、市長が招集する。
2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 市民会議に、必要な調査及び検討を行うため、部会を置く。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。