横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例
自治体データ
自治体名 | 横須賀市 | 自治体コード | 14201 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 388,078人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g204RG00001860.html |
条例本文
○横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例
平成25年12月17日
条例第71号
横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向けて、地域運営協議会の設置、役割等及び市の地域運営協議会に対する役割等に関し必要な事項を定めることにより、地域のつながりを強くするとともに、市と地域運営協議会の協働による地域自治の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治 住民等が、自らの判断と責任に基づき、まちづくりを行うことをいう。
(2) 地域運営協議会 住民等が、特定の地区(市の区域を分けて定める区域をいう。以下同じ。)を対象として、地域の課題を解決するために自主的かつ主体的に設置し、市長の登録を受けた地域自治を実施する組織をいう。
(3) 住民等 地域運営協議会が対象とする地区における次に掲げるものをいう。
ア 当該地区内に居住する者
イ 当該地区内で事業活動を行うもの
ウ 当該地区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 当該地区内に存する学校に在学する者
オ 当該地区内で活動する地域活動団体等
(地域運営協議会の設置及び地区)
第3条 住民等は、次に掲げる地区を対象として地域運営協議会を設置することができる。
(1) 横須賀市役所行政センター設置条例(昭和23年横須賀市条例第46号)第1条第2項に規定する所管区域
(2) 市の区域のうち前号に掲げる地区に該当しない区域と定める地区
2 前項の規定にかかわらず、住民等は、前項各号に規定する地区(以下この項において「前項地区」という。)を地縁、歴史等を勘案し、次に掲げる基準により複数の区域に分けて定める地区を対象として地域運営協議会を設置することができる。この場合において、住民等は、当該前項地区を対象として別に地域運営協議会を設置することができないものとする。
(1) 住民等がまちづくりの課題を共有し、ともに活動できること。
(2) 規模等が他の地区の地域運営協議会と均衡が図られていること。
3 地域運営協議会は、同一の地区を対象として複数設置することはできないものとする。
(市と地域運営協議会との協働)
第4条 市及び地域運営協議会は、お互いに地域のまちづくりにおけるパートナーとして尊重し、協働して地域自治を推進するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、この条例の目的を達成するために、地域運営協議会の自主性及び自立性に配慮しながら地域運営協議会を支援する体制の整備をするものとする。
(地域運営協議会の役割等)
第6条 地域運営協議会は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 地域活動団体等がそれぞれの活動をより円滑に、かつ、効果的に行うことができるようお互いに活動内容を理解し、情報を共有するための地域活動団体等のネットワーク化を図ること。
(2) 地域の身近な課題の解決や暮らしやすく魅力あるまちづくりのための企画等を立案するとともに、具体的な取組みを行うこと。
2 地域運営協議会は、この条例の目的を達成するために、地域だけでは解決困難な課題等への対応策や地域にかかわる市の政策について、市に提案等を行うことができる。
(地域運営協議会の組織及び運営)
第7条 地域運営協議会の組織及び運営は、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 住民等に開かれた取組みを行うこと。
(2) 組織及び運営に関する基本的な事項を定めた会則を定めるとともに、意思決定を行うための機関を設置すること。
(3) 意思決定を行う会議について、住民等に公開されているなど民主的で透明性を持った運営を行うこと。
2 地域運営協議会の意思決定を行うための機関の構成員の基準は、規則で定める。
3 地域運営協議会は、より効果的な取組みの実現のために、他の地域運営協議会との情報交換や連絡調整を積極的に図るよう努めるものとする。
(地域運営協議会の登録等)
第8条 地域運営協議会を設置しようとする住民等は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする住民等は、登録申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による提出を受けた場合は、当該登録の申請がこの条例の趣旨に合致するものであり、かつ、第3条、第6条及び前条の規定に反しないものと認められるときは、その登録をしなければならない。
4 地域運営協議会は、登録された事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、地域運営協議会がこの条例の趣旨に合致しないものとなったとき若しくは第3条、第6条若しくは前条の規定に反したとき又は地域運営協議会から登録の取消しの申請があったときは、当該地域運営協議会の登録を取り消すものとする。
6 前各項に規定するもののほか、地域運営協議会の登録等に関し必要な事項は、規則で定める。
(市の地域運営協議会への支援等)
第9条 市は、地域運営協議会から第6条第2項に規定する提案等を受けた場合は、その内容を審査し、必要と認められるときは、予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、地域運営協議会が地域自治の推進を図るために行う活動に対して、財政上の支援その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(その他の事項)
第10条 この条例に定めるもののほか、市と地域運営協議会との協働による地域自治の推進に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。