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条例

行田市市民公益活動推進委員会設置条例

自治体データ

自治体名 行田市 自治体コード 11206
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 78,617人

条例データ

条例本文

○行田市市民公益活動推進委員会設置条例
平成25年6月27日条例第34号

行田市市民公益活動推進委員会設置条例

(設置)
第1条 市民、地域住民による活動団体及び非営利活動団体が様々な分野で自主的かつ主体的に行う公益のための非営利活動(以下「市民公益活動」という。)を支援し、多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、行田市市民公益活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議を行う。
(1) 市民公益活動への支援に関すること。
(2) 市民公益活動に係る協働の推進に関すること。
(3) 行田市市民活動やる気応援助成金の審査等に関すること。
(4) その他市民公益活動の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 公募の市民
(2) 市民公益活動を行う団体
(3) 市民公益活動に関する識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、委員会に諮って公開しないことができる。
(代理の出席)
第7条 市長は、第3条第2号及び第4号に定める者の中から委嘱した委員がやむを得ず会議に出席できない場合には、その委員が指定した者を代理として会議に出席させることができる。
2 前項の規定により委員の代理として会議に出席した者は、委員とみなす。
(専門部会)
第8条 委員会は、特定の事項を検討する必要があると認めるときは、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によってこれを定める。
3 部会長は、専門部会の会務を総理し、検討結果を委員会に報告する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民生活部地域づくり支援課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。