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条例

豊島区自治推進委員会条例

自治体データ

自治体名 豊島区 自治体コード 13116
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 301,599人

条例データ

条例本文

○豊島区自治推進委員会条例
平成18年10月25日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、豊島区自治の推進に関する基本条例(平成18年豊島区条例第1号。以下「基本条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、豊島区自治推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることにより、もって参加と協働のまちづくりを基本理念とする自治の円滑な推進を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議して答申する。
(1) 基本条例の運用及び見直しに関する事項
(2) 自治推進のための諸制度及び組織機構のあり方に関する事項
(3) その他自治の推進に関する重要事項
2 前項に定めるもののほか、委員会は、同項各号に掲げる事項について、区長に提言することができる。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区民(基本条例第2条第2号に規定する区民をいう。) 11人以内
(3) 区議会議員 4人以内
(4) 区職員 2人以内
2 前項に定めるもののほか、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に、専門委員を置くことができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し識見を有するもののうちから、区長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員会の委員(専門委員を除く。以下「委員」という。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに満了する。
(会長の設置及び権限)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、区長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して委員会の招集の請求があったときは、区長は、これを招集しなければならない。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。
5 委員会は、必要があると認めるときは、専門委員その他委員以外の者の出席を求め、意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、委員のうちから、会長が指名する。
3 前項に定めるもののほか、会長は、部会の構成員となる専門委員を指名することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策経営部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊島区条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略