条例

茅ヶ崎市市民参加条例

自治体データ

自治体名 茅ヶ崎市 自治体コード 14207
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 242,389人

条例データ

条例本文

○茅ヶ崎市市民参加条例
平成25年9月30日
条例第34号

(目的)
第1条 この条例は、茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)の目的及び自治の基本理念にのっとり、同条例第16条第5項の規定により市民参加に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民の意見の反映を推進し、もって市民による自治の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、茅ヶ崎市自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民の意見が市政に反映されることを基本として行われるものとする。
2 市民参加は、市民と市の信頼関係に基づいて行われるものとする。
3 市民参加は、市民と市が市政に関する情報を相互に共有することにより行われるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民参加をしやすい環境の整備に努めるとともに、市政に関する情報を積極的に市民に提供し、主体的な市民参加を促進するものとする。
2 市は、市民参加の促進に関し必要な調査研究に努めるものとする。
(市民の権利)
第5条 市民は、市に対し、市民参加の機会の提供を求めることができる。
(市民参加の対象)
第6条 市民参加の対象は、市政全般とする。
(市民参加の推進の時期)
第7条 市は、条例の制定、改廃、運用若しくは評価又は政策の策定、改廃、実施若しくは評価のいずれの過程においても、市民参加を推進するものとする。
(市民参加の方法)
第8条 市長等が実施する市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) 意見交換会、公開討論会、シンポジウム、説明会その他特定の問題に関し成果を得ることを目的として行う集会
(2) アンケート
(3) ヒアリング(特定の問題に関する市民の意見、意向等を直接聴き取り、調査することをいう。)
(4) パブリックコメント手続(市長等が条例又は政策の案を公表して広く市民に意見を求め、提出された意見の概要及びこれに対する市長等の考え方を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)
(5) 政策提案手続(第11条に定めるところにより提出された政策の案の概要及びこれに対する市長等の考え方を公表する手続をいう。)
(6) 審議会等(審議会その他の附属機関又はこれに類するものをいう。以下同じ。)の委員への市民の選任
(7) その他市長等が適当と認める方法
(意見交換会等、アンケート、ヒアリング等)
第9条 市長等は、条例の制定、改廃、運用若しくは評価又は政策の策定、改廃、実施若しくは評価の過程において、前条第1号から第3号まで又は第7号に掲げる市民参加の方法のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めなければならない。
2 前項の場合においては、市長等は、必要に応じて複数の方法を実施するよう努めるものとする。
3 市民は、特定の問題に関し、市長等に対して第1項に規定する市民参加の方法の実施を求めることができる。
(パブリックコメント手続)
第10条 市長等は、次に掲げる行為をしようとするときは、パブリックコメント手続を実施しなければならない。
(1) 基本的な政策を定める計画、行政の各分野における政策の基本的な事項に関する計画又は行政の各分野における政策の基本的な方針の策定又は改廃(以下「策定等」という。)
(2) 基本的な制度を定める条例、義務を課し又は権利を制限する条例その他市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃(以下「制定等」という。)
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)の制定等
(4) 審査基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに規定する審査基準をいう。)、処分基準(同号ハに規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同号ニに規定する行政指導指針をいう。)(以下「審査基準等」という。)の策定等
2 前項に規定するもののほか、市長等は、必要があると認めたときは、パブリックコメント手続を実施することができる。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 緊急を要するためパブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 市税若しくは保険料の賦課徴収又は分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する条例又は規則(新たに市税の税目を起こす場合に係るものを除く。)の制定等をしようとするとき。
(3) 条例又は規則の改正をしようとする場合で、その内容が当該条例又は規則で定めている基本的な制度、義務を課し又は権利を制限する事項その他市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える事項の内容を変更するものでないとき。
(4) 審査基準等であって、法令若しくは条例の規定により若しくは慣行として、又は市長等の判断により公にされるもの以外のものの策定等をしようとするとき。
(5) 意見聴取の手続が法令又は条例により定められているとき。
(6) 審議会等においてパブリックコメント手続に準ずる手続を実施して策定した報告等に基づいて策定等又は制定等をしようとするとき。
(7) 市長等の裁量の余地がないと認められるとき。
(8) 他の執行機関が既に策定等又は制定等をしている計画、方針、条例、規則又は審査基準等(以下「計画、条例等」という。)と実質的に同じ内容のものの策定等又は制定等をしようとするとき。
(9) 軽微な改定又は改正に係るものであるとき。
(10) その他市長等が規則で定めるとき。
4 市長等は、前項各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで計画、条例等の策定等又は制定等をしたときは、その理由を公表するよう努めなければならない。
(政策提案)
第11条 市民は、その5人以上の連署をもって、規則で定めるところにより、市長等に対して政策の案を提出することができる。
(意見等の取扱い)
第12条 市長等は、第8条各号(第5号及び第6号を除く。次項において同じ。)に掲げる方法を実施したときに述べられ、若しくは提出された市民の意見、提案等又は前条の規定により提出された政策の案を尊重しなければならない。
2 市長等は、第8条各号に掲げる方法を実施したときはその旨並びに当該実施した方法により述べられ、又は提出された意見、提案等の概要及びこれに対する市長等の考え方を、前条の規定により政策の案が提出されたときは当該提出された政策の案の概要及びこれに対する市長等の考え方を公表しなければならない。
(審議会等)
第13条 市長等は、審議会等を設置しようとするときは、市民参加の趣旨を踏まえ、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。
2 市長等は、審議会等の委員を選任しようとするときは、公募による委員の比率、委員の男女の比率その他の状況を勘案し、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。
(条例の検証)
第14条 市長等は、4年を超えない期間ごとに、この条例の施行状況を検証し、その結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。
2 市長等は、前項の規定により検証をするときは、第8条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる方法のうち、最も適切なものにより市民の意見を聴かなければならない。
3 第1項の場合において、市長等は、必要があると認めるときは、学識経験者の意見を聴くものとする。
4 市長等は、第1項の規定により検証を行ったときは、検証の内容及び当該検証の内容に基づき講じようとする措置を公表しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後第14条第1項の規定により最初に行う検証についての同項の規定の適用については、同項中「4年を超えない期間ごと」とあるのは、「この条例の施行の日から3年以内」とする。