大和市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 大和市 | 自治体コード | 14213 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 239,169人 |
条例データ
制定年 | 2006年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/yamato/d1w_reiki/H418901010001/H418901010001.html |
条例本文
○大和市住民投票条例
平成18年3月30日条例第1号
改正
平成24年3月29日条例第1号
大和市住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、大和市自治基本条例(平成16年大和市条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第31条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を市政に反映し、もって自治の進展に資することを目的とする。
(市政に係る重要事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項及び第31条第1項から第3項までに規定する市政に係る重要事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定による住民投票の実施の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる本市に住所を有する年齢満16年以上の者及び同条第5項の規定により住民投票の投票権を有する本市に住所を有する年齢満16年以上の者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第7条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢満16年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
(2) 年齢満16年以上の定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
2 前項第2号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者(前号に掲げる者を除く。)であって、引き続き3年を超えて日本に住所を有するもの
(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
一部改正〔平成24年条例1号〕
(請求又は発議における設問の形式等)
第4条 住民請求、自治基本条例第31条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)及び同条第3項の規定による発議(以下「市長発議」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問として請求又は発議されたものでなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、事案により、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を大和市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(要旨の公表等)
第6条 市長は、住民請求若しくは議会請求があったとき又は市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて1の名簿とする。
(投票資格者名簿への登録)
第8条 選挙管理委員会は、毎年10月1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、10月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合には、登録の日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第10条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第10条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 選挙管理委員会は、前条各項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第6条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、神奈川県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項及び第4項の規定による告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に第3条第1項各号の規定に該当しない者
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、事案についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第1項第2号の規定による定住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の大和市住民投票条例第3条第1項第2号に該当する者については、第1条の規定による改正後の大和市住民投票条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている新条例第3条第1項第2号に規定する年齢満16年以上の定住外国人(前項に規定する者を除く。)であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定による本市の外国人登録原票への登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過しているものについては、新条例第3条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。