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条例

埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

自治体データ

自治体名 埼玉県 自治体コード 11000
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 7,344,765人

条例データ

条例本文

埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成二十四年十二月二十五日
条例第六十号

改正
平成二五年 六月二九日条例第三六号

平成二六年 五月二〇日条例第三五号

平成二八年一二月二六日条例第六一号

埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、埼玉県税条例(昭和二十五年埼玉県条例第三十八号)第二十五条の二第四号に規定する県民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(定義)
第二条 この条例において「指定」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第三項の規定により定められた埼玉県税条例第二十五条の二第四号に規定する県民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例で定めることをいう。
2 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人のうち指定を受けたものをいう。
一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに設立の年月日
二 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要
三 特定非営利活動法人が前号に規定する事業を行っている地域
四 その他知事が必要と認める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が知事所轄法人(法第九条の所轄庁が知事である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第一号から第三号までに掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。
一 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)
二 次条各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
四 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第二十七条第三号に規定する計算書類をいう。)及び財産目録
五 実績判定期間内の日を含む各事業年度において役員であったことがある者全員の役員であった日における氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿
六 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面
七 役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)
八 事業計画書(法第十条第一項第七号(法第二十五条第三項の認証を受けている場合においては、同号及び同条第四項)の事業計画書をいう。第六条第三号及び第十一条第一項において同じ。)
九 定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。以下同じ。)
(指定のために必要な手続を行う基準)
第四条 知事は、前条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
一 県内に主たる事務所があること。
二 県内において特定非営利活動(法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下この条において同じ。)の実績を有していること。
三 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間における経常収入金額(法第四十五条第一項第一号イの経常収入金額をいう。)のうちに寄附金その他規則で定める収入金(第五号ロにおいて「寄附金等」という。)の占める割合が規則で定める割合以上であり、かつ、地方公共団体、国その他の規則で定める法人(以下この号において「地方公共団体等」という。)と特定非営利活動に係る補助事業(地方公共団体等からの補助金その他地方公共団体等が反対給付を受けない給付金の交付の対象となる事業をいう。)又は特定非営利活動に係る委託事業(地方公共団体等が当該特定非営利活動法人に委託して実施する事業又は事務をいう。)を県内で実施した実績が規則で定める件数以上であること。
ロ 実績判定期間において寄附者の数が規則で定める数以上であり、かつ、ボランティアの実人数が規則で定める数以上であること。
四 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下この号及び第十二条第二項第三号において「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
五 その事業活動が次のいずれにも適合していること。
イ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ロ 実績判定期間において受け入れた寄附金等の額の総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
六 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを県内の事務所(主たる事務所及びその他の事務所のうち県内に所在するものをいう。以下同じ。)において閲覧させること。
イ 事業報告書等(法第二十八条第一項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿及び定款等
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
七 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
八 法第四十五条第一項第三号、第四号(ハ及びニを除く。)、第六号及び第七号に掲げる基準に適合していること。
九 実績判定期間において、第一号、第二号、第六号及び前号に掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第六号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併に係る登記の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定特定非営利活動法人が第十八条第一項第二号から第七号まで又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの又は法第四十七条第一号イの規定に該当する者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定若しくは埼玉県暴力団排除条例(平成二十三年埼玉県条例第三十九号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下ニ及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号ロにおいて「暴力団の構成員等」という。)
二 第十八条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第七号又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成二六年条例三五号〕
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定があったとき若しくはなかったとき又は第四条の規定による指定のために必要な手続を行わないことを決定したときはその旨を、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するものとする。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
一 名称
二 代表者の氏名
三 県内の事務所の所在地
四 指定年月日
五 現に行っている事業の概要
六 前号の事業を行っている地域
七 その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第八条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新)
第九条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けた日(第四項に規定する指定の更新をした旨の通知を受けた場合は、当該通知に係る報告をした日)の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過する日以前の規則で定める期間内に、規則で定めるところにより、現に第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合している旨及び第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当しない旨を知事に報告しなければならない。
2 第三条(第二項第一号を除く。)、第四条(第七号を除く。)、第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
3 知事は、第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告をした指定特定非営利活動法人が第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合し、かつ、第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当しないと認めるときは、指定の更新(当該報告の日以後において指定の継続の確認をすることをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)をするものとする。
4 知事は、指定の更新をしたときはその旨を、指定の更新をしないときは指定の取消しのために必要な手続を行う旨を、第一項の規定による報告をした指定特定非営利活動法人に通知するものとする。
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は代表者の氏名の変更(定款に係る変更にあっては、次条第一項に規定する事項に係る変更を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、定款の変更について法第二十五条第三項の認証を受けている場合は、当該定款の変更については同条第四項の申請書の提出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、当該届出の内容が、役員名簿の変更によるものにあっては法第二十三条第一項の規定による届出をもって、定款の変更(前項の規定の適用を受けるものを除く。)によるものにあっては法第二十五条第六項の規定による届出をもって、第一項の規定による届出に代えることができる。
