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条例

南足柄市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 南足柄市 自治体コード 14217
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 40,841人

条例データ

条例本文

○南足柄市市民活動推進条例
平成24年3月12日条例第5号
南足柄市市民活動推進条例
私たちのまち南足柄は、古くから地域における組織的な活動がまちづくりの一翼を担い、市民や市民活動を行うものが協力し合って、創造性豊かな活力ある地域社会を築いてきた。
こうした市民の力は、これからの南足柄のまちづくりにとってますます必要とされ、更に推進していくことが求められている。そのためには、市民一人ひとりが、社会のために何をすることができるかを真剣に考え、新たな参加・創造の主体へと変化していくことが期待されるところである。
更に、南足柄市自治基本条例(平成22年南足柄市条例第15号)には、「協働によるまちづくり」が自治の基本原則と定められており、市民、市民活動を行うもの、事業者及び市が相互に連携し、それぞれの持てる力を発揮することにより、人間性豊かな地域社会を形成していくことがこれまで以上に大切なこととなっている。
とりわけ、市民活動が市民の自主的な参加によって行われるあらゆる分野における活動であることから、市民活動の自主性を尊重し、その活動の環境を整備し、併せて、より効果的な行政との協働システムの構築に向けた総合的な施策を推進していくため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動を推進するための基本理念及び市民活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動の活性化を図り、人間性豊かな魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的に行う活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次の各号に掲げる活動を除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民活動を行うもの、市民、事業者及び市は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、それぞれの自主性を尊重し、対等な立場で連携し、及び協力して市民活動の推進に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動を推進するための総合的な施策を講じ、市民活動が活発に行われるよう環境の整備に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の持つ社会的意義とその活動に対する責任を自覚するとともに、市民活動の目的、内容、方法、成果等について、広く市民に周知し、理解されるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、それぞれの自由な意思によって市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の活性化と健全な発展を担う一員であることを認識し、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(市の施策)
第8条 市は、市民活動を推進するため、次の施策を実施するものとする。
(1) 市民活動の場の提供に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動を行うものに対する支援に関すること。
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は、市民活動を推進するため、公益性及び公開性を有し、かつ、代表者を含み3人以上の役員を置く市民活動を行う団体(以下「公益的市民活動団体」という。)に対し、市が行う業務のうち当該公益的市民活動団体の専門性、地域性等の特性を活用することができる業務について、参入の機会を提供するよう努めるものとする。
(登録)
第10条 参入の機会の提供を受けようとする公益的市民活動団体は、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、その旨を公表するものとする。
3 第1項の規定により登録を受けた公益的市民活動団体は、その登録内容に変更があったとき又は自ら登録を取り消そうとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の規定により登録を受けた公益的市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 公益的市民活動団体に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前項の規定による届出をしなかったとき。
(市民活動推進委員会)
第11条 市民活動を推進するため、南足柄市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じ、市民活動の推進に関する事項を調査審議すること。
(2) 市民活動の推進に関する事項について、市長に意見を述べること。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、同年6月1日から施行する。