鴻巣市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 鴻巣市 | 自治体コード | 11217 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 116,828人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF95856&houcd=H425901010034&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj |
条例本文
○鴻巣市住民投票条例
平成25年6月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、市政運営上の重要事項に係る意思決定において、鴻巣市自治基本条例(平成24年鴻巣市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第17条第5項の規定に基づき住民投票を実施することにより、市民の総意を的確に反映し、公正な市政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 自治基本条例第17条第1項に規定する請求は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者が、市政運営上の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票の実施を請求したものでなければならない。
2 自治基本条例第17条第3項に規定する議員の発議は、市政運営上の重要事項について、議員定数の3分の1以上の者の賛成を得て、住民投票の実施を発議したものでなければならない。
3 自治基本条例第17条第3項に規定する市長の発議は、市政運営上の重要事項について、住民投票の実施を発議したものでなければならない。
(署名に関する手続等)
第4条 前条第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(議会の招集等)
第5条 市長は、第3条第1項の請求を受理したときは、速やかに議会を招集するとともに、付議した結果を同項の代表者に通知しなければならない。
(住民投票の実施)
第6条 市長は、第3条の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施するものとする。
2 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、鴻巣市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとする。ただし、住民投票に付する事案が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第9条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第10条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する市議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第11条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第6条第2項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第13条 投票所及び第17条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第15条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第16条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本(当該投票資格者名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第17条 前条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方法)
第18条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票人は、投票用紙に記載されている選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(無効投票)
第19条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号をいずれの欄に記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第12条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第22条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第23条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民からの請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民からの請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議員からの発議に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(請求又は発議の制限期間)
第24条 この条例による住民投票が実施された場合(第22条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示された日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第3条の規定による請求又は発議を行うことができないものとする。
(その他)
第25条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和29年鴻巣市選挙管理委員会告示第6号)の規定により行われる本市の議会の議員又は市長の選挙の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。