千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
自治体データ
自治体名 | 千葉市 | 自治体コード | 12100 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 974,951人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/npo/index.html |
条例本文
○千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
平成26年3月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を条例で定めるために必要な基準及び手続並びに当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の適正な運営組織及び事業活動の実施を確保するための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定」とは、地方税法第314条の7第3項の規定により同条第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めることをいう。
2 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人のうち前項の指定を受けたものをいう。
(指定の申出等)
第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、当該特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地及び従たる事務所の所在地
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が千葉市認証法人(法第9条の所轄庁が千葉市長である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第1号から第3号までに掲げる書類)を添付しなければならない。
(1) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(4) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
(5) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)
(6) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)
3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を市公報に掲載するとともに、前項第2号及び第3号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から2月間、規則で定めるところにより、公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 申出の年月日
(2) 申出に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内に主たる事務所が所在すること。
(2) 市内における特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)の実績を有していること。
(3) 広く市民等(千葉県内に住所を有する者及び千葉県内に事務所が所在する法人をいう。以下同じ。)からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間における経常収入金額((ア)に掲げる金額をいう。)のうちに市民等からの寄附金等収入金額((イ)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が10分の1以上であること。
(ア) 総収入金額から規則で定めるものの額を控除した金額
(イ) 受け入れた市民等からの寄附金の額の総額から1者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(ウ) 社員(市民等に限る。)から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(イ)に掲げる金額に達するまでの金額
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このイにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円以上である場合の当該同一の者(市民等に限る。)をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このイにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が50以上であり、かつ、実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(同一の判定基準寄附者が複数の事業年度において寄附している場合は、当該判定基準寄附者は1人とみなした数)の合計数が100以上であること。
ウ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このウにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が1,000円以上である場合の当該同一の者(市民等に限る。)をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このウにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であること。
(4) 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下この号及び第12条第2項第3号において「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 会員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(5) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
(6) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この(ウ)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(7) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを市内の事務所(主たる事務所及び市内の従たる事務所をいう。以下同じ。)において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類、同条第3項の書類及び同条第4項の書類
(8) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(9) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(10) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(11) 実績判定期間において、第1号、第2号、第5号、第6号ア及びイ、第7号、第8号並びに第9号に掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第7号イに掲げる基準を除く。)に適合していること。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定特定非営利活動法人が第19条第1項各号(第1号、第4号から第6号まで、第8号及び第9号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 認定特定非営利活動法人(法第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人(法第58条第1項の仮認定を受けた特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の仮認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 法第47条第1号ハに規定する者
オ 千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第7号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第7号において同じ。)
(2) 第19条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) 法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消され、又は法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
(4) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(7) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条の規定による指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットを利用した公表(以下「インターネット公表」という。)その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 市内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この項に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条第1項及び第2項並びに第4条各号(第5号イ、第8号及び第10号を除く。)から第7条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第11号中「第1号、第2号、第5号、第6号ア及びイ、第7号、第8号並びに第9号」とあるのは、「第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)
第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款(次条第1項に規定する事項に係る変更を除く。)又は第7条第2項第2号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が千葉市認証法人である場合において、当該届出が、役員名簿の変更によるものであるときは法第23条第1項の規定による届出をもって、定款の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これらを市内の事務所において閲覧させなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(事業報告書等(年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面に限る。)及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、規則で定めるところにより、インターネット公表をしなければならない。
(名称等に関する変更の届出等)
第11条 指定特定非営利活動法人は、第7条第2項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合(次項の規定により当該届出に代える場合を含む。)、市長は、指定の変更のために必要な手続を行うものとする(第19条第1項第1号に該当する場合を除く。)。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が千葉市認証法人である場合において、当該届出が、第7条第2項第1号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)をもって、第7条第2項第3号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第6項の規定による届出をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
4 市長は、第1項の規定による届出があったときは、インターネット公表その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等)
第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、市内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを市内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。次条第2項において同じ。)を行うときは、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを市内の事務所に備え置かなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前2項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを市内の事務所において閲覧させなければならない。
6 指定特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネット公表をしなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(当該指定特定非営利活動法人が千葉市認証法人である場合にあっては、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類にあっては、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その旨を記載した書面を提出することをもって、当該書類の提出に代えることができる。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第3項又は第4項の書類を市長に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項及び第4項の書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併)
第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、インターネット公表その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第3条第2項、第4条各号(第10号を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第16条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第17条 市長は、指定特定非営利活動法人について、第19条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令を、書面により行うよう努めなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告をしたときは、インターネット公表その他の方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。
5 市長は、第2項の規定による命令をしたときは、インターネット公表その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第18条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第19条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第4条第1号の基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条各号(第2号及び第3号を除く。)(第9条第2項及び第15条第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(4) 更新申出期間内に、第9条第1項の規定による指定の更新の申出をしなかったとき。
(5) 第9条第1項の規定による指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条各号(第5号イ、第8号及び第10号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(6) 第15条第1項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(7) 正当な理由がなく、第17条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(8) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(9) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第5号、第6号ア若しくはイ又は第9号の基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がないのに、第10条第3項又は第12条第5項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がないのに、第10条第4項又は第12条第6項の規定に違反して書類のインターネット公表をしなかったとき。
(6) 第12条第1項(第15条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項から第4項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第13条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(8) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(9) 前項各号及び前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 第7条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第7条第2項中「その旨及び」とあるのは「その旨及びその理由並びに」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第5号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。
(協力依頼)
第20条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 千葉市市税条例(昭和49年千葉市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略