宇都宮市市民活動助成基金条例
自治体データ
自治体名 | 宇都宮市 | 自治体コード | 09201 |
都道府県名 | 栃木県 | 都道府県コード | 00009 |
人口(2015年国勢調査) | 518,757人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | マッチングギフト |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 宇都宮市の市民活動助成では、マッチングギフト方式による基金を採用している。本条例は、その基金について定めたものである。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/utsunomiya/reiki_honbun/e102RG00000791.html |
条例本文
○宇都宮市市民活動助成基金条例
平成14年9月30日
条例第37号
(設置)
第1条 市民活動助成事業(以下「事業」という。)の財源に充てるため,宇都宮市市民活動助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は,前条の目的のための寄附金及び予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,事業の実施に必要な財源に充てるほか,基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成14年10月1日から施行する