条例

真岡市自治基本条例

自治体データ

自治体名 真岡市 自治体コード 09209
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 78,190人

条例データ

条例本文

真岡市自治基本条例
平成26年3月17日
真岡市条例第3号

真岡市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条・第7条)
第4章 参画・協働のまちづくり(第8条)
第5章 議会及び市長等
第1節 議会及び議員(第9条・第10条)
第2節 市長等(第11条)
第3節 議会及び市長の役割(第12条)
第6章 自治運営の諸制度
第1節 自治運営の基本理念(第13条・第14条)
第2節 情報公開と会議公開(第15条)
第3節 公益通報(第16条)
第4節 市民意見の広聴(第17条)
第5節 住民投票(第18条)
第7章 条例の改正(第19条)
附則

真岡市は、鬼怒川、小貝川、五行川の清流に育まれ、多くの先人の働きによって、歴史文化の遺産を受け継ぎつつ、豊かな自然と共存した郷土をつくり上げてきました。
この歴史を踏まえて、真岡市民は、誰もが自由平等で、人と自然の尊重を基本とし、将来にわたり安全で安心して暮らしていける魅力あるまちとして、次世代に引き継いでいかなければなりません。
公共の福祉を尊重しつつ市民の権利を保障するうえで、市民が主体となってまちづくりを進める必要があることから、ここに本市の自治の基本的な事項を定めるために、この条例を制定します。
また、この条例が目的とする自治を実現するためには、市は市民の信託に基づき、国や県と連携し、及び協力しながら、市政を運営するものとします。
私たち市民は、この条例によって、積極的にまちづくりに参画・協働し、共に生きる喜びを感じる地域社会を築いていきます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの基本的事項を定めることにより、市民の権利を保障し、住みよい地域社会をつくるために市民が積極的に参画・協働することを目的とします。
2 本市における自治は、主権者である市民が主体となり、市民の信託を受けた議会や市長を通じて進めるものとします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市における自治の基本となるものであり、最大限尊重されます。
2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃に際しては、この条例の趣旨に基づき整合を図ります。
3 市は、総合計画等、施策の策定と実施に際しては、この条例の趣旨に基づいて行います。
(定義)
第3条 この条例で用いられる次の用語の意義を、以下のように定めます。
(1) 市民 市民とは、市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人及び市内に事業所を置く事業者をいいます。
(2) 事業者 事業者とは、市内において営利又は非営利の活動、公共的活動その他これに類する活動を行う団体をいいます。
(3) 市 市とは、議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 参画とは、本市のまちづくりに関する計画、実行、評価、及び改善の過程で責任をもって主体的に意見を出し、役割を担うことをいいます。
(5) 協働 協働とは、市民及び市が対等な関係で、まちづくりに関する共通の目的を達成するため、役割と責任を分担し、連携し、及び行動することをいいます。
(6) まちづくり まちづくりとは、誰もが住みやすい、活力ある地域をつくるために行われる公共的な活動をいいます。
(7) 自治運営 自治運営とは、本市の自治に関わる議会運営及び市政運営をいいます。

第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民は、主体的かつ積極的にまちづくりに参画します。
2 市は、市民の信託に応え、安定して効率のよい自治運営を行います。
3 市民及び市は、それぞれの役割を担い、協働による住みよいまちづくりを推進します。
(自治の基本原則)
第5条 市民は、お互いの違いを理解し認め合い、それぞれの権利を尊重するものとします。
2 市は、協働に際して市民が対等な主体として積極的に行動できるように配慮するものとします。
3 市民及び市は、互いに情報を共有し、まちづくりを推進するものとします。

第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、法の下で自由平等な権利を有します。
2 市民は、安全で快適な環境において、安心して生活を営む権利を有します。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有します。
4 市民は、必要に応じて行政サービスを受ける権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、市政に参画し、互いに尊重し合いながら、自らの発言と行動に自覚と責任をもちます。
2 市民は、自治運営及びまちづくりに伴う負担を分担し合います。
3 市民は、次世代のために、歴史と文化を受け継ぎ、自然を守り、将来にわたり発展できる持続可能な社会を築きます。

