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条例

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例

自治体データ

自治体名 川崎市 自治体コード 14130
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 1,538,262人

条例データ

条例本文

○川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例
平成24年6月26日条例第29号
改正
平成26年3月27日条例第7号
川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基準及び手続(第3条~第14条)
第3章 監督(第15条~第17条)
第4章 雑則(第18条~第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人に関する基準、手続等について定め、市民の特定非営利活動法人に対する寄附の気運を醸成することにより、市民による相互支援を促進し、もって市内における特定非営利活動の健全な発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)のうち、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、別に定める条例において、その名称及び主たる事務所の所在地が規定されている者をいう。

第2章 基準及び手続
(申出等)
第3条 市内において特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)を行っている特定非営利活動法人は、地方税法第314条の7第3項の規定による申出を市長に対してすることができる。
2 前項の申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) その他市長が必要と認める事項
3 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所轄庁(特定非営利活動促進法第9条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)が市長である特定非営利活動法人(以下「市認証法人」という。)にあっては、第4号から第6号までに掲げる書類の添付は要しないものとする。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条第1項各号(認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)にあっては、次条第1項第1号及び第5号)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(4) 直近の事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
(5) 役員名簿(特定非営利活動促進法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。)
(6) 定款等(特定非営利活動促進法第28条第2項に規定する定款等をいう。)
4 前項第1号の「実績判定期間」とは、第1項の申出をしようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(第13条第1項の申請により基準の一部の適合が免除された特定非営利活動法人にあっては、3年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間(初めて指定特定非営利活動法人になろうとする特定非営利活動法人にあっては、当該末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間(市長が特に認める特定非営利活動法人にあっては、2年を超えない期間で市長が定める期間))をいう。
5 市長は、第1項の申出があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、第3項第2号から第6号まで(当該申出をした特定非営利活動法人が市認証法人である場合にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる書類を、第2項の申出書を受理した日から1月間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 申出のあった年月日
(2) 申出に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(指定特定非営利活動法人の基準等)
第4条 市長は、前条第1項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人を指定特定非営利活動法人とするための手続を行うものとする。
(1) その特定非営利活動に係る事業活動の実績に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 市内において、不特定かつ多数の市民の利益に資すると認められる継続的な活動が行われていること。
イ 規則で定める条件に適合し、地域において広い支持があると認められること。
(2) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭の費途が明らかでないものがあること、帳簿に虚偽の記載があることその他の不適正な経理が行われていないこと。
(3) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 特定の個人又は法人その他の団体に対する不公正な取引その他の不当な利益につながるものでないこと。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この(ウ)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ウ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
(4) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所及び市内の事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。以下同じ。)において閲覧させること。
ア 事業報告書等
イ 前条第3項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類
ウ 第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の書類
(5) 次に掲げる書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表すること。
ア 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録に限る。)
イ 定款
(6) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(7) 法令(条例を含む。以下同じ。)又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(8) 前条第2項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(9) 実績判定期間(前条第4項に規定する実績判定期間をいう。以下この号において同じ。)において、第2号から第7号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定特定非営利活動法人でない期間が含まれる場合には、当該期間については第4号及び第5号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 市長は、前項の手続を行おうとするときは、あらかじめ、川崎市指定特定非営利活動法人審査会(次項において「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、前項の規定により審査会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その結果を公表するものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、第3条第1項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第2項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人となることができない。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 第17条第1項(第7号から第9号までを除く。次号において同じ。)又は第2項の規定により指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続が行われた場合において、その手続が行われる原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で指定特定非営利活動法人に該当しないこととなった日から5年を経過しないもの
イ 特定非営利活動促進法第47条第1号イに該当する者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 特定非営利活動促進法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このオにおいて同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第7号イにおいて同じ。)
(2) 第17条第1項又は第2項の規定により指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続が行われた場合において、指定特定非営利活動法人に該当しないこととなった日から5年を経過しないもの
(3) 特定非営利活動促進法第47条第2号に該当するもの
(4) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(7) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(公表)
第7条 市長は、特定非営利活動法人が指定特定非営利活動法人となったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地
(4) 指定特定非営利活動法人となった日
(5) 現に行っている事業の内容
(6) その他規則で定める事項
(更新の申出等)
第8条 指定特定非営利活動法人となった日から起算して5年(第13条第1項の申請により基準の一部の適合が免除された指定特定非営利活動法人にあっては、3年)を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、規則で定めるところにより、市長に申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条第2項及び第3項並びに第4条(第1項第8号及び第9号に係る部分を除く。)から第6条までの規定は、前項の申出があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(変更の届出等)
第9条 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 定款の記載内容
(2) 役員の氏名又は住所若しくは居所
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所又は市内の事務所の所在地
(5) 現に行っている事業の内容
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が市認証法人である場合において、当該届出が、同項第1号に掲げる事項の変更に係るものであるときは特定非営利活動促進法第25条第3項の認証の申請又は同条第6項の規定による届出をもって、前項第2号に掲げる事項の変更に係るものであるときは同法第23条第1項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 市長は、第1項の規定による届出(前項に規定する当該届出に代わる申請又は届出を含む。次項において同じ。)が指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものであるときは、その変更の手続を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による届出が第7条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、インターネットの利用その他の方法により、当該変更に係る事項を公表するものとする。
(書類の備置き、閲覧等)
第10条 指定特定非営利活動法人は、第3条第3項第2号及び第3号に掲げる書類を、当該指定特定非営利活動法人となった日から起算して5年間(第13条第1項の申請により基準の一部の適合が免除された指定特定非営利活動法人にあっては、3年間)、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
(1) 事業報告書等
(2) 第3条第3項第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる書類
(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は前項の書類
5 指定特定非営利活動法人は、第4条第1項第5号ア及びイに掲げる書類に係る電磁的記録について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(書類の提出)
第11条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による事業報告書等の提出に係る指定特定非営利活動法人が市認証法人である場合は、特定非営利活動促進法第29条の規定による提出をもって、前項の規定による事業報告書等の提出に代えることができる。
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を市長に提出しなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、当該指定特定非営利活動法人及びその事業に係る概要報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(書類の公開)
第12条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 事業報告書等(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
(2) 第3条第3項第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる書類
(3) 第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は同条第3項の書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
2 市長は、前条第4項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(規則で定める規模の特定非営利活動法人の基準等の特例)
第13条 規則で定める規模の特定非営利活動法人に対しては、その申請により、第4条第1項第5号に掲げる基準の適合を免除する。
2 前項の規定により基準の一部の適合が免除された特定非営利活動法人が指定特定非営利活動法人となったときは、第10条第2項第2号及び第3号、第3項、第4項第3号(同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに同条第3項の書類に限る。)並びに第5項並びに第11条第1項(第10条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に限る。)及び第3項の規定は、適用しない。
(電磁的記録による備置き等)
第14条 指定特定非営利活動法人は、第10条第1項から第3項までの規定による書類の備置きについては、これらの規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書類の備置きに代えて当該書類に係る電磁的記録の備置きを行うことができる。
2 指定特定非営利活動法人は、第10条第2項及び第3項並びに第11条第4項の規定による書類の作成については、これらの規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
3 指定特定非営利活動法人は、第10条第4項の規定による書類の閲覧については、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書類の閲覧に代えて当該書類に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧をさせることができる。

