条例

厚木市住民投票条例

自治体データ

自治体名 厚木市 自治体コード 14212
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 223,705人

条例データ

条例本文

○厚木市住民投票条例
平成24年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第36条第1項の規定に基づき、住民投票の実施について必要な事項を定めるものとする。
(住民投票の実施)
第2条 住民投票は、市民若しくは議会の請求又は市長の提案(以下「市長提案」という。)に基づき実施されるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第3条 住民投票に付することができる事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事項で、市民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表明しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 予算、組織、人事等市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項に類すると認められる事項
(請求資格者)
第4条 第2条の規定に基づき住民投票の実施を請求できる市民(以下「請求資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、本市の選挙人名簿に登録されている者とする。
(実施の請求)
第5条 請求資格者による住民投票の請求(以下「市民請求」という。)は、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、請求資格者の代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対し、書面により行うものとする。
2 議会による住民投票の請求(以下「議会請求」という。)は、議決により市長に対し行うものとする。この場合において、議員が議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
(住民投票事項の形式)
第6条 住民投票に付する事項(以下「住民投票事項」という。)の形式は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。ただし、住民投票事項が二者択一により難い場合には、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(市民請求に関する手続)
第7条 この条例に定めるもののほか、市民請求に関する手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に係る事務を厚木市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任する。
(実施の決定)
第9条 市長は、市民請求があった場合において、規則で定める住民投票の実施の要件に該当すると認め受理したとき又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したとき又は市長提案により住民投票の実施を決定したときは、直ちに告示するとともに、同項の規定により実施する住民投票については選挙管理委員会及び請求代表者又は議会の議長に、市長提案により実施する住民投票については選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者)
第10条 住民投票の投票権を有する市民(以下「投票資格者」という。)は、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第11条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。この場合において、投票資格者名簿については、本市の選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(投票日)
第12条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による告示があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、神奈川県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が必要と認めるときは、投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を直ちに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第14条 投票は、住民投票事項ごとに、1人1票とする。
2 投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票しなければならない。
3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。)による投票をし、又は代理投票をさせることができる。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所及び開票日)
第16条 開票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の記号を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票の結果)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちに告示するとともに、住民投票が市民請求によるものである場合には請求代表者に、議会請求によるものである場合には議会の議長にその結果を通知しなければならない。
(請求等の制限期間)
第19条 住民投票が実施された場合は、前条の規定により投票の結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、当該住民投票に付した事項と同一又は同旨の事項について、第5条の規定による住民投票の請求又は市長提案を行うことはできない。
(情報の提供)
第20条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票事項に係る市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、市民に対し住民投票に関する必要な情報を提供するものとする。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性を保持しなければならない。
(住民投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動(住民投票事項に対し賛成又は反対の意思を表明する運動、投票を呼び掛ける運動等住民投票に関する運動をいう。)は、自由に行うことができる。この場合において、その運動は、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思を拘束し、若しくは不当に干渉し、又は市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはならない。
(投票及び開票)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に係る投票及び開票については、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに厚木市公職選挙法令執行規程(昭和59年厚木市選挙管理委員会告示第109号)の規定に基づき行われる選挙の際の投票及び開票の例による。
(意見聴取)
第23条 市長は、この条例の運用に関する事項について、厚木市自治基本条例第38条第1項に規定する厚木市自治基本条例推進委員会の意見を聴くものとする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。