条例

銚子市住民投票条例

自治体データ

自治体名 銚子市 自治体コード 12202
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 58,431人

条例データ

条例本文

○銚子市住民投票条例
(平成24年12月27日条例第41号)

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住民投票の基本的事項(第3条-第9条)
第3章 市民請求(第10条-第18条)
第4章 投票及び開票(第19条-第36条)
第5章 補則(第37条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政に係る重要事項に関する市民の意思を確認し市政に反映させるための直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、市民の市政への参画の一層の推進を図り、もって住民自治の発展に資することを目的とする。
(市民、議会及び市長の責務)
第2条 市民、議会及び市長は、住民投票が地方自治の本旨に基づくものであることを踏まえて健全に機能するよう努めなければならない。

第2章 住民投票の基本的事項
(住民投票に付することができる重要事項)
第3条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民の間又は市民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違がある状況その他の事情に照らし、市民に直接その賛成又は反対を確認する必要があると認められる事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令に基づき直接請求を行うことのできる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(4) 市の機関の組織、人事並びに予算の調製及び執行の権限に係る事項並びに市の機関内部の事務処理に関する事項
(5) 市税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(実施の請求)
第4条 請求権者(住民投票の実施の請求権を有する者をいう。以下同じ。)は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、住民投票の実施の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求(以下「市民請求」という。)は、住民投票に付そうとする事項(以下「投票事項」という。)及びその要旨を明らかにして行わなければならない。
(投票事項の形式等)
第5条 投票事項は、重要事項について二者択一で市民に対し賛成又は反対を問う形式でなければならない。
2 投票事項は、市民に容易にその内容が理解されるものでなければならない。
(住民投票の執行等)
第6条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務(第35条第1項の規定による住民投票に関する情報の提供を含む。)の一部を、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)と協議して委員会に委任するものとする。
3 市長は、前項の規定により事務の一部を委員会に委任したときは、その委任の範囲その他必要な事項を公表しなければならない。
(住民投票の結果)
第7条 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(結果の尊重義務)
第8条 市民、議会及び市長は、住民投票の結果(一の投票事項について投票した者の総数が住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)の総数の3分の1に満たない場合を除く。)を尊重しなければならない。
(実施の請求の制限期間)
第9条 この条例に基づき住民投票が実施された場合は、第34条の規定による告示の日から2年が経過するまでの間は、当該住民投票を実施した投票事項と同一又は同旨のものについて、市民請求をすることができない。

第3章 市民請求
(請求権者等)
第10条 請求権者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とする。
2 請求権者のうち次の各号に掲げる者は、市民請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日以後に同法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 第6条第2項の規定により事務の一部を委員会に委任した場合における委員会の委員及び職員である者
(必要署名者数)
第11条 市長は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日後直ちに、請求権者の総数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を告示しなければならない。
(請求代表者証明書の交付等)
第12条 請求代表者は、投票事項及びその要旨を記載した住民投票の実施の請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、書面をもって、市長に対し、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、直ちに委員会に対し、請求代表者が第10条第2項各号に該当しない請求権者であるかどうかの確認を求める。
3 市長は、第1項の規定による申請に関し、前項の確認があり、かつ、次の各号に掲げる事項について確認したときは、請求代表者に請求代表者証明書を交付するとともにその旨を告示しなければならない。
(1) 投票事項が第3条第2項各号に該当しないこと。ただし、同項第1号ただし書に該当する場合を除く。
(2) 投票事項が第5条第1項又は第2項の規定に反しないこと。
(3) 市民請求が第9条の規定に反しないこと。
(署名等の収集)
第13条 請求代表者は、市民請求をしようとする者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを添え、請求権者に対し、署名等(署名簿に自己の氏名を署名するとともに押印し、並びに署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 前項の場合において、視覚に障害のある請求権者は、自己の氏名、署名年月日、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)の記載を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字(以下「点字」という。)により行うことができる。
3 請求代表者は、請求権者に委任して、署名等を求めることができる。この場合において、当該委任を受けた者(第5項において「受任者」という。)は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名等を求めるための請求代表者の委任状を添付した署名簿を用いなければならない。
4 請求代表者は、前項前段の規定による委任をしたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
5 請求権者は、身体の故障等により、署名簿に自ら署名等をすることができないときは、請求権者(請求代表者及び受任者を除く。)に委任して、当該署名簿に自らの氏名等の記載及び押印をさせることができる。この場合において、当該委任を受けた者(次項において「氏名等代筆者」という。)による当該請求権者の氏名等の記載及び押印は、当該請求権者の署名等とみなす。
6 氏名等代筆者が請求権者の氏名等を署名簿に記載し、及び押印をする場合においては、氏名等代筆者は、当該署名簿に氏名等代筆者としての署名等をしなければならない。
7 署名等を求めることができる期間は、前条第3項の規定による告示の日の翌日から起算して1月以内(本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、千葉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われる場合にあっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間を除き、31日以内)とする。
(署名簿の提出等)
第14条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、市長に対し、前条第7項の規定による期間の満了の日の翌日から起算して5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したものとする。以下同じ。)を提出し、署名等の証明を求めなければならない。
2 市長は、署名簿の提出が前項に規定する期間を経過して行われたときは、却下しなければならない。
3 署名者は、請求代表者が第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名等を取り消すことができる。
(署名等の審査等)
第15条 市長は、前条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日の翌日から起算して20日以内に審査を行い、規則で定めるところにより署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日の翌日から起算して7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等の効力に関し異議があるときは、関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に市長にその異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日の翌日から起算して14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出が正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正するとともにその旨を申出人及び当該申出に係る者に通知し、その申出が正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名者の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(市民請求の方法)
第16条 市民請求は、前条第5項の規定による返付を受けた日の翌日から起算して5日以内に、必要署名者数以上の者の有効な署名等があることを証明する書面及び署名簿を添えた実施請求書を市長に提出して行わなければならない。
(地方自治法による直接請求の例)
第17条 前4条に定めるもののほか、市民請求に係る署名等の収集、審査等については、地方自治法第2編第5章に規定する直接請求の例による。
(実施の決定等)
第18条 市長は、この条例に基づく市民請求があったときは、住民投票の実施を拒否することができない。
2 市長は、市民請求により住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を当該市民請求に係る請求代表者及び議会の議長に通知するとともに、その旨並びに投票事項及びその要旨を告示しなければならない。