第4章 参画・協働のまちづくり
(参画・協働)
第8条 市民は、まちづくりの意識を高め、積極的に公共的な活動に参画・協働するよう努めるものとします。
2 市民は、市と協力しながら、まちづくりを担う市民の育成に貢献するものとします。
3 市は、市民がまちづくりに参画・協働しやすい仕組みづくり及び積極的に参画・協働する人材の育成に努めるものとします。
4 市は、市民が参画・協働する機会の拡充に努め、その成果が最大限活かされるように努めるものとします。
5 市は、市民が主体となった地域社会の活動を行う際には、必要な情報、人材及び場所を提供するなど積極的に支援し、市民の力が発揮されるまちづくりが実現できるように努めるものとします。
6 市民及び市は、市民がまちづくりに参画・協働することができなくても、不利益を受けることがないように努めるものとします。

第5章 議会及び市長等
第1節 議会及び議員
(議会の責務)
第9条 議会は、本市の意思決定の議決機関として、市民の信託に応え、市政の運営状況を調査及び監視する役割を適切に果たすとともに、政策の提言、条例制定等の活動に責任を持つものとします。
2 その他議会に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、議会の一員として議会の権限を適切に行使するため、自己及び相互研鑚に努めるとともに、政策等を審議し、及び提言する能力を発揮するものとします。
2 議員は、本市の課題及び市民の意見を把握して、市政全般の観点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。

第2節 市長等
(市長及び市職員)
第11条 市長は、本市の執行機関を代表し、市民の信託に応えるとともに、この条例の基本理念に基づいて、公正かつ誠実に市政を運営するものとします。
2 市長は、市民の要望に的確に対応した公平かつ効率的な組織運営並びに職員の指導、監督及び教育に努めるものとします。
3 市職員は、この条例の基本理念に基づいて、市民と協働して、誠実に職務に専念し、まちづくりのためにその能力を発揮するものとします。
第3節 議会及び市長の役割
(連携及び協力の基本原則)
第12条 議会及び市長は、常に市民全体の利益を第一に考え、公正かつ誠実にその職務を行うものとします。
2 議会及び市長は、この条例の目的を実現するために、積極的に必要な制度の充実を図り、自治運営を推進するものとします。
3 議会及び市長は、この条例の基本理念にもとづいて、まちづくりに必要な計画の立案、実施、評価、見直しなど、それぞれの段階ごとに、情報公開等市民に開かれた制度を通して市民の理解を深めるとともに、参画の機会を確保するものとします。
4 議会及び市長は、市民との協働を充実させるために、市民相互の連携が活発になるよう努めるものとします。
5 議会及び市長は、必要に応じて、国、県、近隣地方公共団体その他の機関と相互に連携し、及び協力して、まちづくりの課題解決に努めるものとします。

第6章 自治運営の諸制度
第1節 自治運営の基本理念
(自治運営の原則)
第13条 市は、自治の基本理念と自治運営の諸制度に則り、主権者としての市民の権利を保障するものとします。
(法令の遵守)
第14条 市は、市民による主体的な自治を確立するために、自治運営を推進するに当たっては、法令を遵守しながら行うものとします。

第2節 情報公開と会議公開
(公開の原則)
第15条 情報公開及び情報提供の制度は、市民が主体となったまちづくりに不可欠な制度であるため、市は、個人情報の保護とともに、本市の条例の規定に従って、適切に運営するものとします。
2 市が行う会議は、公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るとともに、市は市民に分かりやすい制度を整備するものとします。

第3節 公益通報
(通報の意義)
第16条 市職員は、市政の適法で公正な運営を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為が行われていることを知ったときは、速やかにその事実を通報するものとします。

第4節 市民意見の広聴
(市民意見の広聴)
第17条 市は、市民との協働による暮らしやすいまちづくりを推進するために必要があると認めたときは、審議会、パブリック・コメントその他の方法により、広く市民の意見を聴くものとします。

第5節 住民投票
(住民投票)
第18条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認められるときは、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めます。
3 市は、住民投票の結果を尊重するものとします。

第7章 条例の改正
(条例の改正)
第19条 市は、この条例の改正が必要であると認めるときは、速やかに必要な措置をとるものとします。
2 市は、前項の規定により条例の改正を行うに当たっては、市民の参画を保障するものとします。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。