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条例

美里町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 美里町 自治体コード 11381
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 11,039人

条例データ

条例本文

○美里町まちづくり基本条例
平成19年9月25日条例第10号
美里町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 情報共有の推進(第7条―第10条)
第4章 町民の権利、役割及び責務(第11条・第12条)
第5章 町議会並びに町長等の役割及び責務(第13条―第15条)
第6章 町の組織機構及び町政運営(第16条―第20条)
第7章 住民投票(第21条)
第8章 連携及び協力(第22条―第24条)
第9章 その他(第25条・第26条)
附則
わたしたちのまち美里町は、みどり豊かな大地に円良田湖、陣見山を眺め、広々としたのどかな田園風景に小山川や志戸川、天神川がゆったり流れる、四季を彩る美しい花々と果実の甘い香りに包まれた自然の美しさが感じられる町である。
わたしたち町民は、長い年月にわたって、多くの人々の英知に支えられ受け継いだ美しい自然を守り、歴史や伝統を未来に活かす美しい里を目指してきた。そして今後は、地方分権の新たな時代を担う町民自治活動の推進、少子高齢社会への対応などそのときどきの課題に積極的かつ主体的に取り組まなければならない。
そのためには、町民一人ひとりが自立し、自治体の一員として、自ら考え、行動し、お互いを尊重し、認め合い、互いに助け合いながら、自分たちのまちは、自分たちの手で築いていこうとする町民主体の自治の精神を共有することが何より大切である。
わたしたち町民は、まちづくりの基本理念として、それぞれの責任と役割を自覚し、ともに協力して助け合い、活力に満ちたゆとりとよろこびの実感できる町を守り育てていくため、ここに美里町まちづくり基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美里町の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、町民を主体とした自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、町が定める最高規範であり、町における他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者若しくは学ぶ者、働く者、事業を営む者又は活動を行うものをいう。
(2) 町 議会を除く執行機関をいう。
(3) 協働 町民、町議会及び町が、それぞれの果たすべき役割及び責任のもとで、まちづくりのために相互に助け合い協力し、行動することをいう。
(4) 参画 町が実施する施策や事業等の計画の立案、策定、実施、評価等に町民が参加することをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民憲章を活かすまちづくりの原則)
第4条 町民、町議会及び町は、美里町民憲章(昭和54年告示第26号)で提唱する「ひとりひとりを大事にする町」精神を活かし、人を思いやり大切にすることがまちづくりの基本であることを認識し、お互い認め合える人を育むとともに、健康でこころ豊かに安心して暮らし、活動できるまちづくりに努めなければならない。
(町民主体の自治の原則)
第5条 町民は、自治の担い手として、それぞれの個性や能力を発揮し、自覚と責任を持ってお互いを尊重し支え合いながら、町民主体の自治を推進しなければならない。
(協働及び参画の原則)
第6条 町民、町議会及び町は、役割と責任を認識し相互に参画し協働して、町民主体の自治を推進しなければならない。
2 町は、町民の意見が町政に反映されるとともに参画する機会が保障されるよう、多様な参画制度を整備しなければならない。
3 子どもはそれぞれの年齢にふさわしいかたちでまちづくりに参画することができ、能力に応じた役割を果たすことができるものとする。
第3章 情報共有の推進
(情報共有)
第7条 町民、町議会及び町は、その保有する情報を相互に提供し、共有してまちづくりを行わなければならない。
(情報公開)
第8条 町議会及び町は、町民の知る権利を保障し、公正で透明な町政の実現を図るため、保有する情報の積極的な公開に努めなければならない。
2 前項に規定する情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 町議会及び町は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人に関する情報を保護しなければならない。
2 前項に規定する個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(説明及び応答責任)
第10条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政上の意思決定について、説明責任を負うものとする。
第4章 町民の権利、役割及び責務
(町民の権利)
第11条 町民は、平等な個人として尊重され、快適な環境において平和で安全な生活を営む権利を有する。
2 町民は、町政について町議会及び町の保有する情報を知る権利を有する。
3 町民は、個人に関する情報が侵されることのないよう保護される権利を有する。
4 町民は、執行機関が行う行政サービスを受ける権利を有する。
(町民の役割と責務)
第12条 町民は、良好な環境を次の世代に引き継ぐ責任を持たなければならない。
2 町民は、町民参加のまちづくりについて、自らの責任と役割を認識し、積極的な参加に努めなければならない。
3 町民は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組む地域コミュニティの担い手であることを認識し、その活動を守り育てなければならない。
4 町民は、行政サービスその他町政の執行に要する費用について、応分の負担をするものとする。
第5章 町議会並びに町長等の役割及び責務
(町議会の役割及び責務)
第13条 町議会は、美里町の意思決定機関であるとともに監視機関であり、自治の基本理念にのっとりその権限を行使するとともに、町民の福祉の増進に努めなければならない。
2 町議会は、町民との直接対話の場所を設けるなど、町議会への町民参加を推進することにより、町議会の活性化を図り、開かれた町議会とするよう努めなければならない。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
4 町議会は、独自の政策提言及び政策案の強化を図るため、立法活動及び調査活動を積極的に行わなければならない。
(町長の役割及び責務)
第14条 町長は、町政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正、公平かつ誠実に町政を運営し、全力を挙げて町民主体のまちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、町政の総合的かつ計画的な展望及び方針を示し、町民全体の幸福のため効率的な行政運営に取り組まなければならない。
3 町長は、町職員を適切に指揮監督し、多様化する町民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の育成を図らなければならない。
(町職員の役割及び責務)
第15条 町職員は、町民全体のために働く者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、地域社会の一員として町民主体のまちづくりを推進しなければならない。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければならない。
第6章 町の組織機構及び町政運営
(組織機構)
第16条 町は、町民に分かりやすく効率的で機能的であるとともに、まちづくりや町民の多様な行政要望に横断的かつ柔軟に対応できる組織機構の編成に努めなければならない。
(町政運営)
第17条 町は、総合的で計画的な町政運営を進めるため総合振興計画を定め、計画的かつ町民本位の町政運営を行わなければならない。
(行政手続)
第18条 町は、町政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、町民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定する行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(財政運営)
第19条 町は、総合振興計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保、その効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければならない。
2 町は、財政に関する計画及び状況を町民に対し分かりやすく公表し、説明しなければならない。
3 町は、保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第20条 町は、町政をより効率的かつ効果的に運営するために行政評価を実施し、事業の効果的な選択及び質の向上、財源や人員等の効率的な活用を図らなければならない。
2 前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第7章 住民投票
(住民投票)
第21条 町長は、町政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するために、住民投票を実施することができる。
2 町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 前2項に規定する住民投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
第8章 連携及び協力
(町外の人々との交流)
第22条 町民は、さまざまな活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに活かすよう努めなければならない。
(国及び県との協力)
第23条 町は、自立した自治体として、国及び県との適切な役割分担により、対等な立場で相互に協力し、政策課題を解決するよう努めなければならない。
(近隣自治体との連携)
第24条 町は、共通課題又は広域的な課題に対し、近隣自治体との情報交換による相互理解のもと、連携してまちづくりに努めなければならない。
第9章 その他
(条例の見直し)
第25条 町は、この条例がまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを常に検討し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合には、町民の意見を適切に反映しながら、遅滞なく条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、町議会及び町が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。