第4章 投票及び開票
(投票期日)
第19条 住民投票の期日は、前条第2項の規定による告示(以下「実施告示」という。)の日の翌日から起算して40日を経過した日以降90日を超えない期間内において、市長が定める。
2 前項の場合において、住民投票の期日は、同項の期間内に本市の区域内で行われる選挙の期日があるときは、当該選挙の期日と同一の日としなければならない。ただし、投票事項について緊急性があるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
3 前各項の規定にかかわらず、市長は、非常災害その他特別の事情があり、第1項の期間内に住民投票を実施することが著しく困難であると認めるときは、実施告示の日の翌日から起算して90日以上経過した日を住民投票の期日とすることができる。
4 市長は、住民投票の期日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。
(投票資格者)
第20条 投票資格者は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
(投票資格者名簿の調製等)
第21条 市長は、住民投票を実施するときは、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票資格者名簿は、選挙人名簿をもって代えることができる。
(投票区及び投票所)
第22条 住民投票の投票区は、公職選挙法第17条第2項の規定により委員会が設けた選挙における投票区とする。
2 市長は、規則で定めるところにより、投票所及び第27条第1項の規定による期日前投票に係る投票所(以下「期日前投票所」という。)を設ける。
3 市長は、あらかじめ投票所及び期日前投票所の場所を告示しなければならない。
(投票所の開閉時間)
第23条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。
2 期日前投票所は、午前8時30分に開き、午後8時に閉じる。
3 前各項の規定にかかわらず、市長は、住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障をきたさないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所又は期日前投票所の開閉時間を変更することができる。この場合において、市長は、開閉時間を変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第24条 市長は、規則で定めるところにより、投票所及び期日前投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第25条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 住民投票の当日(第27条第1項の規定による期日前投票にあっては、投票の当日)に、住民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第26条 投票は、各投票事項につき、1人1票に限る。
2 投票人は、住民投票の当日に、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
4 投票人は、投票事項に対し、賛成するときは投票用紙の賛成の欄に〇の記号を自書し、反対するときは投票用紙の反対の欄に〇の記号を自書し、当該投票用紙を投票箱に入れなければならない。
(期日前投票等)
第27条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第4項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第4項及び第32条第1項第4号の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
(投票の秘密の保持)
第28条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(開票区及び開票所)
第29条 開票区は、市の区域とする。
2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第30条 市長は、規則で定めるところにより、投票事項ごとに開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第31条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
(無効投票)
第32条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自書しないもの
(5) 投票用紙の賛成の欄及び反対の欄の両方に○の記号を記載したもの
(6) 投票用紙の賛成の欄又は反対の欄のいずれに○の記号を記載したのかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
2 前項の規定にかかわらず、第27条第3項の規定による点字による投票に係る無効の投票は、規則で定める。
(公職選挙法による選挙の例)
第33条 第21条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票については、公職選挙法の規定による選挙の例による。
(投票結果の通知等)
第34条 市長は、投票の結果が判明したときは、規則で定める事項について、速やかに当該市民請求に係る請求代表者及び議会の議長に通知するとともに、告示しなければならない。
(情報の提供)
第35条 市長は、投票事項、その要旨等の住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 市長は、実施告示の日から当該実施告示に係る住民投票の期日の前日までの間、当該投票事項に係る事案に関する計画案その他行政上の資料で公開することができるものを一般の縦覧に供するよう努めなければならない。
3 市長は、前各項に規定する情報の提供に当たっては、中立性を保持しなければならない。
(住民投票運動)
第36条 第24条の規定による投票管理者及び第30条の規定による開票管理者は、在職中、投票事項に対し、賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下この条において「住民投票運動」という。)をすることができない。
2 第27条第2項の規定による不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
3 第6条第2項の規定により事務の一部を委員会に委任した場合における委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。
4 実施告示の日から当該実施告示に係る住民投票の期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政党その他の政治団体等が選挙において行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。
5 住民投票運動をするに当たっては、何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により市民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為

第5章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成25年3月27日)
(必要な措置)
2 市は、この条例の施行後適当な時期において、住民投票に関連する法制度の動向、この条例に基づく住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を踏まえ、住民投票の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略