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条例

ふじみ野市自治基本条例

自治体データ

自治体名 ふじみ野市 自治体コード 11245
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 113,597人

条例データ

条例本文

◯ふじみ野市自治基本条例
平成26年6月26日
条例第16号

 目次
前文
第1章総則(第1条―第3条)
第2章自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第4章市議会及び市議会議員の責務(第8条・第9条)
第5章市長及び市の職員の責務(第10条・第11条)
第6章市民によるまちづくり(第12条―第14条)
第7章住民投票(第15条)
第8章市政運営(第16条―第28条)
第9章国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力(第29条)
第10章見直し及び改正(第30条)
第11章補則(第31条)
附則

 ふじみ野市は、平成17年10月1日に旧上福岡市と旧大井町とが合併して誕生しました。
 古くは江戸と川越を結ぶ陸路と水運の要所として栄え、現在は、首都東京の近郊都市として発展しています。
 わたしたちふじみ野市民は、この地域に生きた人々が築き上げてきた歴史や文化、そして恵まれた自然環境を大切にしながら、互いを尊重し、協力し合って、活力と愛着のあるまちを実現し、将来の世代に引き継がなければなりません。
 平成12年に地方分権一括法が施行され、国からの権限移譲が進み、地域のことは地域で決定し、自己の責任で解決することが求められるようになりました。
 そのために、一人ひとりが地方自治の主体であることを認識し、身近なところから市政に参加し、協働することにより、まちづくりに取り組むことを決意し、ふじみ野市における自治の基本としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ふじみ野市(以下「市」という。)の自治の基本理念及び基本原則を定め、市民の権利及び責務並びに市議会、市議会議員、市長等及び市の職員の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民の参加と協働による市民主体の自治を推進し、もって豊かで住みよいまちを実現することを目的とする。
(位置付け)
第2条 この条例は、市における自治の基本として位置付けられるものであり、
市民、市議会、市議会議員、市長等及び市の職員は、この条例を尊重しなければならない。
2 市議会及び市長等は、条例、規則等の制定及び改廃並びに施策の実施に当たっては、この条例との整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民市内に住所を有するもの、市内で就労又は就学するもの及び市内で事業その他の活動をするものをいう。
(2) 市長等市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(3)参加市民が市の施策等の立案、実施、評価及び見直しに主体的に関わることをいう。
(4) 協働市民、市議会及び市長等が、それぞれの役割及び責務の下、互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解の上、目的を共有し、対等な立場で連携及び協力して活動することをいう。
(5) まちづくり豊かで住みよいまちをつくるための公共的な活動の総体をいう。

 第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市における自治の基本理念は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民、市議会及び市長等は、市民主体の自治を推進するものとする。
(2) 市民は、相互の立場を尊重し、自主的かつ自発的にまちづくりの推進に努めるものとする。
(3) 市議会及び市長等は、市民の意思を反映した自主的かつ自立的な市政運営を推進するものとする。
(自治の基本原則)
第5条 市民、市議会及び市長等は、前条に定める自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則として自治を推進するものとする。
(1) 市政に関する情報の共有を基本とすること。
(2) 市政に関する市民の参加を基本とすること。
(3) 協働によるまちづくりを基本とすること。

 第3章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するものとする。
2 市民は、自治の主体として、市政に参加する権利を有するものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、相互の立場及び意見を尊重し、まちづくりの推進に努めるもの
とする。
2 市民は、市政に参加及び協働する上で、自らの発言、決定及び行動に責任を持つものとする。

 第4章 市議会及び市議会議員の責務
(市議会の責務)
第8条 市議会は、意思決定機関として市民の意思が市政運営に反映されるよう努めなければならない。
2 市議会は、適正に市政が運営されているかを監視し、けん制する機能を果たさなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市民の代表者として公正かつ誠実に職務の遂行に努めなければならない。

 第5章 市長及び市の職員の責務
(市長の責務)
第10条 市長は、市の代表者として、市民とともに自治を推進するという認識に立ち、市民の意思を反映した市政運営に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。2 市長は、社会、経済情勢等の変化に適切に対応し、効果的かつ機能的な組織及び制度を構築するとともに、市の職員の能力の向上に努めるものとする。
(市の職員の責務)
第11条 市の職員は、法令等を遵守し、公正、誠実、効率的及び効果的に職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の習得及び自己研さんに努めなければならない。

 第6章 市民によるまちづくり
(参加)
第12条 市民は、市政への多様な参加の機会を捉え、積極的な参加に努めるものとする。
2 市議会及び市長等は、市政への多様な参加の機会を設け、市民の参加を推進するよう努めるものとする。
(協働)
第13条 市民、市議会及び市長等は、協働の仕組みを整備し、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(コミュニティ)
第14条 市民は、コミュニティ(多様な人と人とのつながりを基に、共通の目的を持って活動する市民の団体をいう。次項において同じ。)活動を通して、共助の精神を育むとともに、地域の課題解決のため、世代を超えた交流及び学びあいに努めるものとする。
2 市議会及び市長等は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、地域の課題解決に必要なコミュニティ活動の支援に努めるものとする。

