熊谷市自治基本条例審議会条例
自治体データ
自治体名 | 熊谷市 | 自治体コード | 11202 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 194,415人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 委員の公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/kikaku/jichikihon/jichikihonjourei_all.html |
条例本文
○熊谷市自治基本条例審議会条例
平成19年9月28日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、熊谷市自治基本条例(平成19年条例第30号)第23条第2項の規定に基づき、熊谷市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、熊谷市自治基本条例の推進について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申するとともに、必要に応じ建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 公募による市民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。