条例

桶川市協働推進条例

自治体データ

自治体名 桶川市 自治体コード 11231
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 74,748人

条例データ

条例本文

○桶川市協働推進条例
平成25年3月27日
条例第12号

(目的)
第1条 この条例は、協働に関する基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって豊かな市民社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民、地縁団体、市民団体、企業及び事業者及び市が、お互いの立場や特性を活かしながら、共通の目的のために協力して取り組む行為及び活動をいう。
(2) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市民(市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動する者をいう。)
イ 地縁団体(町会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。)
ウ 市民団体(市民が主体的に組織した団体をいう。)
エ 企業及び事業者(市内で事業を営む法人又は個人をいう。)
(3) 市 市長その他の執行機関をいう。
(4) 提案事業 地域の課題解決を図るために行う、次の事業をいう。
ア 地縁団体又は市民団体(以下「市民公益活動団体」という。)が提案する事業
イ 市が設定したテーマに対し、市民公益活動団体が企画提案する事業
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、協働を推進する。
(1) 互いの違いを認め合い、多様で開かれたつながりを創造すること。
(2) それぞれの強みを生かし、人、地域及び社会を成長させ、次世代につなげていくこと。
(協働の原則)
第4条 市民等及び市は、協働を行うときは、互いの自主性を尊重し、理解し合うとともに、広く市民の共感が得られるよう努めるものとする。
2 市民等及び市は、情報が互いの共有財産であることを認識するとともに、協働を行うときにおいては、分かりやすい形で双方向から発信し、その活用に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、地域の一員であることを自覚し、地域社会への関わりを持つよう努めるものとする。
2 市民等は、協働を行うときは、自らの意見及び行為に責任を持ち、公益のために主体的に取り組むよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、市民等の知恵と力を引き出し、協働を総合的かつ効果的に推進するものとする。
2 市は、市民等が、本市の協働の推進において重要な役割を担い、又はそれが期待されることから、これらによる公益を目的とする活動を支援するものとする。
3 市は、人のつながりが協働の基盤であることを踏まえ、多様で開かれたコミュニティづくりを支援するものとする。
4 市は、職員に協働への理解を促し、それに取り組む意欲を高めるとともに、職員が協働に関わることができる場を広げるものとする。
(協働の人づくり)
第7条 市民等及び市は、協力して協働の担い手の育成に努めるものとする。
(地域における協働の仕組みづくり)
第8条 市民等及び市は、地域の特性や特色を生かすための活動又は地域の課題等をともに考えて解決するための活動を行う場を設けるとともに、これらの活動を行うための組織を育成するよう努めるものとする。
2 市は、市民等が他の市民等とともに行う前項に規定する活動が、協働の基盤となることを踏まえ、これらの活動を支援するものとする。
(提案事業の実施)
第9条 市長は、提案事業の提案又は企画提案を市民公益活動団体から受けたときは、当該提案事業について、提案又は企画提案した者(以下「提案者」という。)と協議した上で、第11条の桶川市協働審議会に諮問し、当該提案事業の実施の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、提案者に通知するとともに、その内容を公表しなければならない。
(協定の締結)
第10条 前条第1項の規定により提案事業の実施の決定を受けた事業の提案者及び市は、提案事業の実施に当たっては、協定を締結し、相互の役割、実施期間その他の提案事業の実施に関し必要な事項を明らかにするものとする。
(協働審議会の設置等)
第11条 市長は、協働の推進を図るため、桶川市協働審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 協働の推進に関する諸施策に関すること。
(2) 提案事業の審査及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協働の推進に関すること。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略