4 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、県内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(事業報告書等(年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面に限る。)及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、規則で定めるところにより、インターネットを利用した公表(第十二条第五項及び第十八条第二項第四号において「インターネット公表」という。)をしなければならない。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(事業の概要等に関する変更の届出等)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項若しくは事業計画書に記載した事項又はその名称若しくは県内の事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合(次項又は第四項の規定により当該届出に代える場合を含む。第五項及び第十四条において同じ。)において、その変更の内容が当該指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更であるときは、知事は、指定の変更のために必要な手続を行うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、その名称又は県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うものに限る。)について法第二十五条第三項の認証を受けている場合は、当該変更については同条第四項の申請書の提出をもって、第一項の規定による届出に代えることができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって、当該届出の内容が、県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)によるものにあっては、法第二十五条第六項の規定による届出をもって、第一項の規定による届出に代えることができる。
5 知事は、第一項の規定による届出があったとき(第二項の規定の適用を受ける場合は、指定の変更があったとき)は、その旨を当該指定特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(申出書等の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第十二条 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第一号から第三号まで(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類を、規則で定めるところにより、当該指定を受けた日(第九条第四項の規定により指定の更新に係る通知を受けたときは、当該通知を受けた日)の翌日から起算して五年間、県内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初日から三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類にあってはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類にあってはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを県内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、県内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネット公表をしなければならない。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(役員報酬規程等の提出)
第十三条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等及び前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該指定特定非営利活動法人が知事所轄法人であって法第二十九条の規定により事業報告書等を提出している場合は、この項本文の規定による事業報告書等の提出は要さない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(役員報酬規程等の公開)
第十四条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、事業報告書等、第十一条第一項の規定による届出があった場合に係る書類、第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させるものとする。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十五条 指定特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合し、及び第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当しないことを確認するものとする。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を当該指定特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
4 第三条、第四条(第七号を除く。)、第六条及び第十二条第一項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
5 指定特定非営利活動法人が、その名称及び主たる事務所の所在地の変更を伴わない合併をした場合は、埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例(平成二十五年埼玉県条例第三十六号)に規定されている当該合併前の特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地は、合併後の法人について規定されたものとみなす。
一部改正〔平成二五年条例三六号〕
(報告及び検査)
第十六条 知事は、指定特定非営利活動法人が第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合していない疑いがあるとき、第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当している疑いがあるときその他この条例の規定に違反している疑いがあるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第十七条 知事は、指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その勧告の内容を公表するものとする。
3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を告示するとともに、その概要をインターネットの利用その他の方法により、公表するものとする。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第十八条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うものとする。
一 第四条第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
四 第九条第一項の規定による報告を行わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第九条第一項の規定による報告を受けた場合において、当該指定特定非営利活動法人が、第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又は第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当すると認めるとき。
六 第十五条第一項の規定による届出を受けた場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が、第四条各号(第七号を除く。)に掲げる基準に適合していないと認めるとき、又は第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当すると認めるとき。
七 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
八 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
九 指定特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 第四条第二号又は第八号(法第四十五条第一項第七号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第十条第一項、第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 正当な理由がないのに、第十条第四項又は第十二条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
四 正当な理由がないのに、第十条第五項又は第十二条第五項の規定に違反して書類のインターネット公表をしなかったとき。
五 第十二条第一項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第十三条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
七 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、指定の取消しがあったときは、その旨及びその理由を当該指定が取り消された特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人の主たる事務所の所在する市町村の長に対し、速やかに通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一部改正〔平成二八年条例六一号〕
(協力依頼)
第十九条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、地方公共団体、国その他の者に対し、この条例の施行に関し必要な事項を照会し、又はこの条例の施行に関し必要な協力を求めることができる。
(罰則)
第二十条 第八条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第二十条の規定は、平成二十五年二月一日から施行する。
附 則(平成二十五年六月二十九日条例第三十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十六年五月二十日条例第三十五号)
この条例は、平成二十六年五月二十日から施行する。
附 則(平成二十八年十二月二十六日条例第六十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二十九年三月規則第六号で、同二十九年四月一日から施行)
(役員報酬規程等に関する経過措置)
2 改正後の第十二条第二項及び第十四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
3 改正後の第十二条第三項及び第十四条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る改正前の第十二条第三項の書類については、なお従前の例による。
(海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例(平成二十五年埼玉県条例第三十六号)の規定により指定を受けている特定非営利活動法人(以下この項及び次項において「指定特定非営利活動法人」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る改正前の第十二条第四項の書類の作成、当該指定特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の提出並びに当該書類の埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則(平成二十四年埼玉県規則第七十六号)第二十五条に規定する場所における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における指定特定非営利活動法人に係る改正前の第十六条から第十八条までの規定の適用については、なお従前の例による。