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条例

【失効】岩井市及び猿島町と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例(境町)

自治体データ

自治体名 境町 自治体コード 08654
都道府県名 茨城県 都道府県コード 00008
人口(2015年国勢調査) 24,201人

条例データ

条例本文

○岩井市及び猿島町と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例
平成16年3月18日
条例第8号

(目的)
第1条 この条例は,境町が岩井市及び猿島町と合併しようとする場合,その合併の是非について町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため,町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は,町民の自由な意思が反映されるものでなくてはならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は,町長が執行する。
2 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,第11条の規定による情報提供が十分なされた後において町長が定める日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは,町長は,選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は,投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,投票日において境町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で,その者に係る住民票が作成された日から引き続き3カ月以上境町の住民基本台帳に記録されている者であつて,前条第3項に規定する告示日(以下「告示日」という。)において住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
(住民投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は,投票資格者について,境町が岩井市及び猿島町と合併することについて町民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は,1人1票とし,秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は,岩井市及び猿島町との合併に賛成するときは投票用紙の賛成欄に,反対するときは投票用紙の反対欄に,自ら○の記号を記載して,これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,身体の故障その他の理由により,自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は,代理投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は,投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,資格者名簿又はその抄本の対照を経て,投票を行わなければならない。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定にあたつては,次条の規定に反しない限りにおいて,その投票を行つた者の意思が明白であれば,その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は,無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか,他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したかを判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は,住民投票を執行するに当たり投票資格者に対し,境町が岩井市及び猿島町と合併することについて,投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は,自由にこれを行うことができる。ただし,買収,脅迫等町民の自由な意思が拘束され,又は不当に干渉されるものであつてはならない。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は,投票を行つた者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは,成立しないものとする。この場合においては,開票を行わない。
(結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は,住民投票が成立し投票結果が確定したとき,又は前条の規定により住民投票が成立しなかつたときは,直ちにこれを告示するとともに,町長及び町議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重義務)
第15条 町長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか,投票所及び期日前投票所の場所,投票時間,投票所及び期日前投票所の投票管理者,投票所及び期日前投票所の投票立会人,開票場所,開票時間,開票管理者,開票立会人,不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては,公職選挙法,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。