大和市市民参加推進条例
自治体データ
自治体名 | 大和市 | 自治体コード | 14213 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 239,169人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 委員の公募 アンケート 意見交換会 政策提案 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/63/ziti_touhyou_siminnsannka/4934.html |
条例本文
○大和市市民参加推進条例
平成19年3月15日条例第2号
改正
平成23年12月27日条例第13号
大和市市民参加推進条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の手続
第1節 通則(第6条―第8条)
第2節 審議会等(第9条―第12条)
第3節 意向調査(第13条)
第4節 意見交換会等(第14条)
第5節 意見公募手続(第15条―第18条)
第3章 政策提案手続(第19条)
第4章 市民参加の推進
第1節 市民登録制度(第20条)
第2節 市民参加推進・評価会議(第21条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大和市自治基本条例(平成16年大和市条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第18条第4項の規定に基づき、市民参加に関する基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、自治の進展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。
(2) 執行機関 自治基本条例第3条第2号に規定する執行機関をいう。
(3) 市民参加 執行機関が行う政策の形成、執行、評価及び政策の形成への反映(以下「政策形成等」という。)の過程に市民が主体的に参加することをいう。
(4) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)及びこれに類するもの(以下「附属機関に類するもの」という。)をいう。
(5) 意向調査 執行機関が政策形成等に当たり、広く市民の意識を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求めることをいう。
(6) 意見交換会 執行機関が政策形成等に当たり、広く市民の意見を直接聴く必要がある場合に、市民と執行機関及び市民同士が議論することを目的として開催する集まりをいう。
(7) 意見公募手続 執行機関が政策形成等に当たり、その案その他必要な事項を公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当該意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民と執行機関が情報を共有すること、市民が意見を述べ、又は提案する機会が確保されること及び市民が述べた意見等に対する検討の結果が明らかにされることにより行うものとする。
2 市民参加は、市民と執行機関がお互いの立場を理解し、尊重して行うものとする。
3 市民参加は、政策形成等のできるだけ早い時期から行うものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加を行わなければならない。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重しなければならない。
(執行機関の責務)
第5条 執行機関は、市民に積極的に情報を提供し、市民参加の推進に努めなければならない。
2 執行機関は、市民が参加しやすい市民参加の機会を積極的かつ公平に提供しなければならない。
3 執行機関は、市民参加の手続により述べられた意見等を十分考慮し、その反映に努めなければならない。
4 執行機関は、市民参加の手続により述べられた意見等に対する検討の結果について、わかりやすく説明しなければならない。
5 執行機関は、市民が年齢、障害の有無、国籍等にかかわりなく市民参加の機会を得ることができるよう努めなければならない。
第2章 市民参加の手続
第1節 通則
(市民参加の手続の対象)
第6条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければならない。
(1) 総合計画及び市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 市民生活に大きな影響を及ぼす事業の計画の策定又は変更
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加の手続を行わないことができる。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うことにより、政策的な判断を伴わないもの
3 執行機関は、前項の規定により市民参加の手続を行わないこととしたものについては、その理由を公表しなければならない。
4 執行機関は、対象事項以外のものについても、積極的に市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例13号〕
(市民参加の手続の方法等)
第7条 執行機関は、前条第1項の規定により市民参加の手続を行うときは、適切な時期に次に掲げる方法のうちから、適切と認める1以上の方法により行わなければならない。
(1) 審議会等の設置
(2) 意向調査の実施
(3) 意見交換会等(意見交換会、公聴会等をいう。以下同じ。)の開催
(4) 意見公募手続の実施
2 執行機関は、対象事項のうち、特に市民への影響が大きいと認めるものを実施しようとするときは、前項各号に掲げる方法のうちから、意見交換会の開催を含む2以上の方法により、市民参加の手続をそれぞれ適切な時期に行わなければならない。
3 執行機関は、前条第1項第4号に掲げる事項を実施しようとする場合において、規則、審査基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに規定する審査基準をいう。)、処分基準(同号ハに規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同号ニに規定する行政指導指針をいう。)の制定又は改廃をしようとするときは、前2項の規定により行う市民参加の手続の方法に、意見公募手続の実施を含めなければならない。
4 執行機関は、対象事項を実施しようとする場合において、市民以外の者であって、当該事項について利害関係を有するものがあるときは、その者に対して、第1項に掲げる方法により、市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第8条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の手続の実施予定及び前年度における市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、これを公表する。
第2節 審議会等
(委員の公募)
第9条 執行機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市民を含めるものとする。
2 執行機関は、附属機関に類するものの委員の選任に当たっては、原則として委員の総数の3分の1以上の公募により選考する市民を含めるものとする。
3 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考するに当たっては、男女比、年齢構成、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮し、市民の多様な意見を反映するよう努めるものとする。
