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条例

厚木市市民協働推進条例

自治体データ

自治体名 厚木市 自治体コード 14212
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 223,705人

条例データ

条例本文

○厚木市市民協働推進条例
平成24年10月11日
条例第17号
(目的)

第1条 この条例は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号。以下「自治基本条例」という。)の趣旨にのっとり、市民協働に関する基本的な事項を定め、並びに市民、市民活動団体及び市の役割等を明らかにすることにより、市民協働によるまちづくりの推進(以下「市民協働の推進」という。)に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 自治基本条例第3条第4号に規定する協働を担うもののうち、市民及び市長等(以下「市民協働の担い手」という。)が、不特定かつ多数のものの利益の増進を図るため、相互に補完し、及び協力することをいう。
(2) 市民協働事業 市民協働により実施する事業をいう。
(3) 市民活動団体 自治基本条例第3条第6号に規定するコミュニティ団体その他の団体で、営利を目的とせず、市民協働に取り組む団体をいう。ただし、次に掲げる活動を行う団体を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公益を害するおそれのある活動
(基本原則)
第3条 市民協働の推進の基本原則(以下「基本原則」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民協働の担い手は、それぞれが対等な立場であること。
(2) 市民協働の担い手は、それぞれが相互に依存することなく、その自主性を発揮すること。
(3) 市民協働の担い手は、それぞれの特性を理解し、及び尊重し、並びに役割分担を明確にすること。
(4) 市民協働の担い手は、それぞれが共通する目的の下にその力を結集すること。
(5) 市民協働の担い手は、それぞれが必要な情報を公開することにより、公正性及び透明性の確保に努めること。
(市民による市民協働の推進)
第4条 市民は、基本原則の理解の下、市民協働の推進に参加することができる。
2 市民は、市民協働事業を通じ、まちづくりの主体として行動することができる。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民協働の推進に当たっては、その専門性、特性等を十分に活用するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、適正な団体運営を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、他の市民活動団体と連携し、及び協力することにより、市民協働の推進に努めるものとする。
(市等の責務)
第6条 市は、市民協働を推進するための施策を策定し、及び実施するとともに、市民に対し市民協働が円滑に行われるために必要な財政的支援、助言等を行うものとする。
2 市は、市職員に対して、市民協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、市民協働の推進の円滑化に努めるものとする。
3 市職員は、事務事業の執行に当たっては、常に市民協働の観点から検討を行い、市民協働の推進に、市民及び市民活動団体が参加しやすい仕組みづくりに努めるものとする。
(市民協働事業)
第7条 市民協働の担い手は、基本原則にのっとり、様々な形態により、市民協働事業を推進するものとする。
2 市民協働の担い手は、自らの特性をいかした市民協働事業を提案することができる。
3 前項の提案について必要な事項は、市長等が別に定める。
4 市は、実施した市民協働事業に関し、必要に応じ、目的、内容、成果等を公開し、当該事業の公正性及び透明性の確保に努めるとともに、その評価の結果を公表するものとする。
5 市は、市の業務のうち、市民及び市民活動団体の特性をいかすことのできるものについて、当該業務を委託する等の機会の確保に努めるとともに、これらのものに対し必要な情報を提供するものとする。
(人材育成等)
第8条 市は、市民協働を推進するため、研修その他学習の機会を確保し、市民協働の担い手となる人材の育成に努めるとともに、市民に対し市民協働の理解を深めるため、その意義について啓発するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市は、市民協働を推進するための拠点施設及び体制の整備に努めるものとする。
(市民協働推進基金の設置)
第10条 市民協働を推進するため、厚木市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額とする。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
4 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
5 市民協働を推進するための寄附金及び基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
6 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
7 基金は、第1項に規定する基金の設置目的のための経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
8 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体に対して、助成することができる。
9 市長は、市民活動団体に前項の助成をしようとする場合は、厚木市市民協働推進委員会の意見を聴くものとする。
(市民協働推進委員会)
第11条 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。
4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(評価等)
第12条 市長は、委員会の意見を踏まえ、4年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略