条例

中井町自治基本条例

自治体データ

自治体名 中井町 自治体コード 14361
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 9,300人

条例データ

条例本文

○中井町自治基本条例
平成25年12月12日
条例第17号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの主体(第6条・第7条)
第4章 地域のまちづくり(第8条)
第5章 まちづくり表彰(第9条)
第6章 行政運営(第10条~第15条)
第7章 町民参加(第16条~第18条)
第8章 住民投票(第19条)
第9章 条例の見直し(第20条)
附則

私たちの中井町は、霊峰富士を望める大磯丘陵の一角にあつて、温暖な気候がみかんをはじめとした豊かな農産物をもたらす、水と緑に恵まれた懐かしい里山の面影を色濃く残す町です。
私たちは、古代から相模国の「中村郷」という由緒ある地名を歴史に刻むこの町に暮らし、先人から伝わる五所八幡宮例大祭を彩る山車や「 鷺さぎ の舞」に代表される古き良き伝統を大切に継承するとともに、自然との調和ある発展を目指した「グリーンテクなかい」を中心とした開発や、県下でも稀な清水の湧出する湿生地を「厳島湿生公園」として復元するなど、常に新しい文化を創造しながら、安全で明るく健康な、誰もが住んでみたいと思う、生活圏における利便性の向上につながるまちづくりを目指していきます。
そのためには、まちづくりの主体である町民、議会及び町がそれぞれの責務を認識し、お互いの立場を尊重する協働の精神を共有した上で、町民自らが地域のことを考え、自らの責任において行動する、町民主体の自治を確立する必要があります。
私たちは、まちづくりの基本となる理念や原則を明らかにするとともに、町民の町政への参画と協働によるまちづくりに関する事項を定めることにより、住民自治を推進し、絆を大切にした活力に満ち、ゆとりと豊かさを実感できる住みよい町を築いていくことを高らかに宣言し、全ての町民に共有されて遵守される最高規範として、ここに中井町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中井町におけるまちづくりの基本理念と基本原則及びまちづくりに関わる者の責務を明らかにするとともに、中井町内の地域のまちづくり及び行政運営を行う際の基本的な事項を定めることにより、暮らしやすく豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、中井町におけるまちづくりの基本理念を定めた最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃及び計画の策定、運用等に当たつては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 中井町内に住所を有する者をいう。
(2) 町民 次に掲げるものをいう。
ア 住民
イ 中井町内に通勤又は通学する者
ウ 中井町内に事務所又は事業所を有する個人又は団体
エ 中井町内において活動する個人又は団体
(3) 自治会 中井町内の一定の地域の住民による地縁に基づいて形成された団体をいう。
(4) 町 中井町の執行機関をいう。
(5) まちづくり 暮らしやすく豊かな地域社会を実現するための活動をいう。
(6) 協働 まちづくりに関わる者が相互に自主性を尊重し、かつ、対等な立場で協力することをいう。

第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 まちづくりは、次に掲げる基本理念の実現を目指した活動とする。
(1) 町民が健康かつ幸せであり、安全な暮らしを実感することができる中井町であること。
(2) 地域の文化を継承するとともに、中井町の自然に調和した生活環境を形成すること。
(3) 産業の振興に取り組み、中井町の発展に寄与すること。
(基本原則)
第5条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。
(1) 町民、議会及び町がそれぞれ基本理念の実現を目指し、その責務及び協働によりまちづくりに取り組むこと。
(2) まちづくりに関する町民の意見及び自主的な取組は、最大限に尊重されること。
(3) 町民、議会及び町がそれぞれまちづくりに関する情報を提供し、共有すること。

第3章 まちづくりの主体
(町民の権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりに関わる者の責務)
第7条 住民は、自治会に参加し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。
3 議会は、選挙で選ばれた議員によつて構成される議決機関として、町民の意思を把握し、町政に反映させるとともに、町による行政運営を監視する役割を果たさなければならない。
4 町長は、町民の信託による町を代表する者として、町民の意思を尊重して福祉の増進を図るとともに、中井町の発展に資するため、公正かつ誠実に町政運営を担わなければならない。
5 町の職員は、町民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
6 中井町内に土地又は建築物を所有する個人又は団体は、その土地又は建築物の適正な利用と管理を行い、中井町の自然環境を損なわないように努めなければならない。

第4章 地域のまちづくり
第8条 中井町内の地域におけるまちづくりは、町民主体で取り組むことを基本とする。
2 町民は、まちづくりに子どもが参加することができるように努め、子どもの健全な育成に配慮するものとする。
3 町は、自治会をはじめとするまちづくりに取り組む団体が行う活動に対し、支援を行うものとする。

第5章 まちづくり表彰
第9条 町は、別に条例で定めるところにより、まちづくりに多大な貢献をした町民を表彰することができる。

第6章 行政運営
(総合計画)
第10条 町は、中井町における総合的かつ計画的な町政運営を行うための基本構想及びこれに基づく基本計画を策定するものとする。
2 町は、基本構想及び基本計画の進行管理を行い、その実施状況を公表しなければならない。
(行財政運営)
第11条 町長は、中長期的な展望に立つた予算の編成を行うとともに、健全かつ効率的な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、財政状況について、町民に分かりやすく公表しなければならない。
3 町は、積極的な行政改革を進め、効率的かつ効果的な行政運営に努めなければならない。
4 町は、行政運営の効率性及び有効性を検証し、その取組を改善するため、行政評価を行うものとする。
(情報の公開及び提供)
第12条 議会及び町は、町民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、その保有する情報を公開しなければならない。
2 議会及び町は、町民に対し、分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 議会及び町は、町民の権利利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。
(公益通報)
第14条 町の職員は、公正な行政運営を妨げ、町民の信頼を損なう行為が行われていることを知つたときは、その事実を町に通報(次項において「公益通報」という。)しなければならない。
2 町は、公益通報を行つた町の職員に対して、公益通報を行つたことについて不利益な取扱いをしてはならない。
(他の自治体との連携)
第15条 町は、広域の共通する課題を解決し、又は事務の効率化を図るため、他の自治体と連携するよう努めるものとする。

第7章 町民参加
(町民参加の推進)
第16条 町は、行政運営に関する計画及び政策を検討するときは、町民がその検討に参加し、又は町民の意見を反映させる機会を設けるよう努めなければならない。
2 町は、前項の機会を設けるに当たつては、年齢、性別、地域等の別を必要に応じて考慮しなければならない。
(審議会等への町民参加)
第17条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下この条において「審議会等」という。)を設置しようとするときは、その委員を町民から積極的に公募するよう努めなければならない。
2 町は、審議会等の委員の選任に当たつては、男女が社会の対等な一員として、平等に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
3 審議会等の会議は、正当な理由がない限り、公開するものとする。
(まちづくりに関する政策の提案)
第18条 町民は、町に対し、まちづくりに関する政策を提案することができる。
2 町は、まちづくりに関する政策の提案があつたときは、その内容を検討し、提案した者にその結果を回答するものとする。

第8章 住民投票
第19条 町長は、中井町全体の将来に関わる重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めたときは、別に条例で定めるところにより、住民投票を行うことができる。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第9章 条例の見直し
第20条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が中井町にふさわしく、かつ、社会情勢に適合したものであるかを検証するものとする。
2 町長は、前項の規定による検証の結果に基づき、必要があると認めたときは、この条例の見直しを行うものとする。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。