5 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに応募の状況その他の選考の結果を公表しなければならない。
(委員の氏名等の公表)
第10条 執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 委員の氏名
(2) 委員の選任区分
(3) 附属機関の委員に公募により選考された市民が含まれていない場合には、その理由
(4) 附属機関に類するものにおいて、公募により選考された市民の委員の数が、委員の総数の3分の1の数に満たない場合には、その理由
(会議の公開等)
第11条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。
(1) 条例等の規定により公開しないこととされているとき。
(2) 会議の内容に非公開情報(大和市情報公開条例(平成12年大和市条例第19号)第7条各号に定める情報をいう。以下同じ。)が含まれるとき。
2 執行機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
(会議録の作成と公表)
第12条 執行機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないことができる。
第3節 意向調査
(意向調査の実施等)
第13条 執行機関は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供しなければならない。
2 執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果を非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。
第4節 意見交換会等
(意見交換会等の開催等)
第14条 執行機関は、意見交換会等を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければならない。
2 執行機関は、意見交換会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。
3 執行機関は、意見交換会等で述べられた意見に対する検討を終えたときは、その結果を非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。
第5節 意見公募手続
(意見公募手続の実施)
第15条 執行機関は、意見公募手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象事項の案及び当該案に関する資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的又は背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) その他執行機関が必要と認める事項
(意見の提出方法等)
第16条 意見公募手続における意見の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 郵便等
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 執行機関が指定する場所への書面の持参
(5) その他執行機関が必要と認める方法
2 意見の提出期間は、30日以上とする。
3 前項の規定にかかわらず、執行機関は、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る提出期間を定めることができる。この場合においては、前条の規定による公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他執行機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。
(結果の公表)
第17条 執行機関は、意見公募手続により提出された意見に対する検討を終えたときは、非公開情報を除き、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象事項の題名
(2) 対象事項の案の公表の日
(3) 提出された意見又は提出された意見の概要
(4) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(再度の意見公募手続)
第18条 執行機関は、意見公募手続により提出された意見に基づき修正された対象事項の案が、第15条の規定により公表した対象事項の案と大きく異なるものとなったときは、再度意見公募手続を実施するものとする。
第3章 政策提案手続
(政策提案の提出等)
第19条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機関に対して提案することができる。ただし、法令の規定により提案の手続が定められている事項については、当該法令の規定によることとする。
2 執行機関は、前項本文の規定により提案された政策について総合的に検討し、提案の内容並びに検討の結果及びその理由を、非公開情報を除き公表するとともに、当該提案に係る代表者に通知しなければならない。
第4章 市民参加の推進
第1節 市民登録制度
(市民登録制度)
第20条 市長は、市民参加を推進するため、市政に関心と意欲を持つ市民を公募し、登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録された者に対して、審議会等の委員の公募その他市民参加に関する情報を積極的に提供するものとする。
第2節 市民参加推進・評価会議
(設置)
第21条 この条例に基づく市民参加を推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、大和市市民参加推進・評価会議(以下「推進・評価会議」という。)を置く。
(所掌事務等)
第22条 推進・評価会議は、次に掲げる事項について、執行機関の諮問に応じ調査及び審議し、又は執行機関に意見を述べるものとする。
(1) 第8条の規定により取りまとめられた市民参加の手続の実施予定の評価に関する事項
(2) この条例の規定による市民参加の手続の実施状況の評価に関する事項
(3) この条例の改正又は廃止に関する事項
(4) その他市民参加の推進に関する事項
2 推進・評価会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
3 執行機関は、市民参加に関する市民からの意見その他市民参加の推進に関する情報を推進・評価会議に提供するものとする。
4 推進・評価会議は、第1項各号に掲げる事項の審議を行うに当たっては、市民の意見を聴くよう努めなければならない。
(組織等)
第23条 推進・評価会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 市長が行う公募に応じた市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 市長は、前項の規定により委員を委嘱する場合には、原則として委員の総数の2分の1以上を同項第1号に掲げる者としなければならない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第7条第1項に規定する市民参加の手続を実施することが困難であると認められる場合は、第2章の規定は、適用しない。
3 最初に委嘱される推進・評価会議の委員の任期は、第23条第3項本文の規定にかかわらず、3年とする。
(見直し)
4 この条例は、この条例の施行の日から3年以内に、この条例の施行の状況を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。
(大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大和市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。