第3章 監督
(報告及び立入検査)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による立入検査をさせる場合においては、当該立入検査をする職員に、その理由を記載した書面を、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該立入検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者に提示させなければならない。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第16条 市長は、指定特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その勧告の内容を公表するものとする。
3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしたときは、その命令の内容を告示するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(指定特定非営利活動法人に該当しないこととする事由等)
第17条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号及び第3号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、指定特定非営利活動法人となったとき。
(3) 正当な理由がなく、前条第3項の規定による命令に従わないとき。
(4) 特定非営利活動促進法第43条第1項又は第2項の規定により設立の認証を取り消されたとき。
(5) 特定非営利活動促進法第67条第1項若しくは第2項の規定により同法第44条第1項の認定を取り消され、又は同法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により同法第58条第1項の仮認定を取り消されたとき。
(6) 指定特定非営利活動法人から指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行うことを求める申出があったとき。
(7) 更新申出期間内に、第8条第1項の申出がなかったとき(同項ただし書に規定するときを除く。)。
(8) 第8条第1項の申出があった場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項第1号から第7号までに掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(9) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行うことができる。
(1) 第4条第1項第2号、第3号又は第7号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 特定非営利活動促進法第29条又は第9条第1項、第10条各項若しくは第11条第1項若しくは第3項の規定を遵守していないとき。
(3) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、当該指定特定非営利活動法人が指定特定非営利活動法人に該当しないこととなったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を公表するものとする。
4 第4条第2項及び第3項の規定は、第2項の手続について準用する。

第4章 雑則
(協力依頼)
第18条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
(指定特定非営利活動法人審査会)
第19条 第4条第2項に定めるもののほか、この条例に定める基準、手続その他の指定特定非営利活動法人に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べるため、川崎市指定特定非営利活動法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者並びに市民活動に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会において必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定特定非営利活動法人と誤認させる行為の禁止)
第20条 指定特定非営利活動法人でない者は、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある表示又は説明をしてはならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行後、特定非営利活動促進法及びこの条例の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済環境の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成26年3月27日条例第7号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。