土浦市協働のまちづくり基金条例
自治体データ
自治体名 | 土浦市 | 自治体コード | 08203 |
都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
人口(2015年国勢調査) | 142,074人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | この基金を活用し、土浦市協働のまちづくりファンドを設立、市民提案事業と景観整備事業に充てている。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7A5E8F3D&houcd=H425901010013&no=1&totalCount=14&fromJsp=SrMj |
条例本文
○土浦市協働のまちづくり基金条例
平成25年3月27日
条例第13号
(設置)
第1条 地域の個性や特色を生かした協働のまちづくりの推進を目的として,市民やまちづくり団体が主体となって行う地域の交流促進や活性化を図る公共的・公益的な活動に要する費用の財源に充てるため,土浦市協働のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。ただし,前条に規定する目的のために寄付を受けた寄付金があるときは,これを基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益は,第1条の目的を達成するための経費に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。
(処分)
第6条 この基金は,第1条の目的のために使用する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。