白岡市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 白岡市 | 自治体コード | 11246 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 52,214人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/shiraoka/reiki_honbun/e387RG00000979.html |
条例本文
○白岡市住民投票条例
平成25年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号)第19条第2項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 住民投票に付することができる市政に関する重要事項(以下「重要事項」という。)は、市が処理する事務のうち、現在又は将来の住民福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民の間又は市民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況があるなど、市民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項
(2) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 市の権限に属さない事項
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと市長が認める事項
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を白岡市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票資格者)
第4条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者については、住民投票の投票資格を有しない。
(住民投票の請求等)
第5条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。
2 前項の規定により市民請求をしようとする代表者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に対し、住民投票に付そうとする事項が重要事項に該当することの確認の請求をするとともに、代表者であることの証明書の交付を申請しなければならない。
3 前2項に掲げるもののほか、市民請求に関し必要な事項は、地方自治法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に規定する市町村における直接請求の例による。
4 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成を得ることにより、市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。
5 市長は、自ら住民投票の発議(以下「市長発議」という。)をし、実施することができる。
(住民投票の実施)
第6条 市長は、市民請求があったとき又は議会請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
2 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式のものでなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示がある者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 選挙管理委員会は、第6条第2項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を経過する日までの期間の範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第10条 投票所及び第13条第7項に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、規則で定めるところにより、選挙管理委員会の定める場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所にあっては、投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては、前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 住民投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票に限り、無記名で行うものとし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、住民投票に付された事項に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定による記載の方法は、○の記号を表す印を押す方法又は○の記号を自書する方法によるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
6 第3項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。この場合において、点字投票を行う投票人は、住民投票に付された事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字用の投票用紙に点字により自書しなければならない。
7 投票人は、第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第14条 前条第3項に規定する投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前条第6項に規定する点字投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成又は反対を共に記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第15条 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に付される事項の要旨、投票日、投票場所その他住民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(開票所等)
第17条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(住民投票の成立等)
第18条 住民投票は、規則で定めるところにより、一の住民投票に投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 住民投票は、投票の成立又は不成立にかかわらず、開票するものとする。
3 市長は、投票総数、開票の結果その他規則で定める事項が確定したときは、規則で定めるところにより、直ちにこれを告示するとともに、市民請求又は議会請求に係る住民投票について、当該告示の内容を当該市民請求に係る代表者又は議会議長に通知するものとする。
(結果の尊重)
第19条 市民、議会及び市長は、住民投票の結果(不成立となった場合を除く。)を尊重するものとする。
(投票及び開票)
第20条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に規定する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の例による。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、第18条第3項の規定による告示の日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、当該投票に付された事項と同一の事項又は同趣旨の事項について、市民請求、議会請求又は市長発議を行うことはできない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。