条例

厚木市市民参加条例

自治体データ

自治体名 厚木市 自治体コード 14212
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 223,705人

条例データ

条例本文

○厚木市市民参加条例

平成24年3月21日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号。以下「自治基本条例」という。)の趣旨にのっとり、市民参加に関する基本的な事項を定め、及び市民参加できる仕組みを整備することにより、市民参加によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、厚木市病院事業の設置等に関する条例(平成14年厚木市条例第20号)第2条第3項に規定する病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 市民参加 政策等の企画立案、実施、評価等の過程において市民が市政に関与することをいう。
(3) パブリックコメント手続 自治基本条例第29条第1項の市民意見等提出手続のことをいい、市民の意見等を聴取すべき事案(以下この条において「対象事案」という。)に市民の意見等を反映させるため、当該対象事案に係る必要な事項を公表して広く市民の意見等を募集し、当該意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(4) 意見交換会 対象事案の合意形成に資するため、当該対象事案について、必要な事項を市民に説明し、及び市民と意見交換を行う機会をいう。
(5) 市民会議 対象事案について様々な視点から検討するため、実施機関が設置し、市民の運営により当該対象事案について議論を行う機会をいう。
(6) ワークショップ 対象事案に係る多様な市民の提案を引き出すため、実施機関と市民とのグループ討議等の共同作業を行う機会をいう。
(7) 意向調査 対象事案について市民の意見等を把握するため、当該対象事案に係る調査項目を設定し、定めた期間内に市民に当該調査項目に対する回答を求めるものをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民と実施機関が必要な情報を共有すること、市民が意見等を述べる機会が確保されること及び市民が述べた意見等に対する実施機関の考え方が明らかにされることを基本として行われるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加するよう努めるとともに、市民参加の場においては市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとする。
(実施機関の責務)
第5条 実施機関は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。
2 実施機関は、市民参加により提出された意見等を十分考慮し、当該意見等を政策等に反映させるよう努めるものとする。
3 市民の意見等を政策等に反映させることができない場合においては、実施機関は、その理由を公表するものとする。
(市民参加の手続)
第6条 実施機関は、自治基本条例第29条第1項各号に掲げる行為(以下「対象行為」という。)を行おうとするときは、市民参加の機会を設けなければならない。
2 市民参加の手法は、自治基本条例第31条第1項に規定する審議会等の開催及び第2条第3号から第7号までに規定する手続、機会等(以下これらを「参加手法」という。)を基本とする。
3 実施機関は、市民参加の手続(第1項に規定する市民参加の機会を設けることをいう。以下同じ。)の実施に当たっては、パブリックコメント手続を実施しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、パブリックコメント手続に代えて他の参加手法により市民参加の手続を実施することができる。この場合において、実施機関は、その理由を公表しなければならない。
5 実施機関は、パブリックコメント手続の実施のほか、実施機関が選択する他の参加手法により市民参加の手続を実施しなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号の審査基準を定める場合その他実施機関がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合において、実施機関は、その理由を公表しなければならない。
7 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加の手続を実施しないことができる。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急性のあるもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 前3号に規定するもののほか、事務又は事業の性質上、市民参加の手続を実施する必要のないもの
8 前項各号に該当することにより市民参加の手続を実施しない場合においては、実施機関は、その理由を公表しなければならない。
(実施、評価等における市民参加)
第7条 実施機関は、政策等の実施、評価等についても、必要に応じ、市民参加の手続を実施するものとする。
(その他の市民参加の手法)
第8条 実施機関は、この条例に定める参加手法のほか、市民の意見等を政策等に反映させることに関し、効果的と認められる市民参加の手法がある場合は、当該手法により、対象行為について市民参加の手続を実施することができる。
(審議会等の運営)
第9条 審議会等の運営は、自治基本条例第31条の規定によるほか、次項から第4項までに定めるところによる。
2 実施機関は、審議会等の委員の公募に当たっては、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 選考の基準及び方法
(2) その他必要な事項
3 実施機関は、審議会等を開催したときは、会議録を作成し、その概要を公表しなければならない。
4 実施機関は、審議会等から会議の結果等の報告を受けたときは、当該報告の概要その他必要な事項を公表しなければならない。
(パブリックコメント手続の実施)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象行為の案及び当該案に関する資料
(2) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他必要な事項
2 実施機関は、パブリックコメント手続において、意見等の提出があったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象行為の案の概要
(2) 提出された意見等の概要
(3) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(4) 対象行為の案を修正した場合は、その内容
(5) その他必要な事項
3 意見等の提出期間は、第1項の規定による公表の日から30日以上とする。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見等の提出期間を定めることができる。この場合においては、第1項に規定する公表の際、その理由を明らかにしなければならない。
(再度のパブリックコメント手続の実施)
第11条 実施機関は、パブリックコメント手続により提出された意見等に基づき修正された対象行為の案が、前条第1項の規定により公表した対象行為の案と異なるものとなったときは、再度パブリックコメント手続を実施することができる。
(意見交換会の開催)
第12条 実施機関は、意見交換会を開催しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見交換会の名称及び議題
(2) 開催日時及び開催場所
(3) その他必要な事項
2 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、その概要を公表しなければならない。
3 実施機関は、意見交換会で出された意見等の概要及び当該意見等に係る実施機関の考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
(市民会議の設置)
第13条 実施機関は、市民会議を設置しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民会議の名称及び検討事項
(2) 公募の方法
(3) その他必要な事項
2 市民会議は、これを公開する。
3 実施機関は、市民会議を開催したときは、開催記録を作成し、その概要を公表しなければならない。
4 実施機関は、市民会議から検討事項に係る報告があったときは、当該報告の概要及び当該報告に係る実施機関の考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
(ワークショップの開催)
第14条 実施機関は、ワークショップを開催しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) ワークショップの名称及び議題
(2) 公募の方法
(3) その他必要な事項
2 実施機関は、ワークショップを開催するに当たっては、共同作業を通じて多様な提案を引き出すとともに、当該提案が実現可能なものとなるよう助言するものとする。
3 実施機関は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、その概要を公表しなければならない。
4 実施機関は、ワークショップにおいて実現可能な提案がなされたときは、当該提案の概要及び当該提案に係る実施機関の考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
(意向調査の実施)
第15条 実施機関は、意向調査を実施しようとするときは、その目的を明らかにするとともに、回答に必要な情報を提供しなければならない。
2 実施機関は、意向調査の実施後、その結果を公表しなければならない。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第16条 実施機関は、毎年度、その年度における市民参加の手続の実施予定及び前年度における市民参加の手続の実施状況を公表しなければならない。
(市民参加の点検及び評価)
第17条 実施機関は、この条例の適切な運用を図り、市民参加によるまちづくりを推進するため、市民参加の手続の実施状況について、点検及び評価を実施し、その結果を公表しなければならない。
2 前項に規定する点検及び評価は、自治基本条例第38条第1項に規定する厚木市自治基本条例推進委員会が行うものとする。
(自治基本条例に規定するその他の参加の推進)
第18条 実施機関は、自治基本条例第30条に規定する説明会を実施する場合は、その実施の詳細について必要な事項を公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。