 第7章 住民投票
(住民投票)
第15条 市議会議員及び市長の選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、市長に対し、市政に関する重要事項について住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会議員及び市長は、法令の定めるところにより、住民投票を発議することができる。
3 市民、市議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。
4 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度別に条例で定める。

 第8章 市政運営
(総合的な計画)
第16条 市長は、市政運営の指針となる総合的な最上位計画を市民が参加する組織をもって策定し、市議会の議決を得るものとする。
(行財政運営)
第17条 市長等は、前条に規定する総合的な計画を踏まえて、中長期的な視点から、健全な行財政運営を行うものとする。
(説明責任)
第18条 市長等は、施策の実施及び結果並びに財政状況について市民に分かりやすく説明するものとする。
(情報の公開及び共有)
第19条 市議会及び市長等は、市政運営に関する市民の知る権利を保障するとともに、公正な市政運営を確保するため、市議会及び市長等の保有する情報を、原則公開するものとする。
2 市議会及び市長等は、市民との情報共有を図るため、附属機関の審議会その他の委員会等(第21条第1項において「審議会等」という。)の会議を原則公開するものとする。
3 市議会及び市長等は、市政運営に関する情報を市民に積極的に提供するとともに、様々な手法により市民の意見の把握に努め、市民との情報の共有を図るものとする。
(個人情報保護)
第20条 市議会及び市長等は、保有する個人情報を保護するとともに、当該個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(委員等の選任)
第21条 市長等は、審議会等を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の選任に当たっては、公平性に配慮し、選任の根拠を含めた手続について透明性を確保するよう努めるものとする。
2 市長等は、委員等の選任に当たっては、男女の比率及び年齢構成等の多様性に配慮するものとする。
3 市長等は、公募による市民を委員等に選任するよう努めるものとする。
(パブリックコメント)
第22条 市長等は、市の重要な政策を定めようとするときには、その政策に関する条例及び計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項をあらかじめ公表し、広く市民から意見(次項において「パブリックコメント」という。)を求めるものとする。
2 市長等は、聴取した市民のパブリックコメントを考慮して、意思決定を行うとともに、聴取した意見に対する市長等の考え方を公表するものとする。
(提言及び要望への対応)
第23条 市長等は、市民から市政に関する意見及び提案(次項において「提言」という。)並びに市民の生活に関する要望があったときは、速やかに内容を精査して、適切に対応し、その概要を公表するものとする。
2 市長等は、必要と認めた提言及び要望については、市政運営に反映させるための仕組みを整えるものとする。
(行政手続)
第24条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、市政運営における処分その他の行政手続について、公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。
(行政評価)
第25条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を公表するとともに市政に反映させるものとする。
2 市長等は、前項の行政評価について、市民が参加することができる仕組みを取り入れるよう努めるものとする。
(政策法務)
第26条 市議会及び市長等は、行政運営を行うに当たっては、政策法務(地域課題や市民ニーズに適切に対応し、自主的かつ自立的な市政運営を行うため、主体性を持った法令等の解釈及び運用に努め、条例等を整備することをいう。)に取り組むものとする。
(公益通報)
第27条 市の職員及び市に対して労務を提供する者は、適正な市政運営を確保するため、市政運営に関わる違法な行為を知り得たときは、速やかにその事実を市長等に通報(次項において「公益通報」という。)するものとする。
2 市長等は、前項の規定による公益通報をする者が不利益を受けないよう適切な措置を講じるものとする。
(危機管理)
第28条 市長等は、安全で安心な市民生活を確保するため、市民及び関係機関等と連携し、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じる
おそれがある事態等(次項において「災害等」という。)に的確に対応するための体制を整備するものとする。
2 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から自らが果たすべき役割を認識した上で地域での交流に努め、相互に協力して災害等に対処するものとする。

 第9章 国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力
(国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協力)
第29条 市は、共通する課題又は広域的な課題を解決するため、国、県及び他の地方公共団体等とそれぞれ適切な役割分担を踏まえ、対等な立場で連携及び協力するよう努めるものとする。
2 市は、国及び県に対し施策の改善等に関する意見又は提案を行うものとする。

 第10章 見直し及び改正
(見直し及び改正)
第30条 市長は、社会、経済情勢等の変化等に照らしてこの条例の見直しを図るものとする。
2 市長は、この条例を見直す必要があるときは、多様な方法で市民の意見を聴取するものとする。
3 市長は、聴取した市民の意見を考慮して、この条例を見直し、改正したときは、その内容を公表するものとする。

 第11章 補則
(その他)
第31条 この条例の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

 附則
この条例は、公布の日